船舶振興会の業務につきましては、モーターボート競走法の二十二条の五で、それぞれ業務が規定されておりまして、いろいろこの点については、造船関連事業あるいはまた海事思想の普及あるいは公害あるいはまた観光、そしてまたいわゆる公益事業というものについてそれぞれ所要の金を出すことになっておるわけでございます。この点につきまして、相当程度この広報活動というものを通じまして、この振興会の業務目的というものの周知につとめておるということ、そのことは相当努力をしてまいっておる次第でございます。ただ、やはりいわゆる二号交付金と称しておりますが、公益事業というものについて、非常にそういう点でさらに広報活動、あるいはまた業務内容というものの紹介というものに
