五十九年三月に調査をいたしました金融会社は総計で百七十八でございます。その中で都市銀行、長期信用銀行、信託銀行、これらにつきましては全数調査をいたしまして、経過措置該当は全金融機関でございます。地方銀行の中では六十四行中五十八行について該当、相互銀行は六十九銀行中四十八銀行該当、証券会社は二十二社中十九社該当でありますから、調査対象金融会社百七十八社全体につきまして申しますと、三十社について所有持ち株が全部処分されておるわけでございます。
五十九年三月に調査をいたしました金融会社は総計で百七十八でございます。その中で都市銀行、長期信用銀行、信託銀行、これらにつきましては全数調査をいたしまして、経過措置該当は全金融機関でございます。地方銀行の中では六十四行中五十八行について該当、相互銀行は六十九銀行中四十八銀行該当、証券会社は二十二社中十九社該当でありますから、調査対象金融会社百七十八社全体につきまして申しますと、三十社について所有持ち株が全部処分されておるわけでございます。
先ほども御報告をいたしました五十三年三月末現在の保有状況の調査の際に、意見があれば提出してくださいということを申し上げたわけですが、その際にも猶予期間の延長を特に要望するという御意見が多かったとは思っておりません。また、具体的に団体または金融機関としてそういう経過措置延長の御要望があったということはないわけでありますが、お尋ねのような事態があるといたしますと、それは金融会社に対する株式保有の規制の強化改正の際に、株式発行会社の事業運営に支障を与えてはいけない、また一時に大量の株式が市場に放出されてはいけない、それによって株式の市場に混乱が生ずることはいけないということで、十年間という長い猶予期間を設けたわけであります。 それで、
二月二十四日の最高裁の石油価格協定刑事事件、この判決が我が国の独禁行政なり経済運営の上に持ちます意義につきましては、今お話がありましたように、私どもも非常に重要なものだというふうに考えております。 ところでその内容でございますけれども、お尋ねのございました行政指導に関連いたしましては、これは御承知でございましょうけれども、最高裁の判決の中では、行政指導の適法性を広く認めるという趣旨でなくて、適法な行政指導の概念を極めて限定的に解釈しておる、私どもはそう理解しております。 まず、原則といたしまして、これも今お話がございましたように、「物の価格が市場における自由な競争によって決定されるべきことは、独禁法の最大の眼目とするところで
公共工事に係る建設業における受注予定者の決定事件、俗に談合事件と言っておるものでございますけれども、これにつきましては、私ども公正取引委員会といたしましては、厳しく従来から対応してまいりました。今回のガイドライン、これが公表されたからといって、従前からの対応が変わるということは全くございません。受注予定者を決めるとか、受注予定価格を決めるとか、特定の入札者を入札から排除する、こういったようなことが違法であるということは全く変わらないわけでございます。 問題は、今回の公共工事のガイドラインにおいてつくりました主要な趣旨は、建設業者の数が非常に多くて、九九・三%ですか、そのくらいの方がいわゆる中小企業または個人形態である、法について
経済社会が構造変化に直面しておるということは事実でございます。新しい局面を切り開いて経済を伸ばしていくためには創意工夫というものが大変必要になってまいるわけであります。その創意工夫は企業の自由な活動によって支えられる、そのとおりだというふうに思います。今お示しのありましたように、独占禁止法が究極の目的としております国民の利益また経済の民主的な発展、これをいよいよ追求しなければならない時期が参っておりますので、独占禁止法の運用につきましては、いやしくも法違反の事実に接しました場合には厳正に対処してまいるという所存には変わりはありませんし、今お示しのような点につきましては十分一般にも周知をしていきたいというふうに考えます。
アメリカの制度についてのお尋ねがございましたので、まずその点からお答え申し上げたいと思います。 仰せがありますように、クレートン法の二条で差別価格の規制が行われておるわけでございます。同等、同質の商品の異なる購入者間で価格を差別することは、それによって競争を実質的に減殺することになるか、または独占を形成するおそれがある場合においては違法になる。また差別価格を故意に誘引または享受することも違法となる。これが原則でありますが、ただし、いわゆるコスト差を正当に反映しているコストジャスティフィケーションがある場合、それから品質が劣化したとか季節外れ品など正当な理由がある場合またはいわゆるミーティングジャスティフィケーションというか競争者
二月二十四日の最高裁の石油判決でございますが、これはいろいろな点を含んでおりまして、私どもとしても、今後の運用に当たって大変意義のあるものというふうに受けとめておるわけでございます。 例えば不当な取引制限をやる場合の価格協定というものに制裁が伴わない場合でも、協定を締結すれば相互拘束の要件が満たされるとした点、それから不当な取引制限はそれに従って各事業者が実施に移すこと、それから実施の時期が現実に到来することなどが必要でなくて、不当な取引制限が既遂に達するのは一定の取引分野における競争を実質的に制限する合意ができたときであるとした点、それから、いわゆる「公共の利益に反して」という言葉についての解釈が明らかにされたという点、さらに
本年二月の最高裁判決の価格に関する行政指導のくだりにつきまして、私どもが要約して把握しておりますのは、一つは「物の価格が市場における自由な競争によって決定されるべきことは、独禁法の最大の眼目とするところであって、価格形成に行政がみだりに介入すべきでないことは、同法の趣旨・目的に照らして明らかなところである。」というふうにまず言っておられまして、ただし、例外的に許容される場合ももちろんあるわけでありますが、その場合でも「独禁法の究極の目的に実質的に抵触しないものである」必要があるということであります。昭和五十六年に私どもの方の委員会から関係の各省に申し入れをいたしました「独占禁止法と行政指導との関係についての考え方」というガイドライン
先ほど資源エネルギー庁の方からお答えがございましたけれども、私ども、まず一般論として申し上げますと、石油元売業界の集約化の問題は業界全体の合理化、効率化をまず目指しておるわけでございますけれども、何のための合理化、効率化かということは、その効果が需要者を初めとして国民経済全体に及ぶ、集約化による合理化、効率化によって需要者を初め国民全体が潤うということでなくてはならぬものだというふうに考えておるわけであります。 したがいまして、業界全体がこの二月の小委員会の中間報告にありますように「適正かつ有効な競争が維持されるべきことはいうまでもない。」というふうに言っておられます。そういう競争体質を堅持して個々の企業が創意工夫を凝らし、それ
五十七年八月に、今お話のありましたように、独禁法の適用除外分野の見直しと政府規制制度の見直しということで、十六の業種について当委員会の考え方をお示しをして各省庁に申し上げておるわけであります。それに従って、こういう考え方を参考としてそれぞれの政府規制制度の見直しをしていただきたいというお願いをしております。 その趣旨については既に御承知のことと思いますので繰り返しませんけれども、それに従って私どもまずやりましたのは、行政管理庁と合同検討会議をつくるということで、これはそれぞれのレベルで年に数回開いてきておるわけでございます。行政管理庁でも行政監察をなさいますときに当委員会の考え方も参考にしていただいて、それぞれの政府規制制度につ
私どもは、一般的な制度の問題として政府規制制度を見直しをして、必要でないものはやめていただくし、必要だとしてもそのやり方を縮小していただくことを御検討願いたいという御依頼をしておるわけであります。 今お尋ねの公共料金、こういうものについての水準の問題というのは、それぞれの所管の官庁なり所管の機関で、それぞれの独禁法の適用が及ばない認可料金の問題、水準の問題として御検討になっておられるところであります。私ども、全体の制度として、より競争を入れて、民間の自由で公正な競争の結果定まるような需給のバランスする価格にしていくのが正しいという考え方は申し上げておりますが、独禁法の運用として一定の価格水準をどうこうするということ、これは元来独
そういうことで、例えば認可料金制になっておりますタクシーの問題、運賃の問題とかいろいろありますでしょうが、通運の問題につきましては、制度の問題として、近距離の通運料金のいわば一種の自由化というものが進んできております。そういう形で前進を見ておると思うわけですが、絶対的な価格水準については、認可に残されている以上、私どもの立場から運輸省にとやかく申し上げることはできない建前になっておると理解しております。
それぞれの事業のコストの点から料金というのは自然に決まってくるかと思うわけであります。殊に公共料金は、物の供給にかかる価格というよりはむしろサービスの価格というものが多いように思います。殊にいまお尋ねの運輸部門につきましてはそういうものが多いように思いますので、先ほど物価局長からもお答えのあったような、非常に能率的な機関でのコストがどうあるべきかということも判断に入れて、料金水準というものが認可として決まってくるのだろうと理解しております。その場合に、具体的な問題といたしましては、認可御当局の考え方というものがそういう方向に従って行われるのが正しいわけでありまして、私ども基本的な立場から申しますと、物の需給によって決まるべきだと思い
五十二年の六月二十一日に運輸省との間で、一括代理申請は認めない、事業者団体が申請内容を決定し、これに基づいて申請するよう構成事業者に強制する等の、構成事業者の機能、活動の不当制限行為はないように事業者団体を指導していただきたいということをお話をしまして、運輸省の方も御理解いただいて関係先に通知をなさったわけでありますが、五十七年になって再度問題が発生いたしましたので、五十七年の四月二十九日に再び運輸省から同じ指導内容の周知方を図っておられるわけであります。それはお話のとおりでございます。
五十七年の八月に私どもが運輸省にお示しをしました公取委員会の公的規制の考え方をあらまし申し上げますと、価格規制の問題を二つに分けておりまして、一般消費者向けの、例えばタクシーなどはそうだと思いますが、一般消費者を相手とする料金については、消費者保護という観点も必要でありましょう。したがって、認可料金を残すとしても、それは最高額制限という考え方はとれないかということであります。もう一つは事業者向け、企業向けの料金、これについては自由ということでいいではないか、例えばハイヤーなどがそうかもしれません。そういう考え方をお示しして、今検討を願っておるわけであります。 お示しのようなケースにつきましては、基本的には政府規制をできるだけ縮め
今のお尋ねの、下請取引における不当値引きについての措置でございますが、これは、実は五十五年の四月に、私どもの委員会で不当値引き等の行為に関する下請法の運用基準というものを定めまして、それから親事業者の指導に入ったわけでございます。したがいまして、指導件数はそれ以後、逐年増加をいたしておりまして、五十六年に二十一件、五十七年に三十二件、五十八年に四十九件というふうに指導件数がふえてきております。 五十八年、四十九件の内訳を申し上げますと、返還を求めた金額が一億五千五百万円でございます。それから、返還の対象になりました下請事業所の数は五百社ということになっておりますが、四十九件と申し上げました中身としては改正単価、下請の単価を引き下
全体で親事業者というのは七万ぐらいあると思っておりますが、その七万を半分ずつに分けまして、三万五千件を私どもの委員会で下請法の実施の責任を持っておりまして、残る半分の三万五千件を中小企業庁にお願いをいたしておるわけでございます。それの下請法の検査なり、それについての違反の状況は先ほど御報告いたしましたけれども、その際に、私どもは、依然として多くの親事業者で、下請法なり、それの運用基準なりについての御認識が十分徹底していないということがあると思うわけであります。 下請代金の返還の状況を先ほど申し上げましたが、その内容を見ておりましても、四十九の企業、その中で十分御承知がなくて、または社内の事務連絡がうまくいかなくて、それによって形
下請取引の公正化、それから下請事業者の利益の保護、これは下請代金支払遅延等防止法の基本的な趣旨でございまして、私どもは、そういうことを今後とも的確に推進していく必要があるということを考えております。 最近のように経済の状況が非常に変わってまいる時期、情報化、サービス化というような形で変わってまいりますし、製品の種類も変わってまいります。技術も非常に革新のスピードを加えておるわけでありますから、そういう時期に、先ほど申し上げました二つの下請法の基本精神にのっとって、どのように的確な運用を図り、どのように制度について見直しを行っていくかということは、基本的な問題であろうという認識に立っております。 ただいまお示しのありました四つ
ただいま通産大臣からお答えがございましたように、所管官庁であられる通商産業省が、繊維工業業界における自主的努力についていろいろヒントを出され、それを支援なさるということが根幹であると考えておりますし、御指摘になりました問題が、今まで長い間手をかけてまいったにかかわらず成果がなかなか実らなかったというような経緯もございますから、ここで私どもとしても、抜本的な対策を通産省がおとりになるについて十分協力してまいりたいと存じます。 独禁法の分野で申しますと、繊維工業界と取引をする外側の業界、例えば問屋さんと機屋さんの関係、それから機屋さんと染め屋さんの関係、また大手のスーパーなり百貨店の関係、そういったところで不公正な取引が行われること
事業所間の取引が公正でなくてはならないことは、申し上げるまでもないわけでございます。不公正な取引方法を規制する法律としては、御承知のとおり独禁法があるわけでございまして、今お話しの事案が具体的にどういうものか、私どもにはわからないわけでございますけれども、実態によりましては、例えばその中の優越的地位の乱用とか取引拒絶とか、いろいろな場合に当たるケースもあり得ようかと思います。ただ一般的に、お示しの事案がすぐ独禁法違反になるかどうか、これはケース・バイ・ケースに考えてみなければわからない。ただし、著しい不公正があれば、それはやはり独禁法の問題にはなり得ようとは考えます。