先ほど申し上げましたように入国滞在は暫定取りきめで一応ある程度確保されておりましたが、人数が制限され、期間がたしか六カ月ということで再延長することになっておりましたが、今度の条約が発効いたしますれば人数の制限はもちろんございませんので、商社の方々も自由に入国滞在ができ、また事業活動もできるということになりまして、貿易の伸長のためには非常に期待ができるのではないかと考えておるわけであります。
先ほど申し上げましたように入国滞在は暫定取りきめで一応ある程度確保されておりましたが、人数が制限され、期間がたしか六カ月ということで再延長することになっておりましたが、今度の条約が発効いたしますれば人数の制限はもちろんございませんので、商社の方々も自由に入国滞在ができ、また事業活動もできるということになりまして、貿易の伸長のためには非常に期待ができるのではないかと考えておるわけであります。
今までは、合弁事業は日比間で日本としてはできなかったわけでありますが、この条約ができますと、大体向こうが六こちらが四という比率で合弁事業ができるようになります。
お説の通り、フィリピンの今度の交渉団は各方面の有力者を集めまして、非常な大規模と申しますか大きな交渉団でございまして、それからもフィリピン側の熱意のほどが知られると思います。そこでこの条約のフィリピンにおける批准の模様でございますが、フィリピンの国会は一月に始まりまして今月の中ごろに大体終わっておる次第でございまして、この批准は来年一月から始まる来国会になるかと存じます。その上大統領選挙がこの十一月にございまして、その選挙が終わったあとで来国会でやるという格好でございます。日本といたしまして、数年来フィリピンと通商関係を正常のもとに置きたいということで当方から非常に慫慂した点もございまして、日本が先に批准をやるということは、日本の誠
本国会で御承認をいただきましたキューバ及びパキスタンの例をとりますと、キューバは昨年署名調印いたしましてたしか四月でございましたが、五月キューバにおきましてはすでにもう批准をいたしておる。それからパキスタンにおきましても、いち早く国内手続を了しているわけでございまして、外交上と申しますか、各国における批准の手続ないしは国会の会期及びそのときにおける国内の政治情勢等によりまして、この国会の御承認は必ずしも軌を一にしない場合が多いのでございます。一応署名調印いたしましたら、できるだけ早く、各国が一番早い国会において御承認をいただくというのが国際慣行になっております。またそれが国際礼儀でもあろうかと存じます。 ————◇———
日本とキューバとの通商協定につきまして補足的に御説明申し上げたいと思います。 御承知の通り、日本とキューバとの貿易関係は、日本がキューバから毎年非常な多量の砂糖を購入いたしておる関係上、非常な片貿易に陥っておるわけでございます。かたがたキューバは、日本に対しましてガット三十五条を援用しておりまして、繊維等につきまして差別待遇をしておるという関係で、その片貿易が非常に激しくなっておる次第でございます。政府といたしましても、この片貿易を早く是正いたしたいということで、数年来キューバと交渉しておりましたのですが、昨年の四月、ちょうどセペロ商務大臣が参りまして、急逝に話がまとまりまして、日本に対する差別待遇をできるだけ緩和する。事実上差
キューバの砂糖は、非常に規格が統一いたしておりまして、品質もよろしい、値段も非常に安いということで、台湾に並びまして日本といたしましては買付に参りまして、多いときは約五十万トン、約日本の所要量の半分くらいを買っておった次第です。その後、革命後若干国内的に政情も安定しませんので、昨年及び一昨年は集荷が不十分、デリヴァリーが不安定、ないし価格が少し割高になったというふうな情勢で、この二、三年少し減って参った次第でございます。
一九五九年におきましては、台湾から約三十五万トン、比率は、日本の所要量の三〇%でございます。それからキューバからは三十八万トン、比率は三三%、すなわちキューバの方が多いのでございまして、しかし、昨年度におきましては、台湾から四十五万トン、比率は三六%、キューバは二十万トンでございまして、約一六%の比率になっております。
インドネシアは、戦前は非常に買っておりましたが、最近は向こうの生産がうまく参りませんので、昨年度におきましては、約千三百トンくらいしか買っておりません。比率は一%にもなっておらない次第でございます。
価格は、大体台湾とキューバと同じでございますが、台湾につきましては、オープン・アカウントの関係上、少し割高に買っておりまして、大体一トン八十万ドル程度でございます。
昨年度の統計によりますと、台湾、キューバ以外に、大口といたしましては、ブラジルから十八万トン、これがパーセンテージは一四%でございます。それからオーストラリアから十二万トン、これが九%、あとドミニカ、ペルー、フィリピンからも四万トンばかり、約三%強を買っておる次第でございます。昨年は、合計約百三十万トンばかりの砂糖を輸入しております。
日本といたしましては、できるだけ片貿易を是正するためにいろいろ手を打っておる次第でございますが、まず第一に、向こうの政情が安定することが第一でございますが、その次に、この貿易の通商協定によりまして、今まで繊維につきまして差別待遇、差別関税を受けておりましたので、これを撤廃すれば、日本の安くていい繊維、雑貨類が非常に伸びていく、われわれとしては、それを期待しているわけでございまして、商社の活動、及び日本品のいいということが向こうの人に認識されれば、逐次漸増していくというふうに期待し、かつ、そういう方向で努力いたしていきたいと思います。実際にも、貿易が逐次上がっている次第でございます。
量といたしましてはそうございませんで、大体繊維関係が四、五十万ドルくらいアメリカを経由して入っていたこともございますが、絶対量としては、そう多くないと思います。
結論的に申し上げますと、政情が不安定、従って、向こうの集荷等がうまくいかないで、値段が非常に高かった。それから第二点といたしまして、デリヴァリーが定期的にうまくレギュラーにいかなかった。従って、日本の商社が不安で契約を差し控えた。そういう二つの条件がからみ合いまして、例年よりだいぶ減った。しかしこれが、最近キューバも値段を下げるような努力をいたしておりますし、政情が安定すれば、また上向きになると考えております。
一般的に申し上げまして、生命、財産、信教の自由、そういう一般的なものでございます。
一般的に国内法によって保護するわけでございますが、国際法上、一定の水準の保護をお互いに与えられるというのが一般の国際慣行でございます。条約がない場合にはそういうふうになっております。
国内法によって保護するということを国際法上相手の国に対して約束する、そういう二段階になって、実質的には国内法的に保護を与える、それが国際法上相手の国に約束する、そういうことになります。
パキスタンの国内法ではっきり書いてはございませんが、この条約によりまして、日本人が向こうで軍事上の服役の義務を負うということにはならないと解釈しております。
そうです。
公共のためにする場合に、国家が収用するということを含むか含まないかという御質問でございますが、一応含むと解釈しております。それからその場合には、もちろん第五項で最恵国待遇が与えられております。
これはあらゆる有価証券につきまして、それの授受につきまして、お金よりも悪い待遇を与えられたり、特別に手数料を高くしたり、そういうことをしないで、最恵国待遇を与えるということでございます。