私は、取りあえずという話ではなくて、やはりしっかりとした正確な、書類の返還をもって正確な調査の下での資料というものをお出しするべきだと思っておりますから、いましばらくお待ちいただきたいということであります。 なお、私どもの同僚議員のことを余りあしざまに言うような言動だけは慎んでいただきたいと、大変すばらしい仲間たちでありますから。
私は、取りあえずという話ではなくて、やはりしっかりとした正確な、書類の返還をもって正確な調査の下での資料というものをお出しするべきだと思っておりますから、いましばらくお待ちいただきたいということであります。 なお、私どもの同僚議員のことを余りあしざまに言うような言動だけは慎んでいただきたいと、大変すばらしい仲間たちでありますから。
こんな方々ばかりですからという西田委員の言葉遣いに対して、気掛かりだったんで申し上げただけであります。(発言する者あり)
はい。母からの資金提供に関しては、これは全く知らなかったというのは事実でありますから、その知らなかったという事実でありますだけに、その間に例えば貸し借りの関係があるはずもありません。だとすれば、これは贈与とみなすべきだという判断をしたわけでございます。
法的な用語を必ずしも存じ上げて使っているわけではありませんが、ほかの判断がなし得ないという中で、すなわち、これは自分としては全く知らなかったことである、ならば貸し借りというものがあるはずもないわけですから、しかし資金提供があったとすれば私に対する贈与だと考えるべきではないかという判断をしたわけでございます。
贈与と考えるべきだということで、したがって申告をして納税をしたわけでありますが、その判断は、最終的に贈与税になるかどうかということに関しても含めて、国税が今調査をしているという段階だと理解しています。
それは、今私に尋ねられても分かりかねます。ただ、結論が出ていないという状況だと理解しています。
これは、今判断をしている段階ではないかという理解でありまして、すなわち、国税庁から納税をしたそのことに基づいた結果が私のところにはまだ届いていないわけでありますから、したがいまして、その意味においては調査をしている段階ではないかという理解でございます。
ごまかすつもりはまるでありません。そのように、私はいわゆる調査、私の調査担当の弁護士からそのように伺っております。
今、一般論としてそういう話がありました。私は、伺ったところによれば、調査担当の弁護士から今国税が調査をしているということを伺ったのみでございます。
そういうことでございます。
弁護士の話では、国税庁として今調査中だということが私に知らされている事実であります。調査中であるということであります。
多分、税務調査中だということではないかと思います。
それはプライベートなことでありますから、お答えいたしません。
恐縮ですが、個人商店の場合のことは存じ上げておりません。したがいまして、私自身の場合には、全く承知をしていなかったというのはこれは事実でありますので、私のその後の処理に関しては、すべてそれに基づいて行っているということでございます。
相続税法第十一条一項のいわゆる両罰規定のことだと思っております。 まず、その件に関しては存じておりますが、いずれにしても、その適否に関しては国税当局においてなされるものだと、そのように理解しております。
私自身といたしましては、自分の知る限りにおいて正直にというか、申し上げているつもりでございます。これ以上のことを申し上げるすべがございませんので、御容赦ください。
私腹を肥やしていないというのは、いわゆる偽りとか、先ほどの両罰規定の中にありましたが、あるいは不正の行為によって税を逃れているというような行為のことを申し上げているつもりでありまして、そういう意味で私腹を肥やしているという思いはまるでありません。
これは何度も申し上げておりますように全く承知をしておらなかったことで、その事実が私も承知をした時点においてすべて払うべき税金を自分としては納めていると、そのように理解をしております。
したがいまして、先ほどから申し上げておりますように、知らなかったと、しかし検察の調べによって事実が判明をしたと。その事実に基づいて、これは贈与と判断をされるべきだという理解の下で贈与とみなして申告をして納税をしたということでございまして、私としては、その知ったという状況の中で自分のできる最善の措置を申し上げていると、そのように思っております。
それは、例えば与謝野委員からその話をいただいたときに、まさに表に見えないようなお金を配っているんじゃないかと、子分づくりのためにという話がありましたが、そういうことではありませんと、政治資金規正法にのっとった中で必要だと思われることで、候補者あるいは議員に対して、当然その収支報告は載っておりますが、その中でいわゆる寄附をしているということは実態としてはございますが、いわゆる与謝野委員がおっしゃったような、何かいかがわしいお金を子分づくりのために回しているというようなことをいたしたという事実はないということを申し上げました。