われわれは毎年このワクがふえることを予期して、またそういう交渉をするわけでございまして、この協定上は景気がある程度悪くなっても、この数量を削減するということは、協定上は可能でないと考えておる次第でございます。
われわれは毎年このワクがふえることを予期して、またそういう交渉をするわけでございまして、この協定上は景気がある程度悪くなっても、この数量を削減するということは、協定上は可能でないと考えておる次第でございます。
ほかの品目については自由にできるということになっております。
できます。
われわれとしては相手国が再輸出することは自由でございまして、どれだけ再輸出のために輸入してもよろしいのであります。少なくともこの協定のワク内だけは相手が輸入するということで、その上に再輸出上幾ら相手が輸入してもかまわないということなのであります。
その通りでございます。
日米友好通商航海条約が十年たちましたら、経験によりまして若干不適当不便な面は一応改正是正することは当然でございますが、しかしお互いに有無相通じて、最恵国待遇、それからできるだけ自由に開放していくという立場では、ますます進めていった方がいいのじゃないかと私は考えます。
日本の利益を擁護するという趣旨は同感でございますが、それが非常に制限的ないしは閉鎖的なことではたして利益を得るかどうかということになりますと、やはり有無相通じて交流するということが成長、拡大のためにはいいのではないかと考えております。しかし、実際的において非常に不便な面があれば、ある程度の留保なり、ある程度の改正ということは当然考えなければならぬと思います。方向としてはできるだけ相互最恵国で相互に自由を与えるという方向に進むべきものと考えております。
具体的に一々のケースをとってみなければわからないと思うのでございますが、私が前に御説明申し上げましたように、日本の実情から、当然、日本の利益を保護するために、とるべき措置は、規定は考える、原則論としてはそう考えております。
補足して御説明申し上げます。 今、大臣のお話にありましたように、一番制限が激しかった、五八年前には、禁輸品目が大体二百十六ございまして、それから監視品目が五十三ございましたが、これが現在百六十五と三十八に減っている次第でございます。それから五八年当時は、そのほかに数量で統制されている品目もございましたが、これは約二十五ございました。これは現在ございません。それから、現在禁止されている品目のおもなものは、大体軍需品、兵器関係でございまして、一般の通常の貿易関係の品目は含まれていない次第であります。
大体原子力関係、それから兵器ではなんですか、それと最近の科学の進歩に伴って高度の精密な兵器、それから通信関係及びエレクトリックの関係のものが大体のおもなものでございます。
先ほど御説明申し上げましたように、初めは相当ございましたが、だんだん各国が話し合いまして、技術の進歩に伴ってこれを減らしておるのでございます。これを一時廃止したらどうかという御意見でございますが、日本といたしましても、関係のない品目は大いに交渉し、がんばって、どんどん減らしてきておるのでございます。
先ほど大臣から御説明がありましたように、日ソ間で貿易がこの三年来非常に進んでおるという点から見ましても、中国との貿易におきまして、このココムないしチンコムが廃止されましても、現在中共が要求しておるのは、総じて一般の経済、生産力を上げるための資本財が多いのでございまして、それに引っかかるような品目はございません。従って、これのあるなしにかかわらず、中共との貿易は、ほかの条件さえ許すならば、どんどん進んでいくと思うのであります。
経済局関係の予算といたしましては、三十五年度約一億九千万円ございまして、本年度は二億四千万円、約五千万の増加になっておりまして、この増加の内訳は、おもに輸入制限対策と、それからPR関係が約千万ふえまして、それを含めまして約五千万円の増加になっております。それから先ほど御指摘の展示関係でございますが、これは外務省がと申しますか、通産関係のジェトロで主として展示をやっておりますので、御指摘の古いものもあったかもしれませんが、ジェトロとしては通産の予算で年々新しいものをつけ加えておる。それから人員におきましては、日本は、外務省といたしましては、できるだけ広範囲に人を配置いたしたいのでございますが、新しい独立国もございまして、しかもそれを全
通商条約に関しましては、日本はこれらの国と、先ほど大臣から御説明があったように、現在は存在しておりません。ただし、エジプトとはこれを結ぶべく、現にすでに案文を相手の政府に渡しておりまして、検討中でございます。これは、相手を督促いたしまして、至急具体的な交渉に入りたいと考えております。 それから、貿易取りきめにつきましては、現在エジプト及びチュニジア、モロッコ、ローデシアニアサランド四カ国との貿易協定、これは毎年改定して四カ国と貿易ないし経済協力をいたしております。 それから、これらの諸国がほかの国と通商条約を持っておるかということでございますが、今具体的に資料を持ち合わせませんが、大体これらアフリカの諸国は、今までイギリスな
それでは貿易の自由化に関しまして、外務省の考え方及び現在外国からどういう要求があって、また外務省としてはどういう態度でこれに応酬しておるかということを御説明申し上げたいと思います。 外務省といたしましては、むしろ経済局といたしまして、貿易の促進、輸出の増大ということをはかることが第の使命でございます。しかし、現在だんだんそれが頭打ちになって、及び国内的には国民所得の倍増、生産額の倍増というような要請にこたえるには、やはり輸出をどんどん伸ばしていかなければならない。しかし、現状のままでは、これはなかなか今までのように伸びていかないのじゃないかということをわれわれは非常に危惧するのであります。と申し上げるのは、現在日本の自由化が先進
チェコはガットに仮加入いたしておりまして、できるだけガットの精神によって貿易をやるという趣旨でございます。それから最近またホーランドはこれに仮加入を申請しております。それ以外の国は、現在共産国では入っておりません。で、貿易は、日本にたとえてみますと、現在国会に通商協定を御審議のために提出中でございますが、あとポーランド、ソ連とは通商協定ができておりまして、この二国間の協定によってお互いに差別待遇をしないという趣旨で貿易を進めておりまして、従ってガットとは関係なく貿易が進んでいるわけでございます。 それから共産圏と自由圏との貿易は、大体、やはり二国間の協定を作りまして、それに従って貿易をやっているようでございますが、共産圏は通商政
日本の輸出の伸びが、過去数年間非常に急速に進歩して参りまして、一九五三年でございますか、約八年ぐらい前には十二億ドルの輸出が、昨年あたりは三十億になる。約二倍——三倍近くのものになるというので、世界の全体の輸出の伸びから見ますと、非常に伸びておるという状況でございます。先ほど申し上げましたように、このような急激な伸び方は、今後は日本が今度は輸入の方を、各国から、ある程度自由化していかないと、現在外国で、日本の商品に対する輸入制限が起こっております、及びガット三十五条を適用している国は日本に対して差別待遇をしておる、三十五条を適用していない国もいろいろ日本に対しまして急激な伸びは困るということで制限的な傾向になっております。それから、
池田大臣が、過日ライス・バンクの構想を立てられまして、農林省においても検討されていると思います。また民間におきましても、この構想について、いろいろ専門家ないしは学者が研究しているというふうに私は聞いております。で、今後これがどういうふうになっていくかということはなかなかむずかしい問題でございますが、しかし、関係の外国は、まあ必ずしもこれに対していろいろな理由で賛成していないという点は別といたしまして、これは私個人的な考えでございますが、ある程度日本の食管制度なりを検討すると同時に、ある程度の財政負担を考慮しない限り、このライス・バンクというものはなかなか動かないのではないか、私は個人的にはそう考えております。しかし、具体的に農林省で
先ほど私が申し上げました点が、ちょっと言葉が足りなくて誤解をお与えしたようでございますが、私の申し上げましたのは、IMF十四条の関係で、まだ日本の外貨準備が十分でない場合には、関税とは関係なく、輸入制限がガット上当然認められるということでございます。従って、関税いかんとは関係ないのでございます。それから関税とガットの関係と自由化とどういう関係になるかというお話でございますが、御承知のように、ガットは、できるだけ関税を引き下げて貿易を拡大していこうというのが基本精神でございます。しかし、全然これをなくすということはなかなかできないので、そこまでは、何といいますか、企図しておりません。従って、自由化いたしまして、先ほどお話がありましたよ
御承知の通り、大豆の対ドル自由化につきましては大きな問題になっております。この方法は、大きくいいまして、国内産業保護のために関税を上げるか、ないしは、いわゆる瞬間タッチと申しまして、関税を上げずに、差益金を取って、追徴金を取って国内産業を守るかという二つの問題があるわけであります。これがまだ関係省内で、どういう方策をとるかということは、まだはっきりきまっておりません。かりに仮定の問題といたしまして、何らかの関係で関税を上げるというふうにきまりました場合には、これは譲許品目になっておりますので、ガット上はもちろんできますが、ただし、それに代替いたしまして、ほかの譲許品目の関税を下げるということをしまして、ガット上は合法的にできる次第で