いまのお話だと、本当言って余りよくわからないということですね、任しているということで。日本の国の中なんですから、そんなにいろいろと極端な差があっておかしいと思いませんか。反面また、いろいろな状況等を御勘案になるということは確かに必要かと思いますが、そうなると国税庁のお立場からすれば、余りこの問題には直接にタッチしてない、そこで三十九条の規定だけ出して、そしてどうも常識的に考えて少し多いなと思うと、それに歯どめとかあるいはブレーキをかける、こういうふうな御展開をなさる、こう理解してよろしゅうございますか。
