今般の法改正案では、これまで捉え切れていなかった流通形態を捉えて、製品安全規制において初めて取引デジタルプラットフォーム提供者を法律上明確に位置付けた上で、国からオンラインモール事業者等に対して法律に基づき出品削除の要請を行えると、そのようにさせていただいたところであります。 本要請に基づきまして、国の内外問わず、オンラインモール事業者にとって、要請により危険な製品を排除するということは、安全な取引の場としてのオンラインモール事業者自身に対する信頼性、これを高めることにつながっていくということですとか、それから、要請に応じて出品を削除した場合、オンラインモール事業者は製造事業者等に生じた損害の責任を負わない、そういう規定を設けて
