お答えいたします。 工事の実施とただいま御指摘の施行規則によります承認との時間的な関係につきましては、実は工事の完了しました時点について、私今日まだ正確に把握をしておりませんので、ちょっと御答弁しかねます。
お答えいたします。 工事の実施とただいま御指摘の施行規則によります承認との時間的な関係につきましては、実は工事の完了しました時点について、私今日まだ正確に把握をしておりませんので、ちょっと御答弁しかねます。
認可の時点につきましては御指摘のとおりでございます。ただ、その前に工事を完了した正確な時点をいまつかんでおりませんので、そのことについては保留させていただいたわけでございます。
お答えいたします。 それは当初から全体の計画の中に、図面の中にも入れまして、そういったものを前提といたしまして実施計画の認可をしているわけでございます。ただ、用地が事業認定を受けた用地ではなくて、前の三里塚御料牧場の残地ということでございました。公団が所有していた用地を使ったわけでございます。
その点につきましては、いま御指摘の場外にございますのはいわゆる給油のタンクでございますが、給油関係のたとえば地下パイプその他につきましては全部事業認定を受けました土地の中につくっておるわけでありまして、それを支えるための付帯施設ということでタンクをつくるわけでございますので、必ずしも基本的な施設とは考えていない。したがって付随的な施設でございますので、事業計画の中に入ってなかったわけでございます。
お答え申し上げます。 四十八年の六月にただいま先生御指摘の三千二百五十メーターに対応する灯火の移転のための変更認可申請を出したわけでございます。それに対しまして、運輸省は同じく四十八年の九月に承認をいたしました。これは航空法の施行規則七十九条に飛行場の施設の設置基準がございまして、その基準によりがたい一時的の理由があるときには特別に承認をとる、こういう手続になっております。そこで、それによりまして申請を受けまして、四十八年九月に承認をしたわけでございます。 ただ、この点につきましては、昨年の国会でも御指摘がございまして、やはり明確にした方がいいというところから、公団は昨年の秋に工事実施計画の変更認可申請という根っこから変える
お答え申し上げます。 先生からお出しいただきました質問主意書の中でのお尋ねの中身は、工事実施計画変更認可のことについてお尋ねでございましたので、そのことだけお答えしたわけでございまして、決して故意に前の方の施行規則七十九条二項の認可のことを省略したわけではないわけでございます。
御説明申し上げます。先ほどお話ししたことの繰り返しになりますけれども、航空法の施行規則七十九条に飛行場の各施設の設置基準が書いてございます。その第二項に「前項の規定にかかわらず、」「工事その他の時的な事情により同項の基準によることができない場合には、運輸大臣の承認を受けて、同項の基準と異なる方式によることができる。」、こういう規定がございまして、これによりまして空港公団は運輸大臣の承認を受ける申請を出しまして、四十八年九月に認可をしたわけでございます。 ただ、このことは先国会で先生御指摘ございましたように、やはり本格的に工事実施計画自体の変更認可をした方がベターではないかという判断から、公団は認可申請をいたしまして、私どもは昨年
日米航空交渉の全体の問題につきましてはきょうは申し上げることを差し控えますけれども、いま具体的に御指摘の沖繩関係の問題につきましては、四十七年の沖繩返還のときに、那覇をめぐるアメリカ側の航空路線というものが、日本がアメリカにそれを与えるという形で解決したわけであります。 ただ、その後五年の間に諸般の情勢を検討してもう一遍会議をしようということで昨今やったわけでございますけれども、その会議に臨む前に、沖繩の関係者の方々から沖繩の路線を絶対切る汁という御要望が強くございました。私どもは、これは交渉事でございますから、相手の出方いかんによってどうするということをわれわれとして確言はできないけれども、沖繩の県民全体の声としてその点は十分
外国の航空会社に直接あるいは間接に働いている人たちがおるわけでございますけれども、この問題が現在でも羽田空港を中心にときどき起こるわけでありますが、成田によって本格的に日本の国際貨物輸送が始まりますと、従来あったような問題が非常に大きな形で出てくることが考えられます。そこで、私どもは、そこに働く労働者の身分の保障、待遇の改善等につきましては、労働当局と十分連絡をとりながら配慮する必要があると思います。 もう一つ私が思っておりますことは、従来、たとえば地上の貨物のハンドリングのような仕事は、いわば構内営業という形で、弁当屋さんとか清掃屋さんと同じような範疇でしかとらえていなかったわけでありますが、しかし、これから国際貨物輸送が非常
いま御指摘の航空会社の直用にするかどうかという点につきましては、たとえば鉄道と通運会社との関係、あるいは船会社と港運業者との関係等がございますので、これを航空に当てはめれば、航空会社とこういうハンドリング会社との関係ということで分けることも可能であると思いますので、その点については私どもは分けていく方向というものもあり得ると思っておりますが、ただ、分けた場合に、先ほどお話し申し上げましたように、現在のように構内営業という営造物規則だけで監督することについては問題があるのじゃないかということでございますので、これから業務の内容に立ち至った監督ができるようにいたしまして、今回起こっておりますような問題が起こらないように十分監督を強化した
お答え申し上げます。 日本航空がハワイで契約しております、いまお示しのインターナショナル・インフライト・ケイたリング・カンパニー、略称IICCと言っておりますが、これは資本金八十八万ドル、出資比率は日本航空が五一%、国際興業三九%、その他一〇%でございます。設立は四十六年の七月の二十日、営業開始は四十七年五月一日でございまして、日本航空は営業開始のときからこれを利用いたしております。
そこまで深く、詳しいことは承知いたしておりません。
国際興業側から非常勤取締役として小佐野賢治氏が出ておることは承知いたしております。
これは国際興業が一〇〇%を出資いたしてつくりました京屋というお店でございます。
お答えいたします。 ハワイではプリンセス・カイウラニ・タワーというホテルがございまして、四十五年から乗務用に使っております。それからロサンゼルスで乗員用ホテルとしてシェラトン・ウエスト、これを使っております。四十七年十月から使っていたのでありますが、これは当初から、五十一年秋には契約を解除するという予定があったようでございまして、ことし九月をもって契約を解除し、ほかのホテルにかえております。したがいまして、現在、その関係ではハワイのプリンセス・カイウラニ・タワーだけでございます。
プリンセス・カイウラニ・タワー及びシェラトン・ウエスト、いずれも先ほど申し上げました京屋の所有でございます。
これは部屋数しかわかっていないのでありますが、ハワイの場合には六十室ございます。それからロサンゼルスの場合には三百七室のうち日本航空の乗員用としては二十四室ないし五十室、一日当たりにいたしまして。それを利用するという取り決めになっておったようでございます。
プリンセス・カイウラニ・タワーが一日十八ドル余りというふうに言っておりますので、恐らく同じ乗員用ホテルでございますから、ロサンゼルスの場合も同じ程度だと思います。
私は直接には聞いておりません。
対象になっておりますホテルは四つございます。これは日本航空の乗客——ホテルに泊まりたいという方に便宜を図るためにあらかじめ決めてあるものですが、申し上げますと、ホテルの名前でございます。モアナ、四百六室、それからプリンセス・カイウラニ、五百十四室、その次がサーフ・ライダー、四百三十二室、プリンセス・カイウラニ・タワー、六百四十室、この四つのホテルと日本航空と優先利用契約というものを結びまして、日航の要求する部屋を優先的に確保するという契約を結びまして、日本航空の乗客の希望にこたえられるように日本航空としてはあらかじめホテルの部屋を確保したということであると承知いたしております。 優先利用契約の内容の詳細。につきましては、私はいま