日本の場合におきましても、日本がある一つの国に対して領事館をたくさん置いている、しかし、相手国は日本に対してあまり領事館を置いてない、また逆の場合もありまして、相互主義というのは、必ずしも厳密な意味においてそうでなければならぬということではなくて、両国政府のお互いの必要に基づいて話し合いがつけば、必ずしも同数でなくてもいいということになっております。
日本の場合におきましても、日本がある一つの国に対して領事館をたくさん置いている、しかし、相手国は日本に対してあまり領事館を置いてない、また逆の場合もありまして、相互主義というのは、必ずしも厳密な意味においてそうでなければならぬということではなくて、両国政府のお互いの必要に基づいて話し合いがつけば、必ずしも同数でなくてもいいということになっております。
釜山におきましては、御承知のとおり、韓国第二の大都会でありまして、それから交通の要衝でございまして、船が相当入っている。それからこの付近がだんだん工業地帯になっていくということで、わがほうの領事館も非常に繁忙になるということを考えまして、領事館から総領事館へ、したがって定員をふやしたわけでございます。それから現在あそこに日本籍の方が大体千二、三百名おられると思いますが、今後いろいろの経済関係等で往来する人も多くなる。また、あそこで仕事をする方も多くなるということを考えまして、総領事館としたわけでございます。 それから、これは特に韓国のどこの見合いということではございませんで、韓国との話し合いによりまして、事務量の増大に伴いまして
在外邦人の方は、大別しまして、向こうに永住している方と、短期滞在者及び旅行者となるかと存じます。向こうに永住されている方は、主として中南米で、これは移住局におきましていろいろ生活が立つように保護、指導しているわけでございます。それから短期滞在の、仕事上の方には、大使館ないし領事館がいろいろ御便宜をはかるということで、これは生活の内容までは入らない。それから旅行者におきましては、いろいろ旅行の便宜をはかって差し上げる。いま御指摘の中華民国におきまする在外邦人におきましては、いろいろ身分上のことないしは家庭上のことを大使館におきまして親身になっていろいろお世話を申し上げておるわけでございまして、ほかの国における在留邦人とは若干感触が違い
外務省設置法第三条に、外務省といたしましては諸外国のいろいろの事情を調査するという職務権限がございまして、外務省としては各国の政治、経済、法制等々を調査しております。そのうちに、各国の防衛システムと申しますか、防衛制度を調査することは当然含まっておると、外務省としては考えておる次第でございます。
この外務省設置法は昭和二十六年でございまして、その後改正になっておりますが、この点は改正になっておりません。したがいまして、外国に関する調査ということは、外国の政治、経済、財政、あらゆる面において外務省としては調査できるというふうに、初めから考えておるわけであります。
やはりおもな国及び日本と関係の深い等々で——全部の国に配置するのは各省ともございませんので、やはり定員等の関係から、重点的に仕事のあるようなところに配置するわけでございます。
国家行政組織法第十七条第三項に「政務次官は、その機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長たる大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。」と書いてございます。
これは兼任でございまして、相手の国が特に大使にしてくれという希望もございませんので、私のほうとしては特にそういう措置をとっておりません。
御説のとおりでございますが、しかし、相手の国がこちらに大使を置きたくない、公使だということになりますと、これは相互主義になるわけで、お互いに大使を置こうという話がきまれば、もちろん大使を置くわけでございます。
御指摘のとおり、今回の改正は大体下のほうと申しますか、中級及び下のほうに重点を置きましてベースアップいたしたものであります。それから、大使につきましては、生活給と申しますか、いま御指摘の職務給と申しますか、いろいろ仕事上の関係で外交団ないしは相手国政府との交際上ないしは折衝上必要な経費がいろいろございますので、そういうものはある程度見ておるわけでございます。 それから公邸の件でございますが、これは戦前より、大使と申しますか館長には政府から借料を払いまして、個人としては払っていない、そういう仕組みになっております。
まずドル建てにいたしまして、しかも基準はアメリカを基準とするということになっておる次第でございまして、在勤俸というものはある程度固定して、安定した基礎のもとに支給いたしませんと、実際に困るわけでございます。その意味からドルが一番安定しておるわけであります。それからアメリカを標準として各国の比率が一番出やすい、国連の統計等々からいきまして、アメリカを基準にしたほうが一番各国の比率が出やすいということで、ドル建てで、しかもアメリカを基準にしている次第でございます。 それから第二点の御質問で、大体三十七年に改正いたしまして、各国の俸給のベースアップというのは大体一〇%から一五%になっていますので、その点を考慮いたしまして一〇%にいたし
大使におきましては、ある程度その職務の重要性によって判断をいたしております。 それから今回の改正におきましては、アフリカ、中近東におきましては、住居の問題、医療、教育の問題等々で非常に出費が多いという関係で大幅に上げたわけでございます。
各国のいわゆる在勤俸の制度はある程度まちまちでございまして、しかも公にはなかなか公表していないと思うのでございますので、正確なる比較ということはむずかしいのでございますが、一応外務省がパリ在勤の各国の在勤俸を比較調査いたしましたところ、参事官級につきましては、日本を一〇〇といたしまして、アメリカが大体一一九から一三九、ドイツが一〇八から一一六、イタリアが一四〇から一四四と、米独伊あたりに比べまして大体一〇%から四〇%ぐらい日本が低目でございます。これは今度の改正後でもそうでございます。それから外交官補、一等書記官、二等書記官、三等書記官におきましても、若干の比率は違いますが、大体日本よりもみな多いようなことになっております。 そ
御指摘のように、ベルリンにおける旧大使館は返りまして、現在まだ大使館としては使用しておりませんが、毎年最小限度の補修をいたしまして、これを維持いたしておるわけでございます。今後もう少し大々的に修理をして、これを保存していきたいと考えております。 それからモスクワにおきましては、これは戦争前に借りておったわけでございまして、国有財産、いわゆる外交上の財産ではございませんので、戦後新しく借りておるわけでございまして、日本としてはもとのあれに入るという権利はないわけでございます。
現在七十六名だと考えておりますが、それから認証官でない公使というのはいわゆる名称公使で、現地におきまして外交折衝上ないしは外交団のつき合い上正式のいわゆる特命全権公使と言わずに名称公使、ただノミナルに公使と言っておるのは大きな大使館におきまして次席が外務省限りにおいてそういう名称を現地で使っていいということになっております。この名称公使は制度上のものでございませんで、慣行上のもので、大体五、六名おる次第でございます。
大使が七十六名でございます。それから正式の特命全権公使が三名、合計七十九名でございます。
アメリカはいわゆるポリティカル・アポイントと申しますか、キャリア以外の大使がだいぶおるようであります。しかもその中には女性も含まれております。しかしこの人数はそう大きくございませんで、大体五、六名ぐらいでございまして、逐次これもいろいろな関係で少なくなっているという傾向とわれわれは考えております。
御指摘の点は、ある程度ごもっともなところでございます。しかし、在外におきましては、この在勤俸が生活ないし職務遂行上基本的な額になるわけでございまして、手当というよりも、やっぱり俸給的な性格が強いので、従来から法律でこれを実施しておるわけでございます。
住宅の借料と申しますか、それを含めて在勤俸はやっております。しかし現在アフリカ、東南アジアで現実に住宅が、幾らお金を出してもなかなか手に入らぬ、ないしは初めに借りるときに相当大きな額を最初に払わなければならぬというところにおきましては、外務省として政府の金で住宅を建てまして支給しております。逐次東南アジアないしはアフリカにはこの制度を持っていきたいと考えております。
この俸給表の格差は、国内の俸給の格差を参考にいたしましてつくってあるわけでございます。 それから下の十、十一号が低いと申されますが、これは前回のときに下を重点的にやりまして、今回は中級をひとつ見ようということで改定いたしたわけでございます。 それからレオポルドビルとブラザビルであれが違うという御指摘でございますが、これはやはりある程度政治的な重要度、仕事の繁忙、重要度から若干の格差をつけているわけであります。