先ほどちょっと御答弁の中で落としましたんですが、塩ビの共販の場合でも定期的に報告をいただいておるんですが、定期的な報告その他によりまして経済事情の変化によって独禁法上の問題が生じた場合、その場合には是正のための指導に従うと、こういう条件であります。合併にいたしましても事業の譲り受けにいたしましても、契約そのものによって永続的な効果が生ずるわけでございますから、競争制限的にならないように事前に十分指導はいたすわけであります。また、認定に当たっては慎重を期するわけでありますが、その後の状況の変化により、またはその当事者の行動によって競争制限的になった場合には共販体制の見直しに応ずると、こういう約束をとって共販の設立を認めておるわけでござ
