お答えいたします。 この法律の主たる目的が、現在まだ空港の周辺がほとんど開発されてないというふうなところに対しまして、新しく住宅地として開発されることをまず防ごう、それらを中心としてその地域全体の発展を図ろうという点が眼目でございますので、今後政令で指定してまいります場合には、現在の空港の状況が、空港の周辺にまだかなり大規模な空き地が残っておりまして、相当大規模な住宅開発が行われる余地がある、可能性があるというふうなところがありますと、これがまず候補に上がってくると思います。その場合でも、将来の、十年後の航空機の発着状況がさほど大したことなければ指定する必要ございませんけれども、各種の需要予測等からこれは相当発着する可能性が大き
