さようでございます。
さようでございます。
除外されておりますのは只今申上げた三つの銀行であります。この銀行三つだけはこれは認めてやるのだということはここできめてある。従いましてその銀行が新たに又新らしいものを使つて、同様な預金業務とか信託業務とかいうものをやろうとする場合にはそれは制限し得る、そういう関係になるのです。
これは只今申上げました三つの銀行、これの支店が東京にございます。そのほかには今ありません。従いまして新らしく例えばほかの支店を大阪に作ろうという場合には、それは日本の制限し得るものに入りますのでそれは制限し得るということになつておるのであります。
これは第十二条に規定してあるのでありますけれども、大体為替の制限というものは行わない、原則として自由にするのだという理想主義的なことを書いてあります。併し第二項に行きまして各国は一定の目的のために為替制限をなし得るということを規定いたしまして、それでそれを更に議定書の第六項に至りまして、外資が入つて参ります場合は審査することができる、つまり日本の経済の健全なる発達に資さないようなものは審査して断ることができるということが規定してございます。それによりまして都合悪い日本で困るというようなものは、審査の結果断るということができることになつておるのであります。
これはここに書いてございますように運送事業、通信事業又は銀行業を営む会社に対してということがございまして、それらのものに限りというわけでございます。
これは只今条約局長から申上げました通りの理由で、一これらの三つの業務に対しては只今申上げました理由で支店と代理店を置かせようというだけのことでございまして、従いましてそれ以上のことは何にもございません。
大体通信事業或いは航空事業というふうなものを営んでおります場合には、支店とか或いは代理店とかというものを置くのは慣習でございます。従いましてここにも書いてございます通りに、国際的な事務である、従つてその国際的な業務の必要な機能を行うための支店或いは代理店というものを維持することは認めよう、こういうわけでございます。
古い条約におきましては、事業活動に関しましては内国民待遇を与えられる業種といたしまして、業種の列挙をいたしております。それから支店等の設置というふうなことを書き且つ役員の雇用とかいうふうなことを書いてございますけれども、新らしい条約におけるがごとく制限業種とか或いは既得権だとかいうふうなことは何にも触れておりません。
日本の銀行にしてアメリカに行つてやつている銀行のことだと了解いたしますが、為替業務以外に預金業務或いはここに制限業種になつておりますところの信託業務というものを行なつておりますものは、サンフランシスコ、ロサンゼルスに加州東京銀行、加州住友銀行というのを作りましてこれをやつております。これは但し日本の法人としてではなしに現地の法人としてやつております。と言いますのは、ニユーヨーク及びカリフオルニアにおきましては州法によつて外国の銀行がこれらの両州で業務に従事することを禁止しておりますが、然るにもかかわらず現地の法人となつてやるということは禁じておりませんので、東京銀行及び住友銀行はカリフオルニアの州法に基きまして加州東京銀行、加州住友
この限度をきめると申しますのは、一〇%にするのもよろしい、或いは六〇%まで認めてやろうというのもよろしい、或いは零にするのもよろしい、つまり絶対的に参加せしめないということをすることも自由であります。
限度は零だということも自由であります。
これは何も問題はございませんで、例えば零はいけないんだと申しますると一%はいかんというようなことを書かなければなりませんけれども、そういうことはないんであります。それは限度をきめる自由と申しますのは、これは零、参加を全部拒絶するんだということもこれも全く自由に任されておるのであります。
これは日本の銀行が外国為替の預金ができないということとはこれは関係ございませんで、一番安全な道はアメリカのフエデラル・リザーヴ・バンクに預けるというのが、これが一番安全な道であるけれども、それをやるよりももう少しいい方法があるからというので、フエデラル・リザーヴ・ボードにやるのは一部にいたしまして、たしかほかの銀行、市中銀行のほうにもやつておると思いますが、これはむしろ私から申上げませんで、大蔵省のほうからあれしたほうがいいのじやないかと思います。
そうではございません。
おつしやいます通り、この条約は一年に亘りまして非常に苦労いたしまして作りました条約でございますので、他国と締結いたします際にも成るべくこの線に沿いました条約を作りたいという希望を持つております。ただ各国それぞれの事情もございますので、果してその通りに参りますかどうか、これは交渉の結果でございますけれども、念願といたしましてはそういう方向へ進みたいと考えております。
旧株の取得の三年間の留保というものは御承知の通り議定書で書いてございますが、本文が一般抽象的に適用されるもので、大体議定書に書かれておりますことは本文を原則とするのであるけれども、その国々の事情によりまして今直ちに本文に規定してあるようなことをやるわけには行かない。従つて例外的な事項としてそういうアンダースタンデイングをするんだというようなことが書いてございます次第で、従いまして他国と新たに条約を締結するために交渉いたしています際に、議定書に書かれているようなことは恐らく他締約国の事情によりまして或いは日本の事情によりまして、それが三年とか或いは四年とか或いは二年とか或いは書かないとかいうふうに変つて行くだろうと思うのでございますが
既得権を尊重するということは、これは大体国際的な慣行と申しますか、国際的な確立されました原則でございまして、既得権をいたずらに変え得るということになりますと、経済の安定が期せられないということに相成ります次第で、従いまして既得権を尊重するということは、日本が非常なる状態におかれていたということとは必ずしも関係はないのでございます。従いましてほかの国と結びます場合には既得権の尊重ということは是非これは語わなければならん条項だと存じております。 それから占領中の既得権とおつしやいましたけれども、これは実は占領がなかりせば生まれなかつたであろうというような権利ではないのでございまして、例えばアメリカの銀行も戦前におきましても日本におき
今仰せになりましたような銀行は、結局アメリカのナショナル・シティ・バンクというふうなものと同じような状態にございますし、それから同じような機能を果しておりまして、本条約において申上げましたような、日本の経済にむしろ寄与している、邪魔にはなつていない或いは反対に経済の発展に寄与しているというふうな機能をいたしておると存じますので、相手国が日本に同様な待遇を与えるということを条件といたしまして、本条約と同じような取極めを結ぶという方向になるだろうと思います。
通商航海条約は原則として互恵平等というのがあくまで本流を貫く原則でございます。各国によりましてそれぞれ事情を異にいたしますので、殊にこの七条の二項に書いてございますように、制限業種というふうなものは各国によつて又その時代々々によりましてその必要性が変つて参りますので、本条約に書いてございますような業種をそのままほかの条約に移し替えるということは恐らく困難であろうと存じますが、あくまで互恵平等の立場を持しつつ、而もそのときの事情に応じまして又その国の事情に応じましてこの制限業種というものの範囲を確定して行くということに相成るだろうと思います。
日本人が向うに行つて持つておる権利のうちで七条第二項に規定してございまするところのいわゆる既得権に該当するものとしましては、日本人が向うに行つてやつておりますのは農業が大部分であります。約五万人の者が農業に従事いたしております。それから先ほど加藤委員がおつしやいました三年間という問題は既得権とは何にも関係はございません。既得権の問題ではございません。