典型的な行為態様をそこに書いたわけでございますから、一定のルールは競争の実質的制限の要件でないわけでございますから、一定のルールのない談合でありましても、その場合には法違反になる。それから、するようなことという場合に二つしか書いてないではないかというお話でございますけれども、例えば入札の場から競争事業者をゆえなく排除するというような行為は「ようなこと」の中に含まれて、これも競争の実質的側隈であるという理解でございます。
典型的な行為態様をそこに書いたわけでございますから、一定のルールは競争の実質的制限の要件でないわけでございますから、一定のルールのない談合でありましても、その場合には法違反になる。それから、するようなことという場合に二つしか書いてないではないかというお話でございますけれども、例えば入札の場から競争事業者をゆえなく排除するというような行為は「ようなこと」の中に含まれて、これも競争の実質的側隈であるという理解でございます。
これは典型的な行為をはっきり書いて、それがここにございますように、「競争入札において、一定のルールを定める等により受注予定者又は入札価格を決定したりするようなこととならない限り、」ということで、表現としては足りるという判断でございます。
たたき合いの実態については、私ども必ずしも正確に把握しておりません。建設省の御意見を今伺っておるところでございます。
一件一件の公共工事の入札の場合の落札価格というものを私どもは正確に把握するだけの能力がないわけでございます。したがって、著しい事例があるかどうかということを建設省に伺っておるというふうに申し上げております。
一昨年の三月の十三日だったと思いますが、前の橋口委員長からお答えをしておったはずでございますけれども、先ほど委員からお示しのありましたように、例えば片務性でございますとかダンピング請負産業でございますとか、指名制度がある、予定価格制度があるから、したがって公共の請負の国の利益が侵されるものでない、そういう御主張がありますけれども、それについては公正取引委員会としては競争の実質的制限にあって、即公共の利益に反するという見解を申し上げておりまして、今も同じ考え方でございます。
具体的なケースについて、そのような事柄が指摘されますならば、おっしゃるとおりであります。
いわゆる偶発的な談合についてのお尋ねかと思います。 先ほども申し上げたことでございますが、ルールの存在は競争の実質的制限が成立する場合の必須の要件ではありません。したがって、偶発的な談合でもケース・バイ・ケースで判断するのが原則でございますけれども、例えば個別の入札談合行為であっても、背後にルールがある場合はもちろん、ルールが全くないものでも相当程度の規模である、または地域経済に与える影響が大きなものである、こういう場合には独禁法上問擬される。この点も一昨年、前の委員長からお答えしておるとおりの考え方であります。
経営指導または情報活動、これが即談合になるというふうには考えておりませんので、それは例えば構成事業者の事業の改善を図るのに役立つ、または事業者の合理的な経営判断を助ける、そういう意味でむしろそれ自身違反となるおそれはない、しかしながら、それがいわゆる受注予定者の決定なり入札価格の決定ということを通じて競争の制限になるならば、情報活動でも経営指導活動でもどちらも違法になる。そういうことをこのガイドラインには書いておりまして、今お尋ねのような事柄は私たちとしては考えておらないわけであります。
私ども承知しております限りで申しますと、発注予定工事に関する情報ということは、東京都の場合を取り上げますと、予算でおおむね公表されたようなものとなっており、さらに一カ月前にその内容は正式に公表しておるという事例もあるようでございます。発注予定工事に関して発注官庁側に予定価格が事前に知れ渡っておるということは、これは制度的にはない、あり得ないということだと思いますので、私どもは発注予定工事に関する情報としては、その価格に関する情報は入っていないという理解をしておるわけであります。
醸成されるかどうか、具体的なケースについて判断すべきことだと思いますが、共通の、つまり価格カルテルまたは受注予定者の決定カルテルがあるという事態が認定できますならば、それはお尋ねのようにカルテルであるということであります。
独禁法の二条で事業者団体を決めておりますので、任意団体であっても、法人格を持っておりますものでも、いずれの場合も事業者団体になり得るというものだというふうに考えております。
これは既に五十四年の一般ガイドラインの中で協同組合の活動というものが具体的に著かれておるわけであります。それを参照していただくということで繰り返さなかったわけであります。
ルールのない、いわゆる偶発的な談合行為というものについての法的見解は、従来と同様であります。
先ほどもお答えしておりましたけれども、今回の公共工事のガイドラインは十六項目でありますけれども、その中で十項目は情報提供活動と経営指導活動を内容としております。こういう事柄は必然的に中小企業に関係が一番深いというふうに思います。そういう意味で、当初中小企業が九九%に達しておるということからわかりよいガイドラインをという趣旨は達成されておると思いますし、法のもとでは企業規模の大小によってカルテルが許されるということはないわけでございまして、そういう意味で中小企業の方も含めて、これによってよりわかりよいガイドラインができたというふうに考えておるわけであります。
昭和五十八年における公正取引委員会の業務につきましてその概略を御説明申し上げます。 昨年の我が国経済は、世界景気の回復、物価の安定等を背景に輸出や生産が伸びを見せるなど、緩やかながら着実に回復してまいりましたで。また、中長期的に見ますと、技術革新とともに経済のソフト化、サービス化が進展するなど経済社会の構造変化には著しいものがあります。このような中で民間活力が十分に発揮されるような経済環境の整備を行うことがますます重要になっており、公正取引委員会といたしましては公正かつ自由な競争の維持、促進により我が国経済の活性化、効率化を図るべく、独占禁止政策の適正な運営に努めてまいったところであります。 特に昨年は、独占禁止法違反事件の
仰せのありますように、腕時計そのものが最近クォーツ化してまいった。それからメーカーも従来のメーカー以外に電機メーカーからの参入がかなりあるということで、腕時計の流通の実態というものが従前に比べてかなり変わってきておることは事実でございます。しかも、それが量販店でかなり値引き販売が行われておる。それから表示の問題もいろいろ、不当な二重価格表示があるんではないかという御指摘もあります。 今お尋ねのございましたのは、私どもが最近やってまいりました不当な二重価格表示の規制とも関連した問題かというふうに思いますので、まずオープン品の方から申し上げたいと思います。 カタログから希望小売価格が撤廃されておるのに、量販店、一般の小売店で希望
私どもが、先ほどお答えしました五十七年に行いました腕時計の流通実態調査でございますが、そこで把握しておりますのは、メーカーが直販店を含む小売業者に対して卸しております価格で見ておりますと、先ほども概括的に申し上げましたけれども、大体六五というのが標準の価格体系でございます。低い方で見ていきますと六一とか五七とか、それくらいの差があるものがある。もっと低いものももちろんあるわけでございますが、大体において数%、四%から八%ぐらいの差でございます。四〇でずっと量販店に卸しておるという事例というのは、その段階では発見ができませんでした。もっとも現金問屋から量販店がかなり買っておりますから、そういうものも考慮しなければいけないのかもしれませ
今もお話がございましたように、私どもといたしましても独禁法に違反するような差別対価、または不当廉売その他不公正な取引が行われないように注意してまいるのは当然でございます。今後とも腕時計の流通実態についての把握を深めて、さようなことのないように努力をしてまいりたいと考えます。
電電会社法案それから電気事業法の一部改正法案それぞれの要綱ないし法律案が出まして、郵政省から私どもの方にも法案についての意見を求めてきたわけでございます。たしか先週の初めであったかと思いますが、それにつきまして、委員会で電気通信事業法案に対する考え方というのをまとめて郵政省に申し入れをしたわけでございます。 その内容につきましては、政府部内、関係者間で現在調整中でございますから、詳細なことを申し上げることは差し控えたいと思いますけれども、郵政省から求められたことに対する意見として私どもが郵政省に申し入れをいたしましたことは、一部新聞に漏れたような形跡もございまして書かれておるわけでございますけれども、天下に公表するということでな
先般運輸のいわゆる下請につきまして予算委員会で御質問がございました。その際にお答え申し上げた件を今御質問がというふうに思うわけでありますが、運輸業における優越的地位の乱用行為、これが正当な理由がないのにとか、不当にという具体的なケースにどう当たるかということは個々判断の問題ですけれども、今もお話のございますように、この問題はかなり広範で深刻な問題であろうというふうに存じますので、具体的な内容に応じて、法令に照らして対応してまいるのは当然でございますけれども、さらに、現在例えばPOS、販売時点管理でございますとか、スーパーのプライベートブランドでございますとか、その他の実態調査を今するわけでございますが、それに関連をいたしまして、今お