裁判の結果を今ここで予断を持って申し上げるわけにはいかないと思いますし、私も分からない話であります。 したがいまして、私としては、できる限り正確を期したいというその一念であって、書類の返還はそのときに行えば私は十分国民の皆さんに御理解いただくときが来ると、そのように思っております。(発言する者あり)
裁判の結果を今ここで予断を持って申し上げるわけにはいかないと思いますし、私も分からない話であります。 したがいまして、私としては、できる限り正確を期したいというその一念であって、書類の返還はそのときに行えば私は十分国民の皆さんに御理解いただくときが来ると、そのように思っております。(発言する者あり)
何か悪いのが出てくるとか、そういう判断ではありません。私は正確を期したいと。今、公判が間近だと伺っておりますから、それを終わった段階で最終的に正確に国民の皆様方に御報告する義務があるのではないかと、そのように思っておるわけでありまして、決して逃げたり、いいかげんに事を済まそうとしているわけではないことを御理解をいただきたい。
それは、その方に大変申し訳ないことをしたと思っております。 ただ、私ども、やはりこういった方に直接接するということが必ずしも適切ではないというふうに理解をしておりますので、すべてが終わりましてから、できる限りそういった方々に対してもおわびを申し上げたいと思っております。
はい、そのように理解をしております。
飯島清先生は存じ上げております。もう数年前にお亡くなりになりました。
うちのおやじは反対をいたしました。これは、政治家の稼業というのは国民の皆様方にいろんな御迷惑を掛けることになるから、一家に三人もそのような迷惑を掛ける人間がおってはならぬ、だからおまえはやめろと何度も言われました。
はい、母は私の思いを理解をしてくれたと思っております。
何をもって援助と言われるか分かりませんが、少なくともおやじが反対をしている中で母は味方をしてくれたものですから、私が北海道に選挙区を決めたという判断をしたときに、それに対して母は反対をいたしませんでした。
だれが探したか忘れましたが、当時、私は田園調布に住んでおるものですから、その田園調布の駅前に事務所を探してもらいました。どなたが探してくれたか、今覚えておりません。
あるいはそうであったかもしれませんが、失念をいたしておりました。事実を確かめてみたいとは思っております。
恐縮ですが、そのような話は聞いたことはありません。
おかげさまで、母はそのような意味で応援をしてくれたと思っておりますし、また、選挙に出た後は私のおやじも応援にも駆け付けてくれました。
永田町下級武士の話は書かせていただいたことを覚えておりますが、その中でどのような発言をしているか、必ずしも今記憶にあるわけではありません。 当然のことながら、まだバッジを付ける前でありますから、どうやって自分自身、資金的に賄っていたかということを一〇〇%理解しているわけではありませんが、苦しい状況であったということはどこかで吐露をしていたのではないかと思います。ただ、親族がどうのこうのという話をしたという記憶はありません。
いわゆるこの母からの資金提供ということが私の耳に入った、事実として理解をしたのは昨年の十二月の暮れの話であります。そのときに毎月多額の額の資金提供があったのは初めて伺いましたし、そのときに七年ほど前からだということも事実として伺いました。 ただ、その前の話でいわゆるそのような多額の資金提供が母からあったという話は私はなかったと、そのように思っております。
このいわゆる検察の捜査、これは弁護士間同士での、勝場元秘書の弁護士とそれから私の調査担当の弁護士と、それから母にも弁護士が付いておりますが、その間での調査の結果明らかになったのはこれは御案内の事実のとおりでございまして、それよりも前からの資金提供はなかったというふうに彼らも判断をしておるので、私も事実だと理解をしております。
これは、本人同士よりも弁護士の調査の方が事実が私は調査しっかりとできると思っておりまして、示し合わせたとか、そういう話ではありません。 現に、そのことで、その事実を検察も確かめてそれが事実だというふうに理解をしたのではないかと、私はそう思っておりまして、だからこそ、それに基づいて、私としては、これは贈与とみなすべきだという判断の中で税金を支払わせていただいたということでございまして、私の知る限りにおいて、そんな、例えば弁護士間同士がいいかげんに口裏合わせをするためにみたいな話は私は一切なかったと。 これは弁護士としても正確に、私の弁護士は調査担当の弁護士でありますから、真剣に調査をして調べた結果だと、そのように理解をしており
それは私にはありません。また、母もなかったのではないかと思います。 ただ、私は、弁護士同士が正確に情報を調査をして、そしてそのことを事実として、検察も提出された証拠書類というか、書類に基づいて判断をされたのではないかと思っておりまして、それが事実だと私は理解をしておるところであります。
私には全くそうは思っておりません。 少なくとも私は全くこのようなことが行われていたことを知らなかったわけでありますから、そのことに対して私自身が検察から調べられても、何も申し上げることもないということも事実でございます。したがいまして、私として、今行われていること、それが事実のすべてではないかと、そのように理解をしているところであります。
それは私が決める話ではなくて検察がお決めになる話ではないかと思いまして、検察がすべて、当然怪しいと思えば調査に入るということではないかと思います。
それは、国務大臣に対して訴追を免れるという話はありますが、しかし、私はそのような状況になった場合にそれを免れようとは一切思っておりません。