全国に自治体って、たしか一千七百幾つですね、今。一千七百十八でしたかな。とにかく一千七百を上回る自治体があって、自治体主催でやっているものが、舞台劇としては四十五回、二回は無観客、そして民間が作った「めぐみへの誓い」は五回、これはいかにも少ないように思うんですけれども。これは、啓発事業をもっと更に私は進めるべきだと思うんですけれども、是非、決意を含めて、政務官、御答弁をいただけないでしょうか。
全国に自治体って、たしか一千七百幾つですね、今。一千七百十八でしたかな。とにかく一千七百を上回る自治体があって、自治体主催でやっているものが、舞台劇としては四十五回、二回は無観客、そして民間が作った「めぐみへの誓い」は五回、これはいかにも少ないように思うんですけれども。これは、啓発事業をもっと更に私は進めるべきだと思うんですけれども、是非、決意を含めて、政務官、御答弁をいただけないでしょうか。
宮路政務官の御決意、是非実現をしていただきたい、このように思っています。 御答弁にありましたように、強い意志が必要なんだと。つまり、拉致された日本人を取り返すということがまず大事でございまして、それには強い意志が必要。そのためには、この拉致事件というものが広く国民に知れ渡らなければいけないんですね。それで、何か、認定拉致被害者も十七人からもうずうっと数も変わらない、膠着状態にあるということで、この拉致事件自体が風化をしないんだろうかということが非常に心配になるので、こういう広報活動、映画や舞台劇を通じて、これは大事だというふうに私は思っているんです。 実は私の地元で、去る二月十二日、先般の土曜日ですけれども、この映画「めぐみ
移動式とか、いろいろやっていただいているのはよく分かっていますので、是非進めていただきたいんですが、利便性を求め過ぎて、投票所が小さくなっちゃうということがあるんですね。そういうところは、例えば衆議院選挙などでは、選挙区と比例代表の二回、投票しなきゃいけないんだけれども、この投票券を一遍に渡していたりとかするところもあるわけですよ。 ですから、利便性も大事なんですけれども、そのスペースや場所の問題をよく考えていただいて、投票率が向上するように期日前投票所を是非更に充実をしていただきたい、このように思います。 もう一つ、選挙について、私は、期日前投票は、立候補者が確定をしたら翌日から期日前投票というのはできるようになるんですけ
ありがとうございました。 終わります。
おはようございます。自由民主党の高木啓でございます。 本日は、質問の時間を賜りまして、誠にありがとうございます。 早速、コロナ対策から質問に入らせていただきたいと思います。 昨夜の菅総理の記者会見で、新たに五県の蔓延防止措置の導入、そして十三道府県にこの蔓延防止が拡大されることがほぼ確実になったと思います。また、緊急事態宣言は、現在、六都府県で発令されておりまして、これによって多くの国民が自由な活動を制限をされているというのが今の現状だと思うんです。 これは、少しずつ増えているとは言いながらも、コロナ感染者の受入れベッドがやはり決定的に足りないということが現実的にあるからだと思うわけであります。 私は、去る二月二
一歩前進だと思いますので、更に進めていただきたいと思います。 つまり、病院の中でゾーニングをして、一般の患者さんとコロナの患者さんを一緒に診るということのリスクをよく考えてください、こういうことですので、是非ともこの問題は進めていただきたいと思っています。 続きまして、東京に三度目の緊急事態宣言が発令をされた四月二十三日の夜なんですけれども、菅総理はこのときに、補正予算は考えていないと記者会見で、こういうお話をされたわけです。しかし、これには、私は前提がある話だというふうに思っておりまして、補正を含めた昨年度の予算からの予備費の執行残というのは明らかにあるわけでありまして、この予備費の執行残を含めて、まずそれを有効に使うこと
約四兆円ですよね。ですから、これが今のところ執行残ということですので、まずこのことを使い切ってきちっと政策を実現をする、これがまず第一。 しかし、もう一方では、昨年度の予算の執行残もあるんだろうというふうに思うんですね。つまり、いわゆる補正の関係で、この問題はちょっと金額は言うといろいろあると思うんですけれども、一説には三十兆規模のお金がまだあるのではないかという話もされているわけであります。これは答弁は求めませんのでいいんですけれども。 したがいまして、要するにきちっと予算を充てたところには使っていく。更に言うと、コロナ対策にしっかり使っていただいて、今私たちが言っている、自由が制限をされている、このことを一日も早く解消し
順序については、それはそれで政府の方針は理解をするんですが、しかし、じゃ、あした仮に何か災害が起こったときに、災害派遣に自衛官が行かれますといったときに、やはりしっかりそういう接種をした方が行くべきだと私は思いますよ。ですから、これも一つ課題として、今日、中山副大臣が来られていますので、是非検討していただきたいなと思っています。 さらに、自衛隊が担当する東京、大阪のワクチン接種センターに係る費用の問題なんですが、今言われているように、これが防衛費から充当されるというふうに聞きました。私は、これはさすがに、国民も含めて、これはいかがなものかと思っている方が大半であるというふうに思っています。私は筋違いだと思います、はっきり言って。
私は、我が国の防衛費が今現在でも少ないと思っている議員の一人です。ですから、一時的にしろ、防衛費からワクチン接種のセンターを運営される費用が支払われるということに大変違和感を感じているわけであります。もっと言うならば、防衛費から仮にこういうものが支払われざるを得ないんだということであれば、防衛費をやはり拡大を、増額をせざるを得ないと思います。 私は、今の日本のこの国の状況からして、我が国の防衛費はやはり少ないと思いますよ。これはやはり、他国との関係だとか、アジア全体の安全保障だとか、アメリカとも先日菅総理が日米首脳会談でお約束をされたように、日本の防衛力は、増強する防衛力に対してしっかりと努力をしていくんだという表明もされたので
結局、後段の方の答弁を今聞かせていただいて、三十二回アクセスがあったということは確認をされたわけでありますけれども、しかし、その内容については分からないということだと思います。 実は、何がどのように三十二回アクセスをされて、何がどのように要するに情報が取られたのか、あるいは取ったのか見たのか分かりませんけれども、その中身が分からなければ、単に三十二回アクセスがあったということが確認をされただけで何の意味があるのかという気持ちがしてなりません。 したがいまして、個人情報保護委員会は、アクセスログの解析を含めて、三十二回の内容というものをもっと詳細にきちっと調べるべきだと私は思いますので、分かる範囲というか、これはどこまで分かる
明言を避けるのはそれはそれで仕方ない面もあるんですけれども、信頼できるかどうかは、誰かがどこかの時点で、それぞれ何かあったときに判断をせざるを得ない事案だと思いますから、是非その心構えはしておいていただきたいと思います。 さて、個人情報保護と米国との関係において、中国企業テンセントと楽天の関係についてちょっと伺いたいんですが、テンセントが楽天に六百五十七億円を出資したわけであります。中国国家情報法によれば、民間企業にも中国共産党政権の情報活動への協力が義務づけられているわけでありまして、この法律によって、中国では、利用者情報が中国当局に渡る可能性があるというふうに言われています。 テンセントは、中国政府とのつながりも非常に強
続きまして、楽天とテンセントの出資の関係ですけれども、これは純投資と説明されているようですけれども、投資会社でないテンセントが純投資するというのはおかしいんじゃないかというふうに私は感じているんですね。常識的には、お互いのメリットを生かす業務提携だと思うんですが、その部分を明確にするのが改正外為法だったというふうに思うんです。これは、審査付事前届出制度、これがあるわけでありまして、楽天は、安全保障上重要な業種の中でも更に重要なコア業種十二業種のうちの一つ、通信業に位置づけられているにもかかわらず、この事前届出制の免除になったわけですね、今回。これはその免除対象を広げ過ぎたからだと私は思うんですが、少なくも、コア業種については免除とい
時間が来ましたので、ちょっと最後に一個だけ確認だけさせてください。
はい、済みません。 今、船橋政務官からお答えをいただいた件、是非お願いしたいと思います。 さらに、最後に申し上げたいのは、LINE問題と同じなんですけれども、テンセントと提携をした楽天が今のこの状況の中で本当に信頼できる事業者と言えるのかどうかということだと思います。このことだけ、ちょっと確認をさせてください。
はい。
自由民主党の高木啓でございます。本日は、質疑の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 早速ですが、法案の審査に入らせていただきたいと思います。 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律についてでございますが、まず、その長期優良住宅の普及促進の課題についてお伺いをしたいと思います。 資料によりますと、長期優良住宅の賃貸共同住宅については、これはほとんど認定をされていないというふうに聞いております。都市部においては面積要件に課題があるのではないかと私は思っておるんですが、都市部における賃貸共同住宅、その面積基準については、全国一律基準ではなくて、税制を含めた更なる面積基準の弾力化というものが私は必
当然、面積基準というのはあってしかるべきなんですが、必ずしも、四十平米とかあるいは五十五平米とか、こういうものだけで優良という概念が決められていいのかなというのが私の疑問の一つであります。 続きまして、認定促進のインセンティブとして、共同住宅等に容積率の特例が認められることになるわけでありますが、これがどの程度活用されるのかということについて伺いたいわけであります。 つまり、特例が認められても、例えば都市部においては斜線あるいは日影規制、こうしたものが、ほかにもありますけれども、都市計画上の様々な規制によって、実質的にどの程度、この要件緩和、特例というものが活用できるのか、このことに対してお伺いをさせていただきたいと思います
この特例がないよりはあった方がいいと思いますし、これを一部であっても活用してもらった方がいいと思います。ただ、この特例が一〇〇%、本来は使えるべきだというふうに思います。これが、様々な都市計画の規制によって、特例はあるんだけれども、残念だけれども、一部しか使えないと。これは、使えないよりは使えた方がいいんですよ。だけれども、これが本当に、果たしていい姿なのかというふうに私は思っています。 先ほど来申し上げていますが、一つは長期優良住宅に対する面積基準というものがあって、もう一つはその容積の特例というものがあって、そうしたものが様々関わり合いながら、この長期優良住宅というのは設定をされるわけでありますけれども、一つ、問題提起をして
続いて、長期優良住宅における災害に係る認定基準の追加について伺います。 ここで書かれております災害リスクというのは一体何を指すのかということ。そして、その基準をどのように作っていくのか。さらには、立地地区の災害リスクのある地区というものは公表されるのか。 それは、なぜかといいますと、災害リスクの地域というものがいわゆる公的機関によって指定されることは、その地域の地価に非常に影響があるというふうに私は思っています。このことは避けられないと思いますので、この点についてどのようにお考えになるのか、お伺いいたします。
災害リスクのある地域の指定については是非慎重に行っていただきたい、このように思います。 続きまして、住宅瑕疵担保責任の履行の確保についてお伺いをしたいと思います。 この制度は、住宅の品質確保という見地で、民間住宅と公的住宅を同列に実は扱っているわけでありますが、住宅瑕疵担保履行法の、平成二十年にこれは施行されているわけでありますが、法施行後十年が経過をいたしまして、私は、この考え方は、つまり民間住宅と公的住宅を同列に考えるということは、正しいのかどうかということに非常に疑問を持っている一人であります。 つまり、公的住宅というのは公共が発注者でありまして、入札によってその施工事業者を決めるわけであります。そのときには一定の