バルク・コーポレーシヨン。
バルク・コーポレーシヨン。
呉のバルブ・コーポレーシヨンの問題は、これは、呉の海軍工廠の跡は日本の国家の所有である、それを一時使わしてやるという大蔵省、政府の認可をしたあれでございまして、従いましてこれは第七条の二項の既得権という問題ではございませんで、国家の何と申しますか、フエイヴアーというか、国家が仮に許してやつておるという、これは一方的なもので、第七条二項の既得権の範囲というふうには考えておりません。
これは幡磨造船の関係がどうなつておりますか、内部関係はよく知りません。ナシヨナル・バルク・コーポレーシヨンに関しまする限りは、日本の国有財産を一時貸与してやるという形式になつておりまして、第七条二項関係の範囲外というふうに了解しております。
呉のナシヨナル・バルク・キヤリアは、これはアメリカのほうからスチールとか、そういうものを持つて来て、こちらで大きなタンカーを作つている、或いは日本の中で調弁し得る種類の原材料は日本であらゆるものを調達するというふうなことをやつておりまして、これを許すことによつて日本の経済の発達に寄与するということがありましたので、特に許しました次第で、従いましてそういうものがありました場合に、許すか許さんかというのは、同様のケースに関しましては、これは政府の自由裁量でなし得るわけであります。従いましてそういうものがほかにあるかとおつしやいますと、これは今のところ呉のやつがたしかたつた一つのケースでありまして、そのほかに関して制限業種でそういうものが
これは七条の二項の「天然資源の開発を行う企業を設立し、当該企業における利益を取得」するというふうなことは制限し得るということになつておりますので、制限させようと思えば大幅に制限し得る。又その前に認可事業をやつておりますので、そこでチエツクの途はあるわけでありますが、それをチエツクするかどうか、或いは許すかどうかということは、法律ができますまでは行政官庁の認可事項ということになります。
そういう場合には、それは、日本人を使つて日本人の名前でやるという場合には、それは何といいますか縛る途はございません。
通商航海条約は無論平時を想定いたしておりますので、戦争になりました場合には、恐らくこれがこの前アメリカがやりましたように一定の通告期間をおいて、これが廃棄されるというようなことになりますれば、無論これは働かないということになります。
それは大体第六条に書いてあります通りで、大体財産その他不動産の保護及び保障を受ける。若しそれを収用したり、使用したりするときには十分なる補償をしろということが六条に規定してありますが、大体この六条が働くということになります。
戦前の条約に関しては動産の取得ということを特に取立てて規定しておりません。
アーカンソー州一つだけでございます。 (「進行々々」と呼ぶ者あり)
発生地主義と申しますか、その点だと、ちよつとお答えしにくいと思いますが、二重課税防止法というのは只今殆んど終りの段階になつておりまして、この条約ができますと、直ちに二重課税防止条約というようなことをやろうという段階になつております。それからパテントなんか発生地主義によるかどうかということは、業界のほうからも要望が出ておりまして、それはまだどつちにきまつたか、どつちにするかという最後的な決はきまつておりませんけれども、業界のほうから要望が出まして、それを十分考慮に入れてやりたいという段階でございます。
業界のほうから来ておりますのは、発生地でやられると、パテント料のほうで困ることが非常に多いから、それをやめてくれないかということだと思いますけれども、それの希望が達成されますならば、仰せのようなことになると存じます。
それを考慮に入れてやつておりまして、ヘツジングの問題でございますけれども、これは殆んど無事解決する段階であります。
この十二条は、第一項で理想的な原則を語いまして、第二項でその例外を規定しております。つまり通貨準備の水準を維持するためには為替制限をなし得るのだと、これはたびたび申上げましたように、世界各国又フリーな為替を持つほど外貨の準備がございませんので、各国共為替制限をやつておる。日本もその例に漏れませんので、通貨準備の水準を維持するためには為替制限をなし得るのだということを、第二項で第一項に対する大きな例外を言つておるわけであります。それから第四項は、これは実施に当つてどういうふうにするかという注意を規定した条項でございまして、従いまして、大きな意味を持つておるのはこの第二項でありまして、第二項をやるに当つてはどういうことをやるかということ
これは具体的に、例えば何億ドル日本にあつたら適正であるのかというラインを引くことは非常に困難な問題でありまして、五億では少ない、或いは十億でもまだ少いという、このラインの引き方というものは非常に困難でありますので、そういうことをやることは、これはとても不可能でありますので、それはやめまして、通貨準備の水準が著しく低下することを防止したり、或いはすでに少いと、従つてそれをもう少し上げるために必要なんだという、ただその目的のためにのみこの為替制限をなすことを認めよう。そのほかに例えば十分に持つているのにもかかわらず、為替の間の差別待遇とか何とかいうことのためには認めない、そういう意味でありまして、従いましてここに幾らかというラインを引く
昨日でございましたかの御質問は、たしか既存のアメリカの銀行に無制限にドルを送るとかいうようなことで細かい事態が起りはしないかということに関する御発言でございましたので、そういう場合は十二条の第二項、それから議定書の第二項で、この二つでできるということを申上げたのでございます。
むしろその逆であると私は存じます。つまりこの日本の外貨が非常にまだ少いというような場合には、それを無制限に取引をやらせるならば、まだ安定していない状況においてはどういうことになるかもわからない、それを防止しようという趣旨でありまして、従いまして丁度その反対の場合になつております。
御説の通りでありまして、これはIMFなんかの規定にもこういう規定がございます。
十二条の第二項はここに書いてございますように、通貨準備が少いとか、或いは非常に減りそうだとかいうふうな場合に為替管理を行うと、こういうことが規定してございますけれども、それでは実は不十分でありまして、アメリカのほうから外資が入つて来る、その入つて来る場合に、日本のほうで好ましいものかどうかということをスクリーンし得るということは、第十二条第二項からは直ちに得られないものでありまして、従いましてそういうことをカバーいたしますために、十分なる余裕をとりまして、この議定書の第六項にこういう規定を入れまして、それによつて外資の審査する権利をここに留保している、こういう関係であります。
さようでございます。外資が入つて参ります場合には、多くの場合においてその利潤の送金ということが付いて来るのが原則であります。従いましてその利潤の送金というふうなことが付いて来ますと、その送金するという関係において、外国為替ということに関係を持つて来まして、この通貨準備の関係が生じて来ますので、ここにこのことを講つておるわけであります。