御指摘のとおり、個人間取引においても、子供用の製品による事故を防ぐということは重要でありまして、その注意喚起、これは大事なことだと思います。 御指摘の個人間取引でありましても、例えば、オークションサイト等において出品者が反復継続して製品を販売するなど、事業として取引を行っている場合は、販売事業者として製品安全四法において、まずは販売規制の対象としたいと思います。 また、個人間取引でありましても、消費者の生命又は身体に重大な危害が発生するような製品が取引されている場合には、その製品の製造・輸入事業者に対して自主回収を促すほか、必要に応じまして、製品の回収等を内容とする危害防止命令を発出することとしています。このような場合には、
