もちろん現在独禁法の十九条で禁止されております不公正取引にわたるものにつきましては、独禁法の適切な運用によってこれに対応してまいらなければならないわけでございます。今後ともそういうことに努めたいと思っておりますが、製造委託、修理委託、こういう分野ではかなり定型的な契約というものが進んでおるわけでございますけれども、運輸でございますとか建設でございますとか、建設につきましては認定基準を作成、公表しておりますので、かなり定型的に把握できるというふうに思いますが、運輸業につきましてはまず実態の把握に努めませんと、どういう場合の下請取引が定型的な契約であるのか、どう部分についてどういう措置を講じて不公正取引というふうに認定をいたすのかは、把
