まず、委員の異動について御報告いたします。 去る一月二十七日、及川順郎君が委員を辞任され、その補欠として浜四津敏子君が選任されました。 また、昨日、乾晴美君が委員を辞任され、その補欠として古川太三郎君が選任されました。 ―――――――――――――
まず、委員の異動について御報告いたします。 去る一月二十七日、及川順郎君が委員を辞任され、その補欠として浜四津敏子君が選任されました。 また、昨日、乾晴美君が委員を辞任され、その補欠として古川太三郎君が選任されました。 ―――――――――――――
次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例によりまして、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に浜四津敏子君を指名いたします。 ―――――――――――――
科学技術振興対策樹立に関する調査を議題としまして、まず、田中科学技術庁長官から科学技術振興のための基本施策について所信を聞くことといたします。田中科学技術庁長官。
次に、平成七年度科学技術庁関係予算について説明を求めます。科学技術庁石井官房長。
以上で所信の表明及び予算の説明は終わりました。 次に、阪神・淡路大震災に関する件について科学技術庁の説明を求めます。科学技術庁沖村研究開発局長。
田中科学技術庁長官は退席されて結構でございます。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 ―――――――――――――
次に、百三十一回国会閉会中、当委員会が行いました委員派遣について、派遣委員の報告を行います。志村哲良君。
本日はこれにて散会いたします。 午後二時五分散会
ただいまから科学技術特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰させていただきます。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの河本君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よって、委員長に私、高桑栄松が選任されました。(拍手) —————————————
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま皆様方の御推挙によりまして、引き続き本特別委員会の委員長に選任されました。 委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正、円滑な運営に努めてまいりたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 —————————————
ただいまから理事の選任を行います。 本特別委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に河本二郎君、志村哲良君、久保田真苗君、及川順郎君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十九分散会
高桑でございますが、それでは質問させていただきます。 総理に質問をさせていただくチャンスはなかなかめぐってきませんので、なるべく丁寧にと思いますが、時間もございますし、若干途中を飛ばして結論的な質問をするかもしれませんので、御容赦願います。また、勝木委員の質問とダブるところもありますので、適当に私も取捨選択したいと思います。 最初に、米国の郵政公社のキノコ雲切手シリーズの発売についてお伺いをいたします。 十二月三日の新聞に、村山首相は「こんな国民感情を逆なでするようなことは困る」と反発した、こう書いてあります。国民感情を逆なでするという、国民感情とはどういうことをおっしゃったんでしょうか。どういうものを国民感情と言われた
困るという言葉では困るんですね。これは私が読んだ範囲で言えば、困るんじゃなくて怒ったとか怒りを発しているとか、何かやっぱりそれに対して抗議を厳重に申し込むという姿勢が要ると思うんです。困るというのは本当に頭を抱えて困っているように見えますよね。だから、困るという表現では困る、こういうふうに申し上げておきたいと思います。 それから、今のお話で国民感情というのは私やっぱりよく理解できなかったんですが、大江健三郎さんの「あいまいな日本の私」というのがございます。日本語はというのか、日本人はというのか、日本人はそういう論理の構成にならされているというのか、とにかく日本語はあいまいです。論文を書いてみるとわかるんです。主語がないとか単数と
国家補償の概念がはっきりしないと今おっしゃっていましたが、確かにはっきりしないのかもしれませんが、私は法律屋さんの意見を今引用しようと思っているんです。 国家補償の概念に、講学上のというから、講義をする学問上のという意味でしょうか、講学上の概念として三つある。一つは、国の不法行為によって起こされた損害を賠償する、国の不法行為です。それからもう一つは、国の適法行為によって起きた損失を補てんする、補償するというのがあるわけです。三番目が、違法、適法にかかわらず国家の作用の結果として起きた被害を救済するというこの三つがある。やっぱり学問ですから、この三つについて考えてみたいと思います。 国は不法でなかったと言っているはずです。適法
いや、総理、よかったと思いますよ、僕はそう思っていますから。しかし、結果責任を認めるという概念のもとは国家補償なんですから、国家補償をするのでなかったら結果責任を負う必要はないわけです。したがいまして、やっぱりこの中には国家補償の精神がある、それがベースになっている。そして、それは被爆者が、金の額ではないんだ、国がそれを補償してくれるという精神が欲しかった、金の額が多ければいいと言っているのではないということが私はポイントとして大事だと思うんですね。 そこで、特別葬祭給付金というのがあります。これは死没者に対する弔意をあらわすものではないかと。もしあらわすものでないとすれば、弔意をあらわしていないという現行制度の欠陥は何ら是正さ