まあ軟禁というわけではありませんが、この小牧の空軍の基地拡張反対の陳情が非常に熱烈であるということ、それからもう一つは、富士モータースの争議の問題で、まあどちらかといいますと、大臣が、たびたび私もお越しを願うようにお願いしましたが、これはやはりわれわれも人間ですから、この委員会を軽視したわけでは毛頭ないと思いますけれども、やはり人情でなかなか出られず、立てなかったようにお見受けいたしました。
まあ軟禁というわけではありませんが、この小牧の空軍の基地拡張反対の陳情が非常に熱烈であるということ、それからもう一つは、富士モータースの争議の問題で、まあどちらかといいますと、大臣が、たびたび私もお越しを願うようにお願いしましたが、これはやはりわれわれも人間ですから、この委員会を軽視したわけでは毛頭ないと思いますけれども、やはり人情でなかなか出られず、立てなかったようにお見受けいたしました。
私は、はたからお見受けしておりましたところ、次々といろいろ順々に質問、要望がありまして、私が話をとめてもらって、大臣にこちらへお越しを願うにもなかなかむずかしいような状態でございましたが、大臣としても、なかなかお立ちになれなかった。
私は、実は先ほどから政府委員室で伺ったのは、予算総会が明日開かれるから、土曜日には大臣がそちらの方へ出られる。従って当委員会においては、私がかわって出ることになったから、そのつもりで用意しておれというようなお話でありました。大臣からではございません。政府委員、つまり労働省からの……。そこで私は大臣のかわりにここに出る予定にいたして最初からおったわけであります。
実はそういうふうに、最初から大臣は委員会の方へ出られる予定になっておる。その間私がかわってこちらに伺うという予定にしておりましたから、速記をとらない非公式のお話で座談的にさよう申し上げただけであります。
私が労働政務次官の高瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
今回提案されました昭和三十年度一般会計及び特別会計の予算中、労働省所管分につきましてその概要を御説明申し上げます。 まず第一に、一般会計におきましては、歳入において、総額三億十五万九千円で、前年度の二億三千四百十九万四千円に比較して、六千五百九十六万五千円の増加となっておりまして、この主たるものは、国家公務員等退職手当暫定措置法に基いて受け入れる特別会計等の失業者退職手当負担金であります。一方歳出におきましては、総額三百三十九億七千七百三十三万八千円で、前年度の二百九十二億六千八百五十七万三千円に比較して、四十七億八百七十六万五千円の増加となっております。なお、このほかに建設省所管の官庁営繕費に五千六百三十二万七千円を労働省関係
一言委員各位にごあいさつを申し上げます。 私は今回労働政務次官に就任いたしました高瀬傳ですが、何分諸事ふなれなものでありまするから、今後ともよろしくお引き回しのほどをお願いいたします。
ただいま御紹介をいただきました高瀬傳でございます。何分私は労働行政につきましては、全くのしろうとであります。どうかお手やわらかにお引き回しのほどをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
ただいまの恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の問題につきましては、わが党は前からこの機関車の従事員あるいはその他特殊勤務に従事しておるところの公務員に対して特段の配慮をすべしという立場に立つておりますので、この点はもちろんわれわれは賛成するにやぶさかではありません。ただ先ほど江藤君の質問に関連いたしまして、一年一年と延ばして行つて、しかも公共企業体共済組合法というものを政府は一体いつ決定するつもりであるか、そういう問題についてやはり政府の所信をこの際伺つておきたいということが一つ。 それから先ほど来根本官房長官が食事に行つてどこへ行つたかわからぬ。そこでただいま井上副長官がお見えになつたようでありますが、政府におい
ただいま私は政府の所信をただしてあるわけでありますから、内閣委員としての拙者の質問に対して政府の所信をまず答弁してもらいたい。それが順序であろうと思います。
私は日本民主党を代表いたしまして自衛隊法の一部を改正する法律案に対して賛意を表するものであります。先ほど平井君から申されました通り、これは国会休会中に政府が自衛隊法に基いて政令をもつて処置した事項であります。これを追認するのは当然であろうと思います。 なおわが党といたしましては、ただいま辻政信君より所見の開陳がありました通り、壱岐、対馬に対する防衛その他の自衛に関する適切なる処置を急速にやられることを前提といたしまして、しかもこれに対しましては、ただいま辻君の質問に対して木村防衛庁長官が誠意をもつてその適当なる処置を考慮するというお話がございましたので、わが党といたしましては十分その点の実現を確信いたしまして賛成いたす次第であり
三浦法制部長にお伺いしたいのですが、この改正の中で、政談演説と選挙演説というものは、一体、どういうものを標準にしてこれの区別をつけるのか、その点を伺つておきたいと思います。
そうしますと、選挙運動、特定の候補者の名前をあげないにしても、政談演説に名前をかりていわゆる特定の候補者を当選せしめ、あるいはせしめないという選挙演説というものが絶えず行われる。それは何ら法に触れないのですか。ぼくならぼくがしよつちゆう選挙区で大がかりな政談演説をやつたらどうなのですか。
ただいま綱島委賞から御発言がありましたが、私は、この小型トラツクたるものは非常に入手も困難だし、それから東京の島上君のような立場にある人は非常にいいでしようが、たとえば壱岐の島や那須野原だとかいうところでは、道路が非常に粗悪で危険なんです。あれをおそらく選挙運動に使うと非常に危険性を伴うと思うのです。だからああいう人数の制限はけつこうでありますが、人が乗らないから大きなトラツクを使つて悪いなどというりくつはない。それで私は、とにかく小型トラツクは非常に選挙運動上危険だ。必ず候補者の二、三人はひつくり返つて危険だ。そうなると非常に問題ですから、あれはやめた方がいいと私は思います。綱島君の説に賛成いたします。
先ほど来の飛鳥田君あるいは辻委員の質問に関連いたしまして、私はこの予算の規模についてちよつと伺つてみたいと思う。 実はけさほど来木村長官のこの防衛庁の三十年度の予算の説明を伺いましたが、この予算面の総額に行きますと百六十三億の増額になつております。大体予算の規模というものは、私から申し上げるまでもなく国民生活の上昇に従つて漸次上昇するのがあたりまえでありますが、この防衛庁の予算に限りましては、一挙に百六十三億という厖大なる総額の増加が来されておるのであります。過日岡崎・ロバートソンの会談におきまして、岡崎外務大臣はワシントンにおいて、日本の物価は九・五%下つておる、従つて予算の規模も一割、防衛費も一割程度必ず下げる予定であるとい
それでは木村長官に伺いますが、一体この予算の計画の中では百六十三億ふえても、その中に今までありますところのたとえば防衛分担金、こういうようなものについては、ことしは一体どれだけ防衛分担金がアメリカから減額されて来るのか、あるいは余剰農産物の代金のうち七十二億何でもかつてに処分する金があるという話であります、従つてそれをこの愛知君が提出したと思われるところの防衛産業の設備事業計画の中に使ういろいろなこと、あるいはMSAの援助によるいわゆる完成兵器の貸与の問題、この問題を当然彼らは討議もしない、何もしないというのならば、多大の国費を使つて外国に日本の政府を代表して行く必要はないのでありまして。しかもこの予算面だけを通しましては、たとえば
実際ただいまの段階でそれらの政府の見通しをここではつきり言つていただくということは無理だろうと思うのですけれども、とにかくたとえば千歳の飛行場を返せとか、あるいは九州に大きな兵団を置くのにアメリカの設備を返せとか、いろいろその設備がこの予算面に影響して来るのです。従つて防衛分担金あるいは防衛設備費の問題、あるいはMSA兵器の貸与の額、こういうものが予算に非常に影響して参りますから、私どもとしてはそれらの点について——私は愛知、岡崎両君が全然無関係でアメリカで交渉しているというそんなばかばかしいことは見ておられない。そんなものならもらわなくていいということになるのでありますから、私はこの点は具体的に政府の所見を適当な機会に伺つておきた
このいわゆる自衛隊員の募集の問題について、金をかけて宣伝をすれば集まつて来るだろうというお話であります。事実去年の池田・ロバートソン会談で、三十二万に自衛隊をふやせとアメリカが言つておる。これは私は取消したわけではないと思う。自衛力を漸増するという約束を日本政府はしておるのでありまして、あるいは今度吉田が行つて急に大いに増強しろ、急速なる増強をしろなどというおみやげをもらつて来るかもわからない。そうするとそういう程度の募集状況では、自衛隊員を募集するということはだんだん頭打ちになつてしまつて、現段階ではその限度に来ているのではないか。木村長官は、全然徴兵制度はやらぬ、こういうことを言つておられるから、それはまことにけつこうだと思うの
先ほど来緒方副総理がいろいろ反民主主義活動対策協議会について説明されました。それによります。と、その内容が内閣における事実上の機関であつて、一種の懇談会式のものである、しかもこの懇談会においていろいろ対策を協議するのだ、出たとこ勝負ではだめだから、あらかじめ対策を協議するのだという御説明であります。しかしながら、今までの間に私どもが伺つて感じましたことは、この反民主主義活動対策協議会においていわゆる反民主主義活動というものに対する認定の範囲がきわめてあいまいであるという点、それからそのときどきで、政府の見解によつて主観的に反民主主義という問題が解決されるおそれがある。ですからこの懇談会を存続して、いわゆる反民主主義活動対策協議会の名
憲法の範囲内において、ある一定の共産党の活動に従事している人を、法律をもつて排除する意思があるかどうか。