やり方につきましては、まだ具体的にどういうスタッフでやるかは決定いたしておりませんが、私どもは原則としてやはり運輸省の職員が判断をすることにしたいと思いますが、場合によりまして連絡調整のために警察と併任者を置くというふうなことはあり得るかもしれませんが、主としては運輸省の職員でやりたいと思っております。
やり方につきましては、まだ具体的にどういうスタッフでやるかは決定いたしておりませんが、私どもは原則としてやはり運輸省の職員が判断をすることにしたいと思いますが、場合によりまして連絡調整のために警察と併任者を置くというふうなことはあり得るかもしれませんが、主としては運輸省の職員でやりたいと思っております。
実態的に、判断に至るまでの資料につきましては協力を得るわけでありますけれども、最終的に認定をするのは運輸大臣でございますから、形の上、たてまえの上では運輸大臣の権限が完全に行使される。しかしながら、実質的にはかなりのお手伝いをしていただく、こういうことになると思います。
これはやはり具体的な一人一人につきましてのデータが来ませんと、どういうふうに判断するかということもお答えできないわけでありますが、運輸省といたしましては、というと私の立場では大げさにというか、少し越権になるかもしれませんけれども、私ども運輸大臣がこの法律案の実施を任された限りにおきましては、この衆参両院の運輸委員会で御議論のございましたようなことは十分踏まえまして、やはり後刻問題が起こらないように十分これは裁判等にもたえるものじゃないといけませんので、その点はもちろん警察の方々もそういった点ではいままで数々の苦労をしてきていらっしゃいますし、何といいますか、現在の民主主義的法体制のもとでそう過剰防衛的な運用をすることはあり得ないし、
これは、暴力主義的破壊活動者をとらえますのはその破壊活動者が集まる工作物等を認定する場合の基礎資料ということであると思いますので、そういった工作物につきましては常に一覧表などを備えておく必要があると思いますけれども、人につきましてはやはりバックデータとして使った後はこれは一回ずつやはり更新していくべきものじゃないかと思いますので、何といいますか、常に破壊活動者のリストを戸籍みたいにしてそろえているということとは、この本法の趣旨は少し違うと思います。私はあくまでも工作物としてのリストはきちんととっておきたいと思っております。
工作物の認定のときに使ってしまいますれば、それはもう何と申しますか、認定材料ということで金庫にしまっちゃえばいいんじゃないかと思っております。
お答えいたします。 ほかの経済予測と同じように、一番基本になりますのはやはり経済企画庁等で握っておられる将来の国民総生産の予測でございます。これをべースにいたしまして、私どもは全国を二十幾つかのブロックに分けまして、そのブロック相互間の航空輸送需要をはじいているわけでございますが、これには過去の経緯等からできました一定の方程式がございまして、それによって各ブロック間の交通需要をはじくわけです。これは当然ブロックとブロックの間の、たとえば北海道ブロックと関東ブロックという場合には、鉄道による方法もあります。航空による方法もあります。お客さんがどちらをどう選択するかということにつきましては、結局時間とそれから運賃、この二つを主たる判
最近の政府での長期的な経済見通しとなりますと、五ヵ年計画もございますけれども、もう少し長期なものの方がより私どもはベースにしやすいものですから、たとえば新全総、最近では三全総と言われているもの、こういったもので大体十年ないし十五年先の予測をしているわけですが、こういったものを基本にしながら、さらには、五ヵ年単位ぐらいで決められる五ヵ年計画の数字もにらみながら計算をいたします。
五年に一遍やればいいのですけれども、計画と実績がそごいたしますので、現実には三年に一遍か四年に一遍ぐらい見直しをしているというのが実績でございます。
これは総理の訪米とは全く関係ないわけでございまして、先ごろ、対外経済政策といういわゆるドル減らしの一環といたしまして、政府は外国の航空機の輸入促進を図るということを関係閣僚協で決定いたしたわけでございます。それに基づきまして、私ども航空三社に、ここ一、二年のうちに発注する予定の機材を報告してください、こういうことを求めまして、その報告の中にすでに入っているわけでございます。したがいまして、東亜国内航空といたしましては、一、二ヵ月前に運輸省に報告をしたその線に沿いまして発注をしたわけでございまして、総理訪米とたまたま時期が一緒になったわけでございますが、それとリンクさしていることは全くございません。
私どもの立場では、きわめてマクロな見方で各地域、各空港間の輸送需要をはじくわけでございますが、今度はエアラインの立場は、これは個々の企業の立場で、自分のところの会社はいまから三年なり五年なりのうちに輸送需要に応じてどういうふうな供給力をつけていこうかということを経営計画として決めるわけでございますね。これは、当然のことながら各会社のそれぞれの消極、積極いろいろな考え方が反映されるわけでございますが、そういった中で、それでは、たとえばこの路線についてはこのぐらい自分の会社は運びたい、とすれば三年後にはどのぐらいの大きさの飛行機がどのぐらいの数要るのじゃないか、こういうふうに経営計画の中で立てまして、そして機材の購入計画を会社として立て
そのとおりでございます。
お答えいたします。 先ほどの説明の補足が若干要ることになるわけでございますが、エアラインが原則的には機種を決め、機数も決めるわけでございますけれども、実際に外国の航空機でございますから、これを購入する手続に入りますと、通産省に対して外貨割り当ての申請をエアラインがする必要があります。そうすると、通産省はこの航空機に対して外貨を割り当てることについて航空政策上どういう判断であるかということを、これは事務的な連絡でございますけれども、聞いてくるわけでございます。そのときに私どもは、各社の経営計画だけに任しておいた場合に過剰な機材の購入をするおそれがある——各社はそれぞれ自分のところの会社で需要をみんな食ってしまいたいと、潜在的にそう
私は、たしか官房の政策課長か、または官房の参事官をいたしておりました。
その辺の事情につきまして、私たちもいろいろな観点から検討してきたわけでございますけれども、一般的に行政の物の考え方は、世の中の進んでいく動きに対して、どちらかというと抑制的に物を考えるということが多い性格を持っているわけでありますが、そのときにも、本当は十一月の国際線の取得認可のときにそういう判断が働きまして、すでにそういう警戒的な判断をすればよかったのでありますけれども、そのときにはまだ万博後の需要の減少ということも現実に統計面に出てこなかったということもありましたし、その話は恐らく数カ月前からすでにずっと仕事に乗っておりまして、その流れの上に乗って、それほど疑問を感じないままに認可をしてしまった。認可直後の状況として、そういう需
その辺の事情は、すでに当ロッキード委員会に運輸省からお出しいたしました資料あるいは当時の大臣からの答弁でも、私どもこういうふうに言っております。先ほどのような行政的な判断に基づきまして運輸省の中で出した結論は、「大型ジェット機の導入時期は四十九年度ごろが適当であると思われるが、各社で検討し、また両社で話し合う必要がある」、そういう結論を出しまして、そこでその結論を担当課長から日本航空及び全日空の担当の室長に伝えたということでございます。 それで、話し合いをというのは、これは私の推測でございますが、航空局としてはもうこの段階で四十七年導入というのを二年ほど延ばした方がいいという判断を持ったわけでございますけれども、これを強制するわ
ただいまの四月十七日に到着いたしましたIFALPAから大臣あての手紙に対しましては、翌日、十八日に航空局次長の名前をもって答えております。 その中身は、政府は、五月二十日の開港に備えて政府声明を出し、また安全対策の総合的な要綱を定めて実施中である、また国会におきましても、衆参両院で決議を行われて、日本政府は挙げて安全対策に取り組んでいるところである、したがって、今度の開港は大丈夫であると言っております。 〔委員長退席、佐藤(守)委員長代理着席〕 しかしながら、もしあなた方が日本へ来て議論したいとおっしゃるなら、喜んでお迎えするということを返事いたしております。恐らく連休後ぐらいには来ると思います。そのときには当方の専
IATA、国際民間航空協会のハマーショルド事務局長から四月二日に大臣あてに電報が参りまして、いろいろ抽象的な懸念が書いてございますが、「このような状況において、私は、国際線を三年ほど羽田に据え置き、その間に国内線を漸次成田空港に移すことを提案したいと思います。」こういう具体的な提案をしているわけでございます。 これに対しましては、すでに返事をいたしまして、せっかくの御提案であるけれども、三年間云々ということについては、私どもとして受け入れがたい、そしてハマーショルド氏の心配はやはり成田の安全ということでしょう、それにつきましてはということで、IFALPAに対して答えましたようなことをるる挙げまして返電を打ちました。 なお、聞
この法案では、運輸大臣が担当することになっておりまして、そしてやります主たる行為は、いわゆる団結小屋の使用禁止等の処分でございます。ところが、現在までのところ、運輸省自体では、団結小屋の実態あるいはそれが暴力主義的破壊活動に使われるかどうかということについても、各種の過去の証拠等につきまして必ずしも持ち合わせておりません。したがいまして、この法律案の中には、運輸大臣はそういう処分をする場合には関係行政機関に資料の提供を求める、そして判断をする場合には関係行政機関に意見を聞くものとするという規定もございまして、また別の条文では、政府の各機関は運輸大臣に全面的に協力をするという規定もございます。そういうことによりまして、政府の各部署、部
この法案の規定の仕方としては、運輸大臣の権限は運輸省の職員に行使をさせる、これは当然でございまして、そのほかに新東京国際空港公団に事務の実施を行わせるという規定もございます。 いま先生のお尋ねの、実際そういった処分をしに行く場合どうするかということにつきましては、運輸省の職員も公団の職員もまる腰でございますので、当然みずからを守るためのガードマンのみならず、必要に応じまして警察の後ろ盾といいますか、いざというときのバックアップもしていただかなければできないというふうに考えます。 そういったことで警察にもお話をし、それはバックアップしてやるという御返事をもらっているわけでございます。
ここの最終的に判断をする権限は運輸大臣でございますけれども、その場合には、やはり何と言っても警察が一番たくさんの資料を持っていらっしゃると思いますので、そこで警察の資料提供なり助言をいただきまして、最終的には運輸大臣が判断するということでございますので、警察の意見そのままに運輸大臣が判断するというわけでもないと思いますので、そこのところは警察との間で十分な意見交換をいたしまして判断をする、そういうことになろうかと思います。