漁業センサスからは、第一に、現在答申にございますが、地先漁業に属するものはこれを除きます。地先漁業に準ずるものが漁業センサス等で明らかになりました場合に、それを除くという考え方でございますので、第一に、地先漁業に準ずるものがその結果あらわれてくるということが一点。 それから次に、雇用関係、経営状況、そういうようなものが漁業センサスの結果なお明らかになってくると思います。したがって、家族労働の比率その他の問題をおおむねある程度はつかんでおりますけれども、そういうようなものを見て、どこに一番被雇用者が多いか、そういうようなところも見ながら、適用の幅を考えていきたいと考えておるわけであります。
