日航が寄港しております空港は三十五あるわけでありまして、そのうち一応問題になりそうなところが十七というところでございまして、私ども十七についてただいま日航の調査に重ねまして政府の調査団を出して調査をしたい、そして必要な整備を図りたいとしているわけでございますか、残り十八につきましては当面問題なさそうであるというふうに考えておりますが、これにつきましても十七空港の体制整備が終わり次第順次点検をしていきたい、そして万全を期したいと思っております。
日航が寄港しております空港は三十五あるわけでありまして、そのうち一応問題になりそうなところが十七というところでございまして、私ども十七についてただいま日航の調査に重ねまして政府の調査団を出して調査をしたい、そして必要な整備を図りたいとしているわけでございますか、残り十八につきましては当面問題なさそうであるというふうに考えておりますが、これにつきましても十七空港の体制整備が終わり次第順次点検をしていきたい、そして万全を期したいと思っております。
御説明申し上げます。 十七の空港のうち、十の空港につきましては、日本航空の調査によりますれば、いわゆる第一次チェックが終わりましてから飛行機に乗るまでの間にほとんど距離がない、したがいましてその間に新しい武器等が手渡されるおそれは余りないということで、十の空港をとりあえず除外いたしまして、七つにつきましてただいまやっているわけでございます。七つにつきましては、すでに四つについてダブルチェックが始まりまして、残る三つにつきましても遅くも来月の半ばまでには体制が整備されると考えております。したがいまして……
来月半ばまでには七つにつきましてはダブルチェックが完備できると思います。残りの十でございますが、これにつきましては、ただいま申し上げましたように、日航の調査では第一次チェックから飛行機の搭乗までの間に距離が短いので必要がないだろうという調査でございますか、政府調査団といたしましては、なおその点を念を入れて点検をいたしまして、距離が短くてもやはり必要ありというふうに結論が出ればこれをすぐに整備したいということでございますが、したがいまして、現実の危険性というものは七つにつきまして完備をすればまずまず避けられるというふうに考えております。
ついでに全部申し上げますと、七つのうち、すでに済んだもの、つまりダブルチェック体制ができ上がったものがバンコク、クアラルンプール、マニラ、カラチであります。残り三つはアテネ、コペンハーゲン、ローマでございます。
お答えします。 実は、金属探知器とかエックス線探知器は数をこなすためにやるわけでございまして、開披検査あるいは完全なボデーチェックというものはそれなりに有効なチェック方法でございます。そこで、第三種空港などで利用者か非常に少ないようなところにつきましては、従来必要に応じまして開披検査あるいはボディチェック等をやることにいたしておりましたために、機器の整備が必ずしも東京、大阪のようなことになっておりません。しかしながら、これにつきましても、今後異常な事態が続くことを考えまして、三種空港を含めましてやはりそういった体制を考える必要があるということで、ただいま検討を重ねているところでございます。
これは各空港ごとに保安委員会というのがございまして、そこに警備の方の専門家等も入ってもらいましていろいろ検討いたしております。そして、お客の流れ、あるいは従来の経験等から、どういうふうな体制を講じたらいいかという点を中心に検討いたしております。そういった現地での検討委員会の報告も踏まえまして、やはりこの空港では最近だんだん人間もふえてきているので機器を整備する必要があるということが判明いたしますれば、機器を整備していきたいと考えております。機器の中でも、エックス線検査器といいますのは本当に大量の被検査者をさばく機械でございますが、金属探知器の方はエックス線に比べますならばまあ比較的安易な機械でございますので、これなどの整備は比較的簡
大変恥さらしになりますけれども、先日の事件か起こる前には若干サボっていた空港もあったようでございまして、機械がありますのに機械がほこりをかぶっているというところも皆無ではございませんでした。早速厳重に通達いたしまして、ただいまでは全力を挙げてチェックをいたしております。今後もそのようにさしたいと思います。
お答えいたします。 B、C滑走路を含みますいわゆる第二期工事につきましては、用地買収がまだ若干残っておりまして、これを速やかにいたしまして直ちに造成にかかるということにいたしております。時期的には、恐らく開港になりますと直ちにそういったことにとりかかることになると思います。 そうして、いつごろできるかという点でございますが、はっきりした工程等については、また相手もあることでございますので、なかなか確定的に言えませんけれども、仮に来年度早々用地の取得あるいは一部の工事の着工等をしたといたしまして、恐らく第二期工事が終わりまして二期分の施設が供用開始されますのは五十七年くらいになるのじゃないかと思います。これは確定的なことじゃあ
地元の御要望については十分承知いたしておるわけでありますけれども、何せ成田空港は国際空港でございますから、外国の相手方空港の離着陸時間との関係がございまして、私ども国内事情だけではなかなか思うに任せぬ点もあるわけでございます。私ども地元にお話申し上げておりますのは、羽田空港並みの、いま先生お示しのような夜の十一時から朝六時までの禁止ということでぜひやらしていただきたいということをお願いしているわけでございます。もちろんこのためには、先ほど来問題になっておりますような民家防音工事を徹底的にやるというふうなことも前提でございますし、また、少し遠い将来まで考えれば、きょう御討議願っておりますようなこういった法律案によりまして、空港直近の場
お答えいたします。 羽田、大阪、福岡等はもちろんでありますが、それ以外のローカル全空港につきまして、いまどことどこということを具体的に申し上げる資料を持ち合わせておりませんけれども、日本のこういった国土の状況でございますので、空港の周辺がいつまでも広い空き地でいるということは大変むずかしいと思います。したがいまして、その他の空港につきましても、そういう空き地が宅地化されるという将来の状況を十分推測いたしまして、必要に応じてこの法律の適用を考えて、未然に騒音障害を防止していくという姿勢で法律の施行を行うつもりでございます。
お答えいたします。 福岡につきましては、すでに大阪と同じような周辺整備機構、第三セクターができまして周辺の整備を始めております。これにつきましても、将来の新しい被害を防除するために新しい法律案の適用が必要になれば適用していくことになると思います。 それから、名古屋でございますが、御承知のように、これは自衛隊が管理いたしておりますので、私どもの手中にございませんけれども、話に伺いますと、防衛二法が成立いたしますと、あそこの部隊が全部ほかへ移る、そして名古屋空港はいわゆる民間空港になるということも聞いておりますので、そういった場合には、従来の各空港に適用しております手法、いわゆる騒音防止法に基づく手法を適用いたしまして、さらに必
私ども、航空機の発着に伴いまして必要なすべての費用、特に空港あるいは航空管制の費用は、全部航空会社の負担とすべきであるという考え方から、着陸料あるいは特別着陸料等の制度を設けてやっておるわけであります。現在通行税まで仮に計算をいたしまして利用者負担というふうに考えますならば、航空につきましては、空港の整備あるいは管制等の設備に必要な費用の一〇〇%近く、九九%以上のものを、そういった利用者負担で賄っている現状でございます。 それで、こういったものの整備は五カ年計画で進めておりますけれども、この財源がやはり足らなくなります。そこで、五十二年度におきましては、着陸料を倍にいたしまして対応いたしました。五十三年度以降も着陸料、特別着陸料
御指摘のように、現在航空機騒音防止法の中に周辺整備空港という制度があるわけでございますが、この騒音防止法全体が航空機の騒音によって被害を受けている空港周辺の地域について被害を事後救済的になくなし、そしてまた、将来にわたって新しい街づくりをしようという観点からできていることは御承知のとおりでございます。したがって、そこにございます周辺整備計画は、たとえば空港のすぐ横のところを緩衝緑地帯に整備するとか航空機騒音に比較的強い工場等を持ってくるとか、あるいは移転をする方のために代替地の造成計画を立てるとか、いわば空港を取り巻く地域社会の街づくりという点を基本にいたしているわけでございまして、この法案に書いてございます将来にわたってそこの土地
こういったものを予測する技術自身も日進月歩でございます。という意味は、一年たてば一年たっただけ新しい手法が開発されるという目下進行形の状況にございます。 そこで私どもは、法律が成立いたしますれば、そのときにわかっております外国等を含めました内外のあらゆる知識を集めまして、可能な限りの手法を動員いたしまして十年後の予測をしたいと思っております。しかしながら、この法律案にもございますように、私どもが予測した事態自体が変わってくることがあり得る、たとえば予測した輸送需要が大きくなるとか小さくなるとか、あるいは機材の開発状況等も変わってくることがあり得ます。そこで、法律案にございますように、五年ごとに十年先のことを見直しをしていくという
見直しをいたしました結果、地域の面積が狭まるという場合につきましては、この法律の規制のかかり方が弱くなる、いわば規制の制限緩和が行われる方向に行きますので、一般的にはそれによって損害を受けるということは出てこないと思います。しかしながら、理論として、その間に土地の利用制限を受けた、そして五年たったら解除された、自由に住宅が建てられる、五年間損したというふうなことが、恐らく先生の問題の御指摘の点だろうと思うわけでありますが、この法律案の考え方は、その規制されている間に、つまり見直しの行われる前の間に、その用益制限を受けることによって通常生ずべき損失があるという場合には補償するということにしてございますので、規制をかけられている間に補償
この法律の考え方では「通常生ずべき損失」という範疇に該当いたしますれば補償いたしますけれども、この「通常生ずべき損失」というのは、いわゆる経済的実損ということでございます。したがいまして、いろいろなケースによりまして違うと思いますが、具体的なデータによりまして経済的実損が証明されれば、この法律の規制を受けているということによっての損失は補償することになると思います。
七五以上の地域の中でも、空港に近いところと遠いところとでは、おのずから被害を受ける度合いが違います。したがいまして、そういった被害から地域の生活を守るというためには、少なくともこれを二つに分けまして手法を異にするのが適当である、こう考えまして二つの地区をつくったわけでございます。
お答え申し上げます。 環境基準が七五ということを目指している限り、私どもは、航空機の機材の改良あるいは運航方式の工夫等によりまして、飛行場のすぐ横でも七五以上にならないようにすることが理想であると思います。しかしながら、恐らくそれはなかなか達成困難な物理的な事情があると思います。 そこで、そういった事情が避けられないとすれば、そういった事情から少なくとも空港直近の地域が住宅等に専用される、もっぱら使われることを防ぐというのが、やはり地域全体の生活を騒音被害から守るという目的にかなうゆえんではないかというふうに考えまして、今回のような八〇以上のところは住宅の建設を原則として禁止するという考え方をとったわけでございます。しかしな
お答えいたします。 ごく原則論だけを申しますと、先ほど御答弁したこととほぼ重複するわけでございますけれども、たとえば移転補償というふうな制度の問題については、従来の騒音防止法と今回の法律案との間に法律の表現上の差異はございません。問題は、住宅の建築を禁止される地域の土地所有者が買い上げ請求をするという制度に関しましては、従来の騒音防止法と違った規定になっております。今回の法律の方が、より所有者というか所有権者保護という点で手厚くなっております。この点は、先ほど申し上げましたような法律上の観点の違いということからなったわけでございますが、実際上の運用は、そういった差がないようにこれは運用した方がいいと思います。
この点は、制度論と実際の問題との両方の観点があると思いますけれども、現在私どもは、八五以上の地域について防音工事をやっておりますけれども、これは五十三年末までの環境基準の中間目標を達成するためにしているわけでございます。しかしながら、これは来年のもう暮れでございまして、それを過ぎますと五十八年度目標、さらに一〇程度低い目標に向かって仕事をしなければならないわけでございます。そういたしますと、現行の八五という地域割りも当然その再検討を迫られるわけでございます。そういたしますと、この法律によります制度と現在の騒音防止法によりまする制度との間に実施上の矛盾はなくなるわけでありまして、現に住んでいらっしゃる方につきましては、新しい法律の適用