よくわかりました。 それではその次にちょっと伺います。この新市町村建設促進法の第十五条が基礎になるわけでありますが、県が新しい市町村の建設を促進する、それと一方、未合併町村の合併をあわせて促進するという県の立場から、新市町村に対して県単の事業の施行、あるいは単独補助金の交付、こういうような問題があります。これらを新市町村に対して優先的に処置を講じまして、未合併町村に対してはあと回しにするという方針を立てた場合、こういう場合があったと仮定いたします。そうすると、これは県がそういうふうな方針を立てましても、あえて不当とは私には考えられないし、またこれは純然たる県の行政の問題でありますから、自治庁が全然くちばしを入れてはならぬというこ
