理屈からではないのです。私は現実問題を言っているわけです。今速記官が、こういう何ですか特殊な病気におなりになっているというような場合もあるわけですね。そういう場合には、速記官が足りないから他の速記官をまた流用するとオーバー・ワークになるわけです。それで、非常に訴訟件数が今多いですから、どうしても外部速記を使わなければうまく運用ができない面があるだろうと思うのです。それでお尋ねをしているので、そういう現状にかんがみて、特に職業病であるという結論は出ないまでにしても、支障のあった場合には外部速記というものをお雇いになるべきではないかという観点から伺っているのです。
