まず、ロンドン議定書に書いてあるのは、CO2の海底への貯留を含む海洋への廃棄物投棄の許可を当局へ申請するに当たっては、廃棄しようとするものの再利用、陸上での処分、大気への処分など、ほかに考えられる処分の方法についても適切に検討した上で当該申請を行うことを求めているわけであります。 こうしたロンドン議定書における規定を踏まえて、現行の海洋汚染防止法においては、海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであることが許可基準の一つとされているところであります。 現行の海洋汚染防止法におけるCO2の海底下廃棄に関する規定は、今般のCCS事業法案に一元化することとしていますが、同法案においては、海域で行われる貯留事業に係る認可基準の一
