本条約に規定しておりますことはこの第三項に規定いたしております通り、これらの学術、宗教或いは教育、慈善ということの活動を行うことにつきまして団体を組織する権利ということでございまして、それが活動いたします際には無論日本法人と同様な規制を受けるわけでございます。従いましてこの経済条項がいろいろな活動そのもの規定いたしておりますのに比べまして、本条項は団体を組織する権利ということを特にうたつているのでありまして、その活動に関しましては日本法人と同様に規制を受けるということに相成るわけでございます。従いましてお説のような危険はないということを確信いたしております。 なお只今日本にアメリカ関係のどういう本条文に関係するものがあるかと申し
