地方にいても不便を感じない、これは結構なんですよ、私は。ただ、四全総にも見られるようになかなか難しい点があるわけです。逆に考えて、通信基盤整備が進むことによってかえって東京に一極集中するんじゃないかな、こういう面も私は危惧するわけです。 例えば、これ例がいいかどうかわかりませんけれども、道路整備にしても地域整備にしても、やった場合に人が今度経済的に逆流をしてくる、こういう面もあるわけです。こういう点について私は心配するんですけれども、この点は心配ないですかね。
地方にいても不便を感じない、これは結構なんですよ、私は。ただ、四全総にも見られるようになかなか難しい点があるわけです。逆に考えて、通信基盤整備が進むことによってかえって東京に一極集中するんじゃないかな、こういう面も私は危惧するわけです。 例えば、これ例がいいかどうかわかりませんけれども、道路整備にしても地域整備にしても、やった場合に人が今度経済的に逆流をしてくる、こういう面もあるわけです。こういう点について私は心配するんですけれども、この点は心配ないですかね。
次に、この法案の業務のことでございますけれども、この本来の目的から通信・放送衛星機構はなじまないんじゃないかな、目的に合っていないんじゃないかなと、こういうふうに私は思うんです。法的には私はいいと思うんですけれども、この通信・放送衛星機構法の目的、第一条、「通信・放送衛星機構は、通信衛星及び放送衛星の位置、姿勢等を制御し、これらの人工衛星に搭載された無線設備をこれを用いて無線局を開設する者に利用させること等を効率的に行う」云々とこう書いてあります。法的にはこれは矛盾はないと思いますけれども、業務について、目的からいくと今回のこの法案を追加するということはちょっと疑問があるんですけれども、この点はいかがなものですか。
白井さんの言うのはわからないでもないけれども、目的からいったら、五十四年にできたこの機構法、これはもうもちろんそのものでございますけれども、六十三年十月、その後にできたトランスポンダーの一本を確保してハイビジョン衛星放送の早期普及を図るための衛星所有業務、これは大体似ている。関連性がある。二年三月の難視聴の助成業務というのは余り私は関係ないと思うんですよね。平成二年の十月、いわゆる昨年の円滑法、これも余り関係がない。今度のはますます関係がないと、こういうふうに思うんです。 今もおっしゃっておりましたけれども、なぜこれが特例法で機構法の中に含めた業務にしていくのかということでございますけれども、思い切って認可法人をつくると。行財政
次に、この法案の、高度情報社会を構築する上で、高度で多様な電気通信サービスを支える新しい通信網の構築と情報化を担う人材の育成を支援する法律の制定という必要性については、私はよく理解できるんですけれども、この法案によって整備する高度通信施設、これは先ほどからもいろいろ話がありますけれども、イメージ的に非常にわかりにくいんですね。また、これによって社会経済にどんな影響を与えるのか、この辺はどういうふうに御答弁なされますか、私もちょっとよくわからないんですけれども。
端的にお伺いしますけれども、高度情報化社会といってもまず電話回線のディジタル化、これが前提になるんだと思います。平成二年十二月末でディジタル化は三五%と、こういうふうに私聞いておりますけれども、一〇〇%のディジタル化はいつごろになるのか、また加入回線の光ファイバーについてどんな計画になっているのか、どういうふうにしようとしているのか、端的にお伺いします。
時間がありませんので、人の面でいろいろお聞きしたかったんですが、一つだけお聞きしておきます。 電気通信における技術者の不足が二〇〇〇年に約二十七万人、こういうふうに推定されておるんですけれども、この法案による人材研修事業の推進による効果だけではなく、人材の不足の解消には私は非常にほど遠いんじゃないかなと、こういうふうに思います。ますます進展していくこの情報化社会に対応して、郵政省としては人の面において年間千人から二千人として十年間で約二万人、この人たちも研修をしてそのまま残るというわけでは私はないと思うんで、その点について基本的にどういうふうに考えておられるのか。
今おっしゃった学校教育でもやっていかなきゃいけないと、私は当然そうだと思うんです。高度な技術は短期間にはこれはできませんから、そういった意味でやっぱり教材の面で取り入れるとか、それから補習の面で選択科目で取り入れるとか、こういうことになると思うんですけれども、お聞きしたいのは、文部省とそのような話を進めるつもりがあるのか。もう進めなきゃいけないと思いますけれども、いわゆる文部省との連携ですか、それはどういうふうにされるつもりなのか、その点をお聞きして質問を終わります。
終わります。
法案の審議なのでダブるところが大変ありますけれども、それは御勘弁願いたいと思います。 最初に、大臣にお伺いします。先ほど及川さんの方からお話がありましたんですが、郵便貯金の預入限度額が今度一千万にこの法律ではなるということでございますけれども、銀行協会の反対といいますか、全国銀行協会連合会では、これは新聞で見たんですけれども、「本来民間金融機関の補完に徹すべき郵貯の肥大化につなが」る。また全国地方銀行協会では、「都銀と競合する金利を郵貯が地方に持ち込めば、地方金融機関の経営は立ち行かなくなる」と、こういう官業の肥大化に対するいわゆる業界団体の反対といいますか、これ強いようでございます。この点について大臣としてどんな考え方を持って
大臣は民業圧迫は考えられないと、こういうお話ですけれども、三百万から五百万、五百万から七百万、今度は一千万、こういうことで今日まで来たんですけれども、私が考えるのは、片方は青天井、片方は今言ったように三百万から五百万と、こういう形で来ているわけです。 これは、それぞれの出発点ですか、それも私は承知しております。いわゆる庶民金融ということで出発したということも承知しておりますし、またいわゆる政府のやることとそれから民間のやること、この事業目的ですか、これも違うということも承知はしておりますけれども、私はもうそういう時代ではない、こういうふうに思うんです。金利の自由化の話も先ほどからたくさん出ておりますけれども、そういうことを考えれ
トータルバランスというか、そういう諸状況を踏まえてやむを得ないと。私が先ほど言いましたように、最初から片方は青天井で片方は制限をつけるというのは、それじゃ金利の面でどうかと言えばそんなに違うわけではないし、それだけ有利であるかどうかということもこれは変わりないわけです。やはりこういう時代になって金融の自由化なんという問題が、特にこれは大きな問題に関連してくるわけですから、私は一千万と言わないで一千五百万なり二千万なりにすべきだと、こういう意見を持っております。 いずれにしても、国民の利便とか国民へのサービスということが主目的になっている郵政省の立場ですから、その辺を勘案して元気に頑張っていただきたい、こういうふうにお願いをしてお
次に、金融自由化対策資金でございますけれども、これは六十二年ですか新規運用額二兆円で始まって、毎年五千億、平成三年で十五兆円ですか。現在までの運用状況というか内容、それから運用枠の拡大を含めて平成四年度からどうするのか、計画について見通しをまずお伺いしたいし、これからこの運用のあり方、資金運用の対象の拡大、この点はずっと五千億で来ましたけれども、これもこのままいくのかどうなのか、この辺はどのように考えておられますか。
これも自由化に伴っての細かい問題かもしれませんけれども、自由化で多様化する郵便貯金の商品の中でいろいろな商品が出てくると思うんです。こういうことについて、今度は利用者側からすれば詳しく説明してもらわないと、いろいろ種類が出てくるわけでございますから、高度な金融知識、営業知識というんですかね、この訓練、それからコンサルティングセールスの養成というんですか、こういうことについて郵政省としては、先ほど人の問題で出てきましたけれども、どうなさいますか。
預金者貸し付けの制度、いわゆるゆうゆうローンというんですか、この内容について、具体的な仕組み、限度額、貸付制度はどうなっていますか。
預金を担保に借りるわけですけれども、この利用状況というのは多少はふえているようでございますけれども、私が申し上げたいのはいわゆる貸付限度額二百万ですか、が上限であるわけです。今回のこの法案で貯金の限度額が七百万から一千万になるわけでございますから、この貸し付けの限度額についても預金者のサービスの拡大ということで私は増額したらどうかな、こういうふうに思うんですけれども、これは技術的には難しいんですか。
次は、進学積立郵便貯金についてお伺いします。 進学積立郵便貯金の改善ということで、貯蓄目的の対象を今度進学に必要な資金から教育を受けるための必要な資金と、こういうことでございます。この進学積立郵便貯金の創設の審査のときに、利用者の利便を図るため特別の配慮を払うようにという附帯決議がここについておるんですけれども、利用の状況を見てみますと、昭和五十八年ごろから徐々に減少傾向にあるわけです。住宅積立貯金、これも減少傾向にある。同じようなものですけれども、郵政省はこの状況についてどういうふうに分析をされておられるのか。 私は借りてはいませんですが、手続がこれは問題じゃないかなとも思うし、金利ももっと安くすればということにもなるんじ
ちょっと私わからないのでお聞きしますけれども、細かいことで大変恐縮ですけれども、進学資金の現在やっているあれですね、これで受験にかかわる宿泊費、交通費、それからその他入学時に必要な費用、例えば下宿、アパートの敷金、礼金、こういうのは何か証明かなんか要るんですか。
今度こういうふうに改正しても、ちゃんと今までの、現在までの法律からいけば、「預金者又はその親族で学校教育法による高等学校、」、いわゆる学校教育法、昭和二十二年法律第二十六号ですか、こういう枠がきちっとあるんで、下宿をするのに契約の書類が必要であるとか、それから宿泊費の領収書か何か知りませんけれども、そこまでそろえなきゃならないということは、これは手続の複雑さをますます複雑にするんじゃないかな、これだから人気もないし利用者も少ないんじゃないかなと、こういうふうに私は思うんです。 したがって、今回このように改正してもそういうことを続けてやるということになると恐らくふえないんじゃないかなと、こういうふうにも思うんです。ですから、先ほど
次は国際ボランティア貯金でございますけれども、ことしの一月四日から実施され、今のところ非常に順調なようでございます。預金者の獲得というんですか、応募者が多いというんですか、本年度分の寄附金の見込み額七億二千万円は早くに達成できると、こういうふうに予想されるんですけれども、今後の問題として配分先、先ほども出ましたけれども民間の海外援助団体、公募等のスケジュールはどういうふうになっているか、その辺をお伺いしたいと思います。
この問題については、ODAと比較するわけじゃありませんけれども、ODAでもこれはいろいろ問題になっているわけです。額にすれば、この額はそれよりもずっと少ないんですけれども、どちらも有効に使われていかなければこれは困ることでございます。どちらかといえばODAの方は我々のいわゆる税金ということですけれども、これは善意な気持ちで出すわけですから、特にこのチェックについてはきちっとしてもらいたいし、派遣もして調べるというようなお話でございますからそれで結構ですけれども、疑いを持たれるような、また有効に使われないようなことのないようにお願いをしたい、こういうふうに思います。 そこで、この配分ですけれども、六月の末にそういう慎重審議の結果配