その事実は私どもは把握いたしておりません。
その事実は私どもは把握いたしておりません。
私も正確な数までつかんでおりませんが、常時勤務する人たちの数は、少なくとも一万ないし一万五千は下らないと思います。
そう長くありませんので読んでみます。「第三条 平和塔等の遷座、移転にあたって、乙等は次の事項を約束する。一 新東京国際空港は純然たる民間空港であり、安保条約およびこれに基づく地位協定の存在にもかかわらず、これを軍事的に利用することは絶対に認めない。その意味においてマックのチャーター機の離着陸もこれを認めない。なお、現在羽田空港に行なわれているマックのチャーター機の離着陸も極力止めさせるよう努力する。」ということでございます。
手元にございませんが、私は読んで了解いたしております。
さようでございます。非常に私ども苦しい立場に実は立っております。米軍、防衛施設庁等の間に立ちまして非常に苦しい立場に立っておりますけれども、大臣のいま御答弁いたしました趣旨に従いましてこの一線を守るということで努力をいたします。
航空管制の心臓部というべきところは無傷でございまして、その端末機械が破壊されたわけでございます。
管制卓あるいはパラボラアンテナ、マイクロウェーブの送受信装置等々の被害状況を調べまして、この復旧の日数をはじいた結果、これを完全に近い形でもとの部品に戻しまして、もとの姿にいたしまして、なおそれに対して一つのテストといいますか慣熟といいますか、行いまして、それでさっき大臣が申し上げたように、来月半ばぐらいになればそういった面では全部済みますということでございますから、私どもは一カ月もかかると思っておりません。約二週間ぐらいと思っております。
フライトチェックの意味じゃございませんで、やはり前の、たとえば管制卓でも、前の卓が全部壊れまして、新しい卓を据えつけるわけでございますから、新しい卓が前の卓と同じように作動するかどうかということを調べる、これはまあせいぜい三日、四日あれば足りると思います。それから電波関係は、やはりあすこで受けていまして、ほかのマイクロウエーブの中継基地から三つ四つ中継しまして、どこかへ行くと、こういう回線全部をチェックしてみるというふうなことでございますが、それもせいぜい三、四日で済むと思います。それらを含めまして、大臣が申し上げたように、来月半ばには完全にその辺は終わる、こういう意味でございます。
大変残念な事態が起こったという気持ちでいっぱいでございまして、何とか、次の開港日を決めるに当たりましては、単に航空の技術的な安全の問題ではなくて、空港を取り巻く諸般の情勢も含めた一つの安定というものを確保できる事態になって初めて空港を開くということにしないと、いま御指摘のようなパイロットあるいは外国のエアライン等の不信をぬぐうことはむずかしいという心境でございます。
羽田につきましては、一日、計器飛行による飛行機の発着回数四百六十回で抑えております。これは安全に管制官が管制誘導できる技術的な限界というところで、管制官の技術的な見解ももとにいたしましてつくりました。したがって、一時間の発着数は三十四回まで、さらに連続三時間では八十六回までと、そういうふうに一時間、三時間、さらに一日というところで限界を設けております。航空法上は特に何日ということは書いてございませんけれども、これは現場の管制技術との関連での限界値でございます。現在この限界値まで運用をされております。
しさいに検討をいたしておりませんけれども、私ども航空行政の立場から申しますと、いま飛行場の建設整備に要する費用はすべて空港特別会計で賄っております。これは原則として飛行機が着陸するたびに取る着陸料、あるいは特別着陸料、あるいは燃料税、それから間接には通行税という形で入ってくる、こういったいわゆる利用者負担の形で空港の整備費用は全部賄われておりますが、私は、それは通常の状態において空港が運営される場合の費用のことであると考えております。したがいまして、警備の費用まで私ども空港整備の枠の中で支弁することは適当ではないと考えております。
運輸省としては、その御要望に対しては応ずることはできないという考え方でございます。
花巻空港の問題につきましては、昨年の予算の分科会でも大変問題になった点でございまして、私ども、この空港は第三種空港でございまして、県の設置管理する空港でございますから、やはり県知事の意向というものを尊重するたてまえにいたしておりますけれども、現に用地の取得につきまして紛争がありますことは事実でございますので、こういったままで強行することは好ましくないという判断のもとに、県当局に対しましてはできるだけ話し合いで平和裏に解決するようにということを常に指導をいたしております。今後もやはりそういったことで指導を続けたいと思っております。
私ども昭和六十年時点の輸送需要をはじきまして、それからずっと計算をいたしまして一定の基準のもとにやっている経緯はございます。ございますけれども、東北新幹線も近くできるという事情もございますし、その辺につきましては十分総合的な判断をしながらやはり県当局が進めるということが好ましいと思いますので、その点も含めて指導したいと思います。ただ、私は、花巻空港は別に東京とだけ結ぶ空港だと思いません。やはり将来は岩手県の県都として他の地方とも飛行機で結ぶということはあった方がいいじゃないかと思いますので、その点につきましては十分県当局が住民に話をよくしていただいて、将来の日本の空港配置の中で岩手県がおくれをとらないようにする配慮だけは要るんじゃな
特別につけ加えることはございませんけれども、手続関係では、開港の日を定めた告示等がございます。これは国内的なものでございますが、それとあわせまして、いま先生御指摘の、十二月三日に民間航空条約加盟各国へ出したNOTAMといわれるものがございます。大臣が先ほどお話し申し上げましたように、次の金曜の閣議のときに具体的にいつからということが決まるとすれば、その確定日を待って告示とかNOTAMの改正はすべきだと思いますが、とりあえず、一時延期ということにつきましては、きょう直ちに在京の各国エアラインに話をして、無用の混乱が起こらないように措置をいたしております。
若干補足させていただきます。 事実関係はいま総裁がお話し申し上げたとおりでございますが、今後は、非常口から外へ出られるということが困るわけでございますので、窓から入ってくるということを予想いたしまして、非常口の手前のところにもう一つ鉄のとびらなどをつくりまして内側からロックするというようなことを早速検討をいま始めております。
騒音防止法によりまして、東京、大阪、福岡、このまあ騒音関係で代表的な三空港につきましてとっております措置の概要を申し上げます。 予算の金額をまず申し上げますと、中身として、教育施設の防音工事、あるいは民家防音工事、移転補償、それから緩衝緑地の造成、それから大阪等につきましては航空機騒音防止対策事業の資金の貸し付けあるいは周辺整備機構の出資金等々ございます。これら全体を通じまして、東京空港につきましては、昭和四十二年度から五十一年度まで約十年間の実績でございますが、東京につきましては約四十六億円でございます。それから大阪空港は非常に多いわけでありますが、六百八十五億円、福岡空港につきまして九十億円でございます。で、これらのうち一番
御指摘のように、環境庁の告示によりまして、公害対策基本法に基づきます航空機騒音に係る環境基準というのが昭和四十八年十二月に出ております。これは飛行場の種別ごとに、あるいは飛んでおります飛行機の種別ごとに、それぞれの実情に応じまして一定のWECPNLという数値によりまして告示をいたしておりますが、この告示が私ども騒音防止対策を講じていく場合の目安でございます。そして、この目安を達成するための手法といたしまして、御案内のような騒音防止法がございまして、この騒音防止法によりまして各種の手法を講じまして環境基準の達成を図っている。したがいまして、告示の環境基準は目標でございまして、それを達成するための手法が騒音防止法に基づく各種の手段である
ただいま広島と高知の空港はYS11というプロペラ機しか飛んでいないわけでございます。したがいまして、この環境基準によりましてもプロペラ機の場合には五年以内に環境基準達成、つまり七五というところまで持っていかなきゃいけないということになるわけでございますが、その他の空港につきまして——その他と申しますのはジェット機の飛んでおります空港は、ジェット機というものの物理的な性格からして、なかなか速やかに五年以内に七五というふうなことは無理であるというところから、この基準上十年以内に七五にしなさい、つまり五十八年までにしなさいということにしておりまして、しかしながら、中間的に五十三年の暮れまでに八玉にまでしなさい、こういうふうにしているわけで
私どもも諸外国の立法例等を勉強いたしましていろいろ考えたわけでございますが、一番私たちが気がかりになりましたのは、戦後のわが国の立法の思想と申しますか、法制的な思想では、自分はこの土地がどんなにうるさくてももうここに家を建てて住むんだという方に対しまして、住んじゃ困りますと、家をつくっては困りますということを法律をもって禁止ができない。これは戦後といいますか、近代法の基本理念だと思いますけれども、自殺を禁止している法律がないように、みずから被害を甘んじるという場合に対して、国家権力でそれを禁止するということができないという関係がありまして、非常に苦慮いたしました。しかしながら、この法律案をつくりますときには、一つよりどころができまし