航空会社から私どもには直接ございませんけれども、テレビ記者に対するインタビューその他で、外国の航空会社の東京支社長等が、こういう危険な状態ではとても安心して運航させられないというふうなことを言っていることは、報道等を通じて知っております。このことは私どもも重々心すべきことであると思っております。
航空会社から私どもには直接ございませんけれども、テレビ記者に対するインタビューその他で、外国の航空会社の東京支社長等が、こういう危険な状態ではとても安心して運航させられないというふうなことを言っていることは、報道等を通じて知っております。このことは私どもも重々心すべきことであると思っております。
現在、たくさん使用されておりますけれども、騒音が高くて空港周辺の住民から悪名の高い機種は、たとえばDC8とかボーイング707という航空機が騒音が高いと言われております。騒音の低い機材では、ボーイング727、これは中型機でございますが、騒音が低い。これは恐らく一番低い方のグループに入ると思います。それから、一般的に言われております、エアバスと言われておりますところのB747ジャンボ、あるいはトライスターと言われておりますL一〇一一、さらにはDC10、この辺は大型でございますけれども、ファンジェットというエンジンを使っておりますので、かなり大きいわりには騒音は低うございます。
航空機騒音を規制する方法といたしまして、私ども五十年十月に騒音基準適合証明制度というのを、航空法に基づきまして規則を発効さしたわけでございます。これは国際民間航空条約などに技術的な根拠を持ったやり方でございますけれども、ある一定の音以下にしなければ民間航空に使ってはならないということを決めまして、それに合格したものについて証明を出す、証明を持っていないものは使っちゃいけない、こういたしましたけれども、ただ、これを形式的に強行いたしますと、たとえばDC8とか707のような、いまの技術ではどうにも改良の余地がないというものにつきましては、しばらくの間これを除外例といたしております。しかしながら、それ以外の機材につきましては、たとえば72
このことは成田が内陸空港でございますのと、それから、いままで何しろヒバリと夜はミミズしか鳴かないところへ、猛烈な音をする飛行機が飛んでくるわけでございますので、いわゆる環境庁の環境基準の数字に合っている合ってないという問題は抜きにいたしまして、とても大変な問題だと。特に夜の十一時以後に発着するということは絶対にあってはならない。これがありますと、また成田から出て行けというふうな運動が起こらないとも限らないということから、もちろん地元の関係市町村から、あるいは知事からも要望が強うございますので、航空会社に対しまして厳重に指導いたしました。先ごろ提出されているスケジュールのダイヤでは絶対にそうならないようなダイヤにしてございます。ただ、
これは、この法律が成立いたしましたらぜひ一日も早くつくりまして、さまざまの問題について地元の方の意見を十分にお聞きし、そしてまたこちらの考え方も御説明する、そういう協議の場を一日も早くつくるつもりでございます。
千葉ルートからは一日十二両編成二列車、鹿島ルートからは十八両編成二列車と十四両編成三列車、合計五列車ということで予定しております。
アクセスその他の問題はおきまして、一応気象条件等の関係で私の理解している限りのことを御説明申し上げたいと思います。 一つは、乱気流問題でございますが、気象庁の予報官が個人的に勉強したデータ等も私も見ているわけでございますけれども、これは内陸空港の特有、通有性といたしまして、どうしても丘あり谷ありというところに空港をつくります。成田の周辺もごらんのように丘陵とそれから谷地と言われる谷の部分が交錯いたしております。したがって、地表面がでこぼこしているわけです。——大きなでこぼこじゃありませんけれども。そこへ風が吹きますと、地上の風はその地面のでこぼこに従って、風がこううねるわけであります。この風が弱いときですと何ということないんです
被害状況の概要を申し上げます。 管制塔の十六階にある管制室の中の状況でございますが、管制卓と申しましてテーブルでございます、これが三つございまして、そこで管制官が仕事をするわけでございますが、このスイッチ、送受話器等パネル面上の施設一式全部破損されております。それから二番目に、レーダー関係、これは空港の表面を探知するレーダーが全破損。それから空港監視レーダー、これはフライトディスプレーと言いまして、この光る部分、これが破損されております。三番目に、飛行場の灯火を制御するテーブル、これがスイッチ、表示灯など一式全部破損されております。それから風向風速計等は全部破損。管制塔窓ガラス十五枚中三枚破損であります。 それから次に十四階
私どものしております管制の施設は、アメリカの連邦航空安全庁——FAAというところのアドバイスで全部やっておりますのですが、いま先生のお尋ねのような管制塔のようなものを二重、三重ということはアメリカにもないと思うのであります。ただ、レーダーとかマイクロ回線等はできるだけダブルにしておりまして、したがって、きのうの被害によりましてもマイクロ回線等は何とかつないでいま運用しているという状況でございます。
今日までのところ、外国の政府あるいは外国の航空会社からそのような抗議は来ておりません。
昨年の暮れに予算要求に関連いたしまして各社からとりました数字は、五十三年度、四年度、二年度の間に契約をしたいと考えております航空機が二十六機ほどございまして、これは大小取りまぜてでございますが、総額約十億ドルという数字が昨年の暮れにございました。いまでもその数字大きく変わっておりません。この約十億ドルのうち、おおむね半分ぐらいはすでに契約が済んでおります。あと半分ぐらいはまだこれから本契約をする段階でございます。
先ほど大臣がお答え申し上げました線に沿いまして若干敷衍いたしますと、二つの側面があると思います。私は、二十六機、約十億ドルぐらい買いたいというトータルの規模は余り変わらないと思うんです。といいますのは、エアラインもやはり成田の開港があれば当然国内線の増便はあるだろうということをあらかじめ想定をいたしまして、それでそういった計画を立てているんだろうと思うんであります。そうしますと、多少ふえるかもしれませんが、二十六機、十億ドルという数字は余り大きくは変わらないんだろうと思うんであります。 それでは今度のことでどうなってくるのかといいますと、一つの問題は、ある航空会社は昨年の集計のときに大型機という名前しか書いておりません。大型機を
これはエアラインの中のことでございますので、私どもつまびらかに承知いたしておりません。当然、いずれかの機種を選定してくるにつきましては、それなりに会社の中で専門家の間で議論をしてきた結果だと思いますが、詳細は存じておりません。
大臣がお話しした以上につけ加えることはございません。
お答え申し上げます。 私は羽田の方の問題について御説明申し上げますが、現在、羽田には一日約四百六十発着の飛行機が出入りいたしておりますが、成田ができますと約三分の一——百五十発着ほどが成田へ移ります。国内線が三百になるわけでございます。そうすると、当面百五十分の余裕ができたということでございます。一方、羽田の将来を考えますと、私どもはいまの羽田の滑走路では騒音問題からも問題でありますし、それから能力的にもやはり遠い将来を考えると、あれではやはり足らないのではないかというところから、できればもう一本平行滑走路をつくりたいと思っております。ただ、これには地元との関連、東京都との調整、埋め立て問題等でございまして、そう簡単にいきません
私どもが現在航空機の騒音問題についてとっている施策のあらましをごく要約して御説明申し上げます。 三つ対策がございまして、発生源対策が第一であります。第二が空港構造の改良の問題。第三が空港周辺対策の問題。 発生源対策といたしましては、いま先生も御指摘のような機材の改良の問題があります。音の低い機材にしていくということで、もう世界的に研究者が一生懸命開発をいたしております。そして私ども先進国におきましては、音の大きい飛行機は使わせないという制度をつくっておりまして、ただどうしても技術上音を低くする工事がなかなかできないというものはやむを得ず除外していますけれども、原則として騒音適合証明制度をつくりまして、その試験にパスしなければ
いまの点でございますが、たとえば機材を改良し、騒音適合証明制度に合格しないものは使えないというふうなことは、すでに航空法の体系の中で担保されております。それから便数調整等は、これは空港管理上の問題といたしまして、たとえば大阪空港でございますれば、大阪空港の設置管理者である国が、あれを使う航空会社に対して規制をかぶせておりますので、これも航空法または空港整備法上の可能な措置としてやっておるわけでございまして、したがいましていわば法律によりまして、どうしても強制権を伴わなければならないという点につきましては、従来ほとんど全部措置をいたしておりまして、きょう御提案いたしておりますこの事前的に予防するための立地規制の問題だけが抜けておったと
この法律をつくるに当たりまして、かつて参議院運輸委員会の附帯決議の線に沿っていろいろの法律技術上の検討をしたわけでありますが、なかなか、従来わが国の法律体系でなかったようなスタイルの私権の制限ということを伴う法律であるわけであります。自分はうるさいのをがまんしてここの土地に家を建てて住むんだという人に対しまして、いや住んじゃ困るんですということを言う法律でございますので非常にむずかしかったわけでございます。 そこで、いろいろ検討をいたしました結果、そういったことを現行の法律でやるとすれば都市計画法の体系がある。これは先生も御存じのようなやり方で、一つの都市のよき居住環境といいますか、そういったものをつくるために、都市の中をいろい
規制の裏で罰金がついているわけでございますが、現実問題といたしましては罰則で強制してということは余り策の上なるものではないと思うのであります。お話しのように、罰金さえ払えば居座っていいかというふうなことにもなりかねませんし、そこはやはり私どもはあくまでも話し合いによりまして、それで解決をしていくのが適当であると考えております。いまの御指摘のように、もう罰則をかける前に家をぶっ壊してしまってというふうなお話がございましたけれども、それはもう絶対に法律上もできませんので、そういったことは私どもはやれません。したがいまして、違反建築をされた場合には、まずやはり期限を定めまして、変更命令を出すというふうな手順を踏みまして、話し合いによってそ
防音工事の内容でございますが、私ども考えておりますのはいわゆるアルミサッシによる窓枠などを考えているわけでございます。もちろんこれは政令ではっきりした基準を出すわけでありますが、アルミサッシでもいろいろこれは性能がございますが、音のレベルでいきまして、これWECPNLというレベルがありますが、町で言われている七十ホンとか八十ホンとかというホンということと置きかえて御説明し、御理解いただいてもそう大きく違いませんので、ホンでいきますと、五ホンぐらい下がればいい程度のアルミサッシを義務づけたいと思っております。そこで、現在私どもの家をつくる場合でも同じでございますが、木の窓枠をつくることというのは、むしろ木材の値段の高騰、それから職人さ