この現在の騒音防止法の九〇というふうな問題につきましても、先ほど申し上げましたように、五十八年目標に向かいまして来年の暮れ以後は新しい基準が設定されることになりますと、その間の矛盾はなくなるというふうに考えております。本法律案が成立いたしましても、その施行までにやはりかなりの月数がかかります。事実上は、五十八年基準に向かっての新しい強化措置のスタートと、この法律案の実際の適用というものとの間には大きな隔たりがないように考えますので、いまのような矛盾は事実上調整されるというふうに考えております。
この現在の騒音防止法の九〇というふうな問題につきましても、先ほど申し上げましたように、五十八年目標に向かいまして来年の暮れ以後は新しい基準が設定されることになりますと、その間の矛盾はなくなるというふうに考えております。本法律案が成立いたしましても、その施行までにやはりかなりの月数がかかります。事実上は、五十八年基準に向かっての新しい強化措置のスタートと、この法律案の実際の適用というものとの間には大きな隔たりがないように考えますので、いまのような矛盾は事実上調整されるというふうに考えております。
これはなるべく早くやることが必要であると思いますけれども、やはり地域住民の意見を聞くとかあるいはその他いろいろ慎重な手続も必要でございます。したがいまして、全くの予測、大ざっぱな予測でございますけれども、公布施行後一年ぐらいはかからないと実際のこの法律の発動ということは恐らく無理であろうと思います。
いわゆる駆け込みの問題でございまして、私ども一番心配している点でございますけれども、もちろんなるべく早く法律を適用いたしまして、そういった駆け込みのチャンスを減らすことが必要でございますけれども、しかし、必要最小限度の期間の間に駆け込みが行われるというふうな事態に対しましては、やはり現在の都市計画法あるいは建築基準法等の規定を、本法案の趣旨に沿って運用することを都道府県知事にお願いをいたしまして、駆け込みのような実態が起こりますことを事実上制限する、こういったことを考えたらいかがかと思っております。
いまの二週間という表現は、やはり都市計画法の縦覧制度その他の制度の横並びで書いたわけでございまして、それなりに意味もあるし、あるいは先生御指摘のような問題点があるのかもしれませんけれども、私どもは、この法律によりまする正式の公表ということから二週間というふうに理解いたしておりますが、正式の公表の前に、やはり関心のある住民の方々あるいは市町村の方々がいろいろ聞きに来られると思うのです。そういったときには正式の公表前であっても、できる限りの判断材料をお示しして、そして二週間という期間内に正確な判断ができるようなことを事実上空港設置者等が御便宜を図ろうということによって、私は、実際問題としてはその点は解決できると考えておりますし、また、そ
お答え申し上げます。 すでに当委員会におきましても、問題の出ている点でございますけれども、防止地区の中に建てられる住宅に対しまして防音工事の義務づけをしております。この義務づけの内容につきましては、いずれ成立いたしますれば、政令によりまして内容は明示されるわけでございますけれども、私ども予定いたしておりますのは、防音構造と申しましても、WECPNLで数値で五程度下がれば十分というふうなものを考えたいと思っております。 そういたしますと、具体的にはアルミサッシ構造の窓枠というものをつけることによりまして五程度のWECPNLの数値が下がるということが予想されますので、アルミサッシ構造にすることを義務づけるというふうなことになると
現在住んでいらっしゃる家のままでございますれば、防音構造にする義務づけは行われませんけれども、増築、改築等をなさる場合には、建築基準法によって建築確認をとらなければなりませんが、そういうふうな建築確認をとらなければならない程度の増改築が行われる場合には、この法律によりまして防音構造にする義務が出てくるわけでございます。
先住権との関連でございますけれども、そこにずっと住んでいらっしゃる方々、この方々に対しましても、やはり空港の騒音による被害が振りかかることは好ましくないことであり、そのことに対して今回の法律はいろいろの手だてによって考えることにいたしておりますけれども、原則として従来住んでいらっしゃる方についてはこの法律の適用はない。つまり、在来の騒音防止法によりまして処理をされるというふうに考えられます。しかしながら、そこにいままで住んでいらした方が新しく増築をなさるというふうな場合には、この法律の適用になるというわけでありますが、これは先住権の否定ということにはならないわけであると思います。そこの土地に住むこと自体を否定するわけではないわけであ
御理解を賜りたいわけでございますけれども、私どもは、この防音構造を義務づけられるいわゆる防止地区の中にお住みになること自体何ら問題にしようとしているわけじゃございません。そういった方々が新しく家を増築されるという場合に、防音構造にしていただくというだけでございまして、そのことがその土地に将来にわたって住み長らえるという、いわゆる先住権というお言葉でございますが、私は、それに大きな影響を与えるものではない、つまり、空港設置者等におきまして費用を負担しなければ義務づけができないというふうな意味での大きな負担を与えるものではないというふうに考えますので、先住権の侵害にはならないというふうに考えているわけであります。
御質問の御趣旨は、そういった場合にやはり防音構造にすることの費用が出るのか、こういう御質問でございましょうか。ではなくて、そういう次、三男の方々のために増改築する場合に、それを特別地区だから建築禁止をするのか、どちらのお尋ねかちょっとわからなかったものですから、恐れ入りますが……。
このことにつきましても、私どもは、費用の負担といいますか、費用の補助をしないという考え方にいたしております。それは原則として住宅の建設が禁止されております地区に、この法律の規定による各種の事情によりまして知事の許可をとって建築ができるようになるという場合には、これはいわゆる一般的禁止の解除ということでございまして、禁止が解除されたということに伴うものでございますので、それは何らかの補助というふうなものを要する事態ではないというふうに、この法律としては構成しておるわけでございます。
一応そのように考えております。ただ、現実の問題といたしましては、現行の騒音防止法との関連が出てまいります。たとえば成田空港につきましても、すでに現行の騒音防止法の適用空港になっているわけでございますが、現在八五の地域より近いところが民家防音工事対象地域になっております。これは五十三年暮れまでの中間目標を達成するための基準でありますが、五十三年暮れを過ぎますと五十八年目標という、さらに一〇程度数値の低い目標に向かって装置を拡大する必要があります。そうなりますと、成田空港周辺につきましても、当然そういった装置が拡大されますので、現在の家に住んでいらっしゃる方がアルミサッシ程度の防音構造ではなくて、そういった地域につきましては、現に大阪空
この法律の問題、つまり、きょう御提案しております法律案の問題と現行の騒音防止法の問題と分けて考えた場合に、現行の騒音防止法のことにつきまして御説明しましたのは、法律論ではなくて事実論でありまして、きょう御提案しております法律案についての解釈は、先ほど申し上げましたように、防音構造にすることについて何らの助成が得られないわけでありますが、恐らくそこにずっと住んでいらっしゃる方については、事実上騒音防止法の適用区域が広がることによりまして、防音構造にすることがほとんど負担なしにやってもらえるようになるだろう、こうお話ししたわけでございます。
WECPNLという数字を算定いたします方式の中には、朝とか昼間とかあるいは夜とか、人間の感覚的に受ける音の強さ、それが時間によって違うわけであります。周辺がざわついているときにはかなりの音でも感じ方が少ないし、静かなときには感じ方が大きい、そういうこと全部を総合的に式の中に入れ込みまして、それで出てくる数字でございますから、WECPNLで五程度下がるという効果は、そういったことも平均的には入っているわけでございます。 ただ、いま恐らく先生の御指摘の点は、現実問題として起こってくるのだろうと思います。成田空港周辺におきましては。ヒバリが鳴いておった田園に大きな飛行機が入ってくる、特に夜十一時まで運用さしていただきたいというふうにお
環境基準は、理想的には屋外での環境基準でございます。したがいまして、防音工事等をやることによって室内の、屋内の生活環境をよくしても、それだけでは片手落ちでありまして、屋外の環境基準をよくしなければ最終的な目標達成にならないことは御指摘のとおりであります。 このために最も有効な手段は、音のしない飛行機をつくることでございます。現在、各国の航空機メーカー、航空機の技術者の間でも一番問題になっておりますのは音の問題であります。 〔宮崎委員長代理退席、委員長着席〕 かつては航空技術者の技術の焦点は、いかに高速で飛ぶか、いかに大量輸送の可能な飛行機をつくるか、高速、大量ということが技術の一番目標でございましたけれども、最近、や
大変大事な問題でございまして、羽田空港につきまして、いま先生御指摘のような十一時以後に着陸する便がやはり皆無でございません。月に七十回とか七十五回とかいうものがあるわけであります。事情を聞きますと、三時間も五時間も、あるいはそれ以上も、離れたところから飛んでくるわけでありますので、いろいろと出発する外国空港での事情とかそういうことがありまして、あるいは途中での速度その他の問題、風向きの問題、風のスピードとか、そういったことでいろいろ事情があると思いますけれども、しかしながら、やはり私ども空港を管理しております当局としては、空港周辺の地域社会との関係が一番大事でございますので、そういったことが起こった都度、関係エアラインに対しましては
防音構造の仕方につきましては、いろいろの方法があると思います。そしてまた成田空港と大阪空港では、成田空港は農家が多いし、大阪空港の周辺では通常の住宅が多い、そういうふうな住宅構造等の違いもございますので、夜間飛行などがあるということも十分考えた上で、有効な防音構造というものはどういうものであるかということを幅広く検討いたしまして、有効な措置を講じたいと思います。
成田空港につきましては、すでに空港公団がいろいろ地元の方の御意見も聞きながら各種の意見を取り入れまして仕事を進めていると思いますけれども、今後なおさらに将来に向かいまして、そういったことにも十分耳を傾けて措置をするように私どもから話をしたいと思います。
いままでは民家防音工事は一室を原則といたしまして、家族の数あるいはお年寄りの数、病人、小さいお子さんの数というふうなことから、例外的に二室ということになっていたわけでありますが、最近におきまするこういった状況の重要性にかんがみまして、ごく最近におきまして、この二室防音工事ができる基準を緩和いたしまして、事実上ある一定の家族の人数さえあれば二室防音工事が可能になるようなことをいま措置いたしておるわけでございます。 現在成田空港におきましては、農家という特別な住居構造でございますので、これを外側から全部覆うといいますか、およそ外気に面している開口部について全部音から防護する、いわゆる全戸防音ということが言われているわけでございますが
お尋ねの点につきましては、第二条に「特定空港の指定等」というところがございまして、まずこれを適用する方がよろしいと私どもが判断される空港につきまして、政令で特定空港として指定をいたします。そういたしますと、第二項によりまして、その空港の設置者が各種のデータを備えまして都道府県知事に対しまして基本方針を決めることの要請をするわけでございます。そういたしますと、都道府県知事がこの第三条に書いてございますような基本方針を決めるわけでございますが、そのときには、第三条の第三項によりまして、都道府県知事が基本方針の原案を公表いたします。そうしますと、第四項によりまして、関係市町村の住民、利害関係人、これらが公表の日から起算して二週間以内にこの
御指摘の点につきましては、この法律案の構成は、こういった内容と類似の内容を持ちますほかの法律との横の関係等から最小限度必要な制度を置いたものだと思います。しかしながら、私どもは、これによって満足することなく、これを超えるいろいろな措置を講じまして、いま先生御指摘のような点が十分にカバーできるようにすべきであると思いますし、また、そうするつもりでございます。 それから、地域の意見が都道府県知事に出てきたときにどうするかということでございますが、原案について賛成ということでございますれば問題ございませんけれども、原案に対して反対というふうな意見が出た、また、この反対が非常に大きな比率を占めるというふうな場合にどうするかという点につい