昨日七条二項で制限というのはゼロまで行き得るのだということを申しましたが、それは七条二項の本文からそういうことも出ると申しましたけれども、これは私が言い誤りでありまして、本文からは必ずしも出ないかも知れませんけれども、向うとの了解では明らかにそうなつているということをあとで又申添えたのでございますが、そういう関係もございます。従いましてこの七条のほうは、そういう関係でそうなるのでありますけれども、十四条のほうは明らかに制限、禁止ということを両方とも書いてある。こういう関係であります。それから第十四条のほうは、これはガツトの規定に丁度こういう規定がございますので、そのままの言葉を使つておるという関係もあります。
