本来あるべき法律論というのが前提にあると思っておりまして、その意味では、二次創作がいかにあるべきかとかということは、私はいろいろな解釈も含めてあると思うんですけれども、出されていた問題提起というのは、ある意味では、現場の感覚と言ったらいいんでしょうか、そういうものだったと思います。 その意味では、今回の改正案は、前回の提案内容と比べると、より多くの関係者の合意がとりやすいものになったのではないかと感じるわけであります。 一方で、一般の国民目線からすれば、著作権にかかわる諸事項というのは、非常に複雑な権利関係がありまして、理解することが困難な案件でもあると思っています。 そこで、著作物の創作者、いわゆるつくり手と、利用者と
