ええ、日本のパスポートについてでございます。
ええ、日本のパスポートについてでございます。
私どもも、この行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、これに基づいて適切に対応してまいりたいと思っておりますし、また六条で、行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、漏えい又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと、こういう規定がございますので、我々としてもきちっと管理してまいりたいと、こう考えております。
私どもは、パスポート所持者、すなわち日本人のデータ、これをデータベース化しておりますけれども、これについてはこの行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の第八条、これを踏まえてやることを考えております。 この法律によりますと、一定の場合、目的外使用が認められております。例えば、入管局に対してその入管行政の必要な範囲においてデータを提供する場合、あるいは警察に対して犯罪捜査、そういう目的のために提供する場合、こういう事例が我々としてはございますけれども、これについては私どもはこの法律第八条に従って適切にやってまいりたいと、こう考えています。
必ずしも承知しておりません。ただ、アメリカにつきましては、今新しく導入された措置により、アメリカに査証を持って入る人につきましては指紋を、指紋及び顔写真を採取しておりますので、アメリカにおいてはそういう情報が蓄積されていると承知しています。
私どもも、アメリカに対しては、こういう情報の適切な管理、これについては数次にわたって申入れを行っているところでございます。
個人情報、私どもが管理している情報については、私どもがデータベースとして、データベースにおいてきちっと管理しているところでございます。これは、私どもは旅券事務においてのみやっていることでございますけれども、旅券情報は私どもが管理しております。
外務省において管理している、データベース化しているという意味で申し上げたところでございます。
まだ必ずしも詳細は私どもも存じませんが、このハート・セキュリティーというのは、米軍であれ、あるいは英軍の警備、安全、こういうものを担当する会社であると、安全の管理会社であると承知しています。そこのコンサルタントという肩書であると。今私どもが承知しているのはこの肩書のみでございます。
どの程度のコンサルタントあるいは警備の方がイラクにおられるか、この点については十分承知しておりません。
こういう分野において邦人がおられるということについては承知しておりません。
旅券法の、旅券法の手数料については現在、今二十条で規定しておりますので、手数料の問題は二十条で扱うと、こういうことになると思います。
法律改正なしにはそういう措置はとれません。
ICAOにおきましては、この生体情報を旅券に導入する問題について長年にわたって議論が行われてきました。その際にどういう生体情報かということで顔画像あるいは指紋あるいは虹彩、こういう点について議論があったことは今委員御指摘のとおりでございます。 しかし、数年にわたり議論の結果、昨年五月にIC旅券の国際標準というものがICAOで決められました。その際に決められたのは、まず生体情報としては顔画像を使いましょうと、これは必須であると。そして、それがまず決まったのと同時に、オプションとして指紋や虹彩を使うこと、これもこの昨年の五月の決定の中には書かれております。しかし、ICAOの議論の過程で国際標準、国際的に相互運用可能な標準が決まったの
査証免除をある国について考える場合に、その国がどういう旅券を持っているか、どの程度しっかりした旅券を持っているかというのは、もちろん重要な判断材料になると思います。しかし、私どもとしてはIC旅券を導入しているか否かを査証免除に直結すると、直結させるということは今考えておりません。私どもとしては、これからも査証免除を考えるに当たっては人の交流の円滑化及び犯罪の防止、治安の問題、その比較考量において対応してまいりたいと、こういうふうに考えております。
まず、私どもの旅券について一つ数字を申し上げますと、海外において盗難・紛失旅券が不正使用された件数、こういう数字がございます。 〔委員長退席、理事浅野勝人君着席〕 例えば、二〇〇〇年、平成十二年では件数で百六十九件であったのが、二〇〇四年、平成十六年では二百九件、こういうふうに伸びております。一つには、海外で私どもの旅券が不正使用されている数字も伸びております。 また、アルカイダ関係者が他国の不正な旅券を使用して我が国に不法入国していたと、こういう事例も確認されています。御承知のとおり、平成十四年から十五年にかけて、フランス人であるリオネル・デュモンという人がフランスの盗難旅券の偽造旅券を行使して我が国の出入国を繰り返
シーアイランド・サミットでも、今御指摘のように議論がございました。また、国際民間航空機関ではより以前から、一九九七年から旅券の高度化と、こういう議論が既に行われております。また、ICAOはOECDと協力しまして、こういうIC旅券を導入した場合のセキュリティーの問題、こういう問題も議論しております。 したがいまして、サミットのみではなくて、こういう議論はICAOであるとかOECDであるとかあるいはEU、こういう場でも議論されているところでございます。
まず、後者の点から御説明しますと、私どもとしては是非、もしも御了承いただけるのであれば、平成十七年度中にIC旅券を導入したいと考えております。平成十七年という場合、私どもが考えているのは来年三月に導入したいと、こういうことを一つ我々としては事務的に念頭に置いておりますので、そういう観点からいろいろとスケジュール的なことは考えております。 また、どうしてこのように早くIC旅券を導入するかという点でございますけれども、御承知のとおり、ICAOを始めとしまして、やはり旅券に関する犯罪の防止、これは今国際的に大きな課題となっております。これに向けて各国とも今協力を進めております。私どもも、従来から積極的にこの旅行文書をより安全にすると、
個人情報の保護は極めて重要だと考えております。 現在、既に私どもは旅券行政の中で様々な個人情報、住所、氏名、生年月日、それからまた顔の写真、こういうものを管理しております。我々としては、こういう個人情報を管理するに当たっては適切にやらなくてはいかぬと考えておりますので、今後とも行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、これに基づきまして厳正に対応してまいりたいと、こう考えております。
ICAOにおきましては、今委員御指摘のとおり、バイオメトリクス、生体情報として顔のほかに指紋や虹彩、こういうものについても議論を進めてまいりました。そして、昨年の五月の段階でICAOでは国際標準を作りまして、まず顔画像をメーンとすると、また指紋や虹彩、これはオプションとして使うことができると、こういう結論を出しております。また、その段階でICAOとしては顔画像については国際標準というのを作りました。したがいまして、顔画像を使用する限りにおいては各国との相互運用が可能な仕組みと、こういうものが今つくり得る状況になっております。 こういう今の動向を踏まえまして、私どもとしては、国際的な相互運用を確保するため、また現在の旅券、旅券事務
今の段階では各国とも最初の旅券は顔画像を検討しております。ただし、シンガポールは顔画像のほかに指紋、この導入を検討していると承知しておりますけれども、あと例えば三十か国弱の国々、今IC旅券導入を真剣に検討しており、あるいはまた近く発行を予定している、そういう国もございますけれども、こういう国々につきましては基本的に顔画像を使うと、こういう状況であると承知しております。