法案の政府の部内での決定をいたしました際に、審査基準の骨子というものを明らかにしておるわけでございますが、その骨子に基づいて現在産構法の施行と同時に公表いたしますべき合併の審査基準の内容の詰めを行っております。 そこで、ただいまお尋ねでございますからその内容についてお答えを申し上げますと、特定産業の合併とか営業譲り受け等、いわゆるかたい合併でございますが、この場合には特定産業の置かれております特殊性というものに即して審査するために留意事項を四つ、考慮事項を四つ挙げておるわけであります。 まず第一が、構造的困難に陥っている業績不振の状況について考慮する。これは、構造不況に陥っております企業同士が合併をいたしましても通常の健全な
