さようでございます。
さようでございます。
この条約の成立或いは実施ということと無関係でございます。ここに七条の第二項に制限業種がずつと列挙してございます。その制限業種のうちでまだ制限をし得るというふうな法律にしてないものが殆んど大部分でございます。それで制限を付するというような法律ができまして、それが実施されるまでの既得権というふうなものがございますとそれを認めなければならん。こういうことになりますので、制限しようというものがございますならば、早くに及んでそれをやつたほうがその効果を達し得るという関係になつておるのでございます。
株式取得なんかは御承知のように今許可しなくてもいい認可事項になつております。それから新株の取得は届出だけでございますが、それは大したことではない。そういうようにいたしますと、新たに既得権だというようなことで持ち得る、将来主張し得るようなことがあるということはちよつと考えつかないのであります。例えば銀行の場合にいたしましても、これは認可を要することでありますので、若しそういうようなものがいやであつたならば認可しないというだけでございますので、銀行に関しましても早くきめるものならきめておかないと既得権にされるというふうなものは、差当りの問題としてちよつと思いつかないような状態でございます。
外国銀行は銀行預金を取り得るということになつておりまするけれども、銀行預金は無論為替管理の統制の下にございまするので、普通の日本の銀行に預けたと同様に取扱われまして、外国銀行に預けたがゆえに差別を生ずるということは何らございません。
先ほど政務次官からも御説明申上げましたが只今アメリカの銀行が三つございますけれども、これに預けてありますところの預金の額というものは、日本の銀行に預けてあります総預金の大体〇・五%くらいでございましよう。大したことはないというふうな状況でございますので、資本等でアメリカの銀行に流れて行くというふうな憂いは先ずないというふうに我々は見ております。
これは戦前、戦争中、現在というふうなものから演繹いたしまして、そういう虞れはないということ、これはこの条文が問題になりました際にも大蔵省とか或いは銀行界の方々というふうなかたにも十分相談いたしたのでございますけれども、只今申上げましたような過去、現在というふうなところから類推いたしまして、そういうことはないという結論に達したのであります。
条約の全般を通じまして、外国の銀行に対しましても国民待遇以上のもを与えておりませんので、そういう場合が仮にあつたといたしましても、多分これはないと思います。と申しますのは、大蔵省の銀行の監督の立場からできないだろうと思いますけれども、そういうことがあつたと仮定いたしましても、外国の銀行なるがゆえに内国の銀行よりもよりよい待遇を受けるというふうなことはございません。若しそういう何か外国の銀行であるがゆえに差別待遇を受け、それが日本の銀行よりもよいというふうなことが起りはしないかというふうな御疑念でございましたならば、それはございません。
そういうことはございません。たしか十八条でございますか、只今は御承知の通りの案文になつておりまするけれども、当初そのあとのほうに、今もうその条文にはございませんが、その十八条のあとのほうに、公共企業と私企業とがある場合には、公企業に余り利益を与えないで同じような利益を私企業にも与えろ、つまり公企業に余り保護措置をとつてそれによつて企業をこわすというようなことをやつては困るというふうな規定があつたのでございます。併しこれはそういたしますと、公企業をやるためには公企業をやるだけの理由があつてやるので、やつぱり何かベネフィットをやらなければ意味がないじやないか。それと私企業を全く同じ立場にするということは意味がないのでこれは削除いたしまし
不動産の取得はおのおの国内法によるということになつております。従いまして全く国内法によつてやるという場合だけでございます。
賃貸なんかは取得というのではありませんので、賃貸に関しましては九条に土地及び建物の賃貸、占有及び使用については内国民待遇ということになつております。取得につきましては内国法によるということになつております。
これは第一条に大体入国居住のことを規定しておりますけれども、大体その中に条約商人とか条約投資家とかいうもののことは保障いたしております。それから第三項で入国及び入国後の取扱について、公共目的のための制限に関する当事国の権限を留保するということが規定してございます。只今労働のみの目的をもつて向うへ行つて労働に従事するということは三項に該当いたしますので、そのほうになります。
それらのことは第一条に規定してあるところでございますが、旅券の発給はこの条約等に殆んど関係なく、これはむしろ国内問題でございますのでこの条約とは関係ございません。査証の問題になりますと、この第一条の規定に従いまして、第一条で入ろうとする条約商人とか条約投資家というふうなものはどんどん査証が容易にもらえると、只今アメリカとの関係におきまして査証について問題が起つておりますのは、これらの条約が発効すれば何らの問題のないであろうと思われるようなものが実は問題を起しているのでありまして、従いまして、条約が発効いたしますればその問題は解消いたすということになる次第であります。
只今下田条約局長が御説明になりましたように、ちよつとミスリーデイングな点があつたのではないかと思いますが、条約商人、条約投資家というようなものに関してはこれは保証されるわけであります。ただ第三項に国内法に基いていろいろな留保をしてもそれはその範囲内でということがございますので、若しアメリカの国内法によつて例えば或る種の政治活動をした者とか何とかというふうなことがありといたしますれば、その点の制約はこれは受けるということになるのでございます。ただミスリーデイングかと申上げましたのは、恐らく満州へ旅行した者とか何とかいう者につきましては非常に今までうるそうございましたが、その点は国内法にはございません。恐らくそんなことはないと思いますが
日本の国民であるが故にということはございません。と申しますのは最恵国待遇ということがございますので、その日本国民のみを新顔として差別待遇するということはできないわけでありますけれども、ほかの国にも同様に当てはまるのだというふうなことがありますれば、それは日本の国民にも適用がある、こういうわけであります。
それはそうでございませんので、例えば現在では条約商人、条約投資家というものでもアメリカに入る査証をもらい得るという保証は何にもないのであります。ただ今言つておりますのはテンポラリー・ヴイジターというかつこうでなんと言いますか、柄のないところに柄をすげるというふうなことも実は行われているというふうなあれでありまして、それもテンポラリー・ヴイジターでやると三カ月ぐらいもらえるということでやつておるのであります。ところがこれが条約が発効いたしますと、そういうことはございませんので期間の点は別にいたしましても堂々と保証されてリザーヴがもらえるということになりますと、その差違はそれは大きな差違でございます。
具体的に何十ぐらいございますか、これは只今資料を持合しておりませんけれども、これが実は今は少しよく動き出したのであります。と申しますのは、もうすぐ発効される、調印も済んだし発効待ちなんだということで実は何と言いますか話合つてスムースに行くようになりました。ところが昨年の十二月に例のマッカラン法が通りまして無条約の国の者は入れないというときには実は非常に多く溜りまして、それが全部入れなくなるというふうな状況であつたのであります。それからもつと具体的な例を申上げますと、加州に銀行ができましてそこに人が行つている。ところがテンポラリー・ヴイジターの資格で行つておりますので、三カ月或いはせいぜい六カ月ということでもう帰らなければならない。も
例えばそれの一番出て来まする問題は私は七条二項だろうと思います。これによつて制限業種はこれこれだということを約束しておるのであります。従いましてここに書いてございません鉄鋼業というようなものを制限業種にしてやろうという場合には、この条約の影響を受けましてそれはできない、少くとも協議事項にして同意を得た上でなければできない、そういう七条二項の制限業種の関係が一番多いだろうと思います。 それから先ほどおつしやいました公有にする、国有にするというふうな場合はこれはできます。できますれどもやる場合には正当なコンペンセイシヨンを払えということが出て来ますけれども、それを遂行する限り国有をするのに何ら妨げになるものではございません。
六条の四項に三項も含めまして「私有企業を公有に移し、又は公の管理の下に置くことに関するすべての事項について、内国民待遇及び最恵国待遇よりも不利でない待遇を与えられる。」つまり内国民に対すると同じことをやるのだということを書いてございまして、従いまして若し本当に時間がかかつて、普通迅速だと思うけれども迅速ではないのだというふうな場合でも、内国民と同じ待遇という規定がございますので、御疑念の点はこれで十分カバーされると思つております。
内国民待遇を与えるということによりまして、今おつしやるような公債を発行するというふうなことでも内国民よりもいい待遇をやるるものでないのだということは、これは一貫せる大きな主義であります。従いまして内国民と同じような待遇を与える、内国民よりも悪からざる待遇を与えるということで解決し得ると思います。
戦前日本にありました外国系の銀行は、インター・ナシヨナル・バンキング・コーポレーシヨンというのが横浜、神戸、東京にございました。それからパーク・ユニオン・フォーリン・バンキング・コーポレーシヨンは横浜、東京。アメリカン・エキスプレス・カンパニー・コーポレーシヨンは横浜・神戸。アジア・バンキング・コーポレーシヨンは横浜、神戸。ナシヨナル・シティー・バンクは大阪、横浜、神戸、東京。それから香上銀行が横浜、神戸、長崎、東京。それからチヤータード・バンクが東京、横浜、神戸。日仏銀行は東京、横浜、神戸。