御指摘のように、譲与税制度は現在国際線には適用されていないわけでございますが、成田の空港周辺のことを考えますと、やはり同じようなことをする必要があるというふうに考えまして、実質的に同じような制度を、空港公団からの周辺市町村への交付金という形で制度化するつもりでございます。御指摘のように、開港までにはなるべく早くきちんと細目を決めまして、関係の方々にお示しできるようにいたしたいと思います。
御指摘のように、譲与税制度は現在国際線には適用されていないわけでございますが、成田の空港周辺のことを考えますと、やはり同じようなことをする必要があるというふうに考えまして、実質的に同じような制度を、空港公団からの周辺市町村への交付金という形で制度化するつもりでございます。御指摘のように、開港までにはなるべく早くきちんと細目を決めまして、関係の方々にお示しできるようにいたしたいと思います。
運輸省からお答え申し上げます。 この法律の目的は、空港周辺におきまして新たな騒音障害の発生を事前に防止しようというところが一つのねらいでございます。もう一つのねらいは、そういった土地に対する規制と並行いたしまして、その地域全体が空港と調和のとれたいわゆるエアポートシティーといいますか、そういった地域に発展していけるように各種の対策を立てる、この二つが主眼であります。そして前者の規制につきましては、いろいろの方法が考えられましたけれども、現行法の体系に照らす限り都市計画という中に取り込むのが一番ベターであると考えました。都市計画の手法は、御承知のように、その都市の地域の中におります住民が全体として好ましい生活ができるように、そして
この法律の線引きをいたしますときに、天下りであるわけでは決してございませんで、まず政令で指定いたしますときには、当然関係の都道府県知事の御意見を十分伺いまして、その御意見に従って政令で指定していくというふうにいたしたいと思います。 それから、政令で指定されますと、そこの空港の設置者が当該都道府県知事に対しまして基本方針の策定をお願いするわけでありますが、都道府県知事は、基本方針を策定するときには、関係の市町村を通じまして住民の意見を十分聞いて基本方針を決める。基本方針の中には、単に線引きだけではなくて、先ほど来申し上げておりますような土地利用計画あるいは前向きの各種の振興計画、これが全部入るわけであります。それらの策定については
お答えいたします。 航空法の規定は、およそ何もないところに飛行場をつくるというプロジェクトを実施するための規定でございますので、当然のことながら公聴会を開きまして、その地域の意見を十分聞いて空港整備法に列挙するということにしているわけでありますけれども、今回の特定空港の指定は、そういった空港整備法によりまして、一たん公聴会を開いて決められた空港につきまして、十年後の状況を勘案して騒音の被害を事前に防止しようということのために、やはりこういった法律を適用することが適当であるというふうに判断したときに、政令で指定するわけでありまして、当然のことながら私どもこの指定に当たりましては、当該都道府県知事の御意見を十分聞きたいと思いますし、
るる御説明申し上げておりますように、この法律に基づきます具体的な規制あるいは助成等の手段が発効いたしますのは、都道府県知事が基本方針を決め、そしてまた、それが都市計画決定で決定されたという段階において初めて発効するわけでございますので、その段階において各種の地元意見聴取の手続が書いてあれば、私は、法律上の問題としてはそれで済むのじゃないかと思うのであります。しかしながら、事実上の問題といたしまして、御指摘のように各種の地元の意見を十分聴取した上で政令で指定することが必要であると思います。したがいまして、この法律の運用に当たりましては、どの段階の規則になるかわかりませんけれども、十分規則をもちましてそういった手続を明定すべきであると思
どのような規則でと申し上げましたのは、政令でとか省令でとかいうことについて言ったわけでありますが、私どもは、これは私見にわたるかもしれませんが、やはりこの法律の施行に伴う施行命令として運輸省の省令でその辺の手続をはっきり決めておいた方がよろしいというふうに考えております。これはやはり行政的な判断に属することでございますので、もちろん国会の御意見を伺うことは当然でありますが、義務的にお伺いするということではなくて、事実上御意見をお伺いした上でそれは判断した方がいい、こう考えております。
御承知のように、飛行機のコンターの予測というのは、大変むずかしい問題でございます。飛行機というものの発展が日進月歩でありますのと並行いたしまして、騒音測定の方法も日進月歩でございます。したがって、古い機械と新しい機械とでは精度も違う、測定方法も異なってくるということがございます。私どもは、十年後の予測をいたしますときには、国の全体の計画に基づいてその地域に発着する航空機の数を予測し、また、その機種を想定し、そしてまた、その機種が十年後にどのぐらい改良されているかということも想定し、そして全体を総合して線を引くわけでありますけれども、そういった場合には、その段階において現存する可能な限りの技術を取り入れましてやりたいと思っております。
お答えいたします。 第一項の最後は「買い入れるものとする。」と結んでございます。このことは、法律の通常の例文といたしまして、実際の運用に当たっては、申し出があれば設置者の方の側で買い入れなければならないということと同じような運用ができると思いますので、ここを義務づけという形で書かなくても十分そこは担保できると思います。
結構でございます。
時価は近傍類地価格でございますが、近傍類地価格をとりますときのとり方につきまして十分配慮し得ると思っております。御指摘のように、空港の周辺で値打ちが下がりますのは、空港によって騒音被害の著しいところが下がるわけであります。ところが、飛行機というのは、御承知のように、長い滑走路を長い方向に向かって出入りいたしますので、横にはそれほど広げません。したがって、横に向かいましてはそう大きな地価の低下はございません。ごく直近の横は別でございますが、少し奥へ行きますとそう低下はございません。したがいまして、近傍類地という場合には、かなり広く横の方まで広げまして、そういったところの価格を十分勘案して決めるということでございますから、決して低くなっ
まず、成田開港当初の問題でございますが、現在羽田で四百五、六十便就航しております中で約百五、六十便の国際線が成田へ移るわけでございます。それによる騒音対策といたしましては、すでに公害基本法に基づく環境基準によって新東京国際空港周辺の環境基準が明定されておりまして、とりあえず五十三年度末までにこの環境基準を達成するようにいま努力をいたしております。残る二、三百戸の住宅につきまして民家防音工事を行いますれば、それでこの環境基準にかなった運用ができます。しかしながら、五十三年が終わりではございませんで、五十八年が最終的な目標時点でございます。したがいまして、五十八年時点を目標といたしましてさらに強力な環境対策をしていく。特に民家防音工事等
成田空港に例をとって御説明申し上げますと、成田空港はすでに航空機騒音防止法という現行法の適用空港になっておるわけでございます。したがいまして、八五WECPNL以上の地域は第一種地域ということで、民家防音工事の助成を受ける地域になっておりますので、そういった地域に現在住んでおられる方々に対しましては、すでに防音工事の補助が行われておりますし、開港後ももちろん五十八年基準に従いまして、現行の騒音防止法によりますところの助成措置が行われて民家防音工事が完璧に行われる、こういう仕組みになっております。
この法律が適用になりまして、住宅の建設禁止がかけられます地域は、まだ正確にわかりませんが、ごく大ざっぱな見当といたしまして、現在の騒音防止法の第一種地域から中であります。そういたしますと、合計約二千六百ヘクタールということになると思います。さらに、その外側に防音工事を義務づけられる地域が広がるわけでございます。これら全体につきましてどのぐらいの補償金額が必要かという点につきましては、まだ今日積算をいたしておりませんけれども、この法律あるいは現行の騒音防止法、この法律の規定なり趣旨に基づきまして措置の万全を期し得るような予算は獲得いたしたいと思っております。
お答えいたします。 この法律は、成田を目的とした法律ではございませんけれども、今後成田のように新しいところに空港ができる、あるいは現在の空港の大規模拡張あるいは移転等が行われるという場合が当然あり得るだろう、そういったときに航空機の騒音による被害を防除いたしまして、当該地域住民の生活を守るということの必要性につきましては、先ほど御指摘の参議院運輸委員会の附帯決議等によりまして指摘されたところでございまして、私どもは、何とかこれを立法化すべく努力をしてまいりました。ところが、現在の日本の立法思想、立法技術では、個人が受忍するものをさらにいかぬと言うことは、なかなかむずかしいというふうな考え方もございまして、いろいろ紆余曲折いたしま
お答えします。 私ども、いままで航空機騒音防止法という法律がございまして、これによりまして、ある一定の騒音以上の地域に対しましては民家防音工事の助成をするとか、あるいは移転をしたい方には移転補償を出す、あるいは大阪、福岡等につきましては、新しい代替地の造成をして安く分譲してあげるとか、いろいろなことをいたしまして、騒音によって被害を受けていらっしゃる地域住民のためを図る法律による措置を講じております。 このきょう御審議いただいております法律案におきましては、そういったいわば後追いの事後救済的な措置だけではどうしても賄えない点がある、それは新しく空港周辺が大規模団地等になりまして、将来非常に大きな生活騒音被害を起こしてくるとい
成田の問題につきましては、県、市、町それぞれの段階からいろいろな要望が出ております。いま御指摘の成田周辺の市、町、なかんずく成田市、芝山町という一番関係の深い市あるいは町からは、それぞれ数十項目に上る要望が出ております。こういった中には、成田空港周辺の地域を発展させるための各種の公共事業の促進あるいは環境施設の強化あるいは民家防音工事の拡張というふうな要望が出ておりまして、私ども、その一つ一つにつきまして審議をいたしまして、ほとんど全部につきまして地元においてもほぼ満足と言われる回答をいただける結果までこぎつけているわけでございます。
地元に対する振興助成の対象といたしましては、この基本方針の中で書かれておりますように、騒音障害の防止のために必要な施設、これは防音林とか防音堤、緑地帯等の施設でありますし、また、生活環境施設は各種の上下水道等の問題であります。また、産業基盤施設、これは流通団地とか工業団地、農業基盤施設、こういうふうなものを考えております。その他観光施設、スポーツ施設など、地域の住民の生活を向上させ、かつ産業を振興させるような施設を対象にいたしておりまして、それらに対しまして国あるいは特定空港の設置者が各種の手段を通じて助成をする、こういう仕組みになっているわけでございます。
現在までやりました工事は、教育施設等の防音工事で約五十億円、それから民家防音工事で八億円、それから移転補償等で二十六億円、合計八十四億円ほどのお金を使いまして騒音対策をやってまいりました。今度の法律ができますと、この内容はやはりふくらまさなければならないと考えております。所要の措置をとって万全を期するつもりでございます。
ただいま私が読み上げました数字は、現在の騒音防止法によりましてやった事業であります。そしていかなる基準でやったかと言いますと、これは現在、日本の各民間空港に適用になっておりますところの、公害基本法に基づく空港の騒音の環境基準というものがございまして、この基準を五十三年度でまず中間目標達成、それから五十八年になりますと最終目標というような、段階的に実施する義務づけがございますので、私どもは、成田の空港が、もちろん開港をいたしておりませんけれども、開港になった場合には、羽田に現在離着陸いたしております航空機の数との関連で、成田の空港の周辺にどんなふうな音が広がるかということが計算できるわけであります。もちろん、これは机上の計算であります
御説明いたします。 開港をいたしますと、なるべく早い機会にまず第一回の線引きが行われます。この法律の仕組みは、その後五年ごとに見直せという仕組みになっておりますので、五年ごとに見直してまいりまして、その都度新しいデータによりまして、必要な線引きの修正があるならば修正をするということでございます。しかしながら、何か非常な技術革新あるいは非常な需要の急増というふうなこと、ないと思いますけれども、もしそういったことによりまして、五年未満でも、測定いたしました結果とかなり違う、相当程度違うものが出そうだという場合には、直ちにその線引きを変更すべきであるというふうに考えておりますので、その点は現実との間に大きなそごが生じないようにいたした