いまお述べになりましたような米価審議会とかあるいは税制調査会とか、そういうものを政府がつぶそうなどということは絶対考えていないわけでございます。ただ審議会設置の国家行政組織法の基準に従ってそういうふうに分けたということにすぎない、こういうふうにお考えいただきまして、その間に軽重の差はないと思います。どの審議会でもそれぞれ専門事項についてはそれぞれの権威のある御審議を願うわけですから、どれが権威がない、どれが権威がある、そういう性質のものではない、かように私は考えております。
いまお述べになりましたような米価審議会とかあるいは税制調査会とか、そういうものを政府がつぶそうなどということは絶対考えていないわけでございます。ただ審議会設置の国家行政組織法の基準に従ってそういうふうに分けたということにすぎない、こういうふうにお考えいただきまして、その間に軽重の差はないと思います。どの審議会でもそれぞれ専門事項についてはそれぞれの権威のある御審議を願うわけですから、どれが権威がない、どれが権威がある、そういう性質のものではない、かように私は考えております。
一般的にはそういう考えもあるかもしれませんけれども、現在の段階では、現状のままで政令なり法律の事項に移すということにいたしたいと考えております。
ですから、先ほども申しましたように、一般的に申しますれば、そういう考えはあると思います。しかし、現在の法律の提案のこのときに当たりましては、現状をそのままにして政令事項、法律事項というふうに書いたにすぎません、こう申し上げただけでございます。
一般的に申しまして、審議会が全体を通じて二百十三というのは多過ぎるじゃないかということは一般的に言われている問題でございます。ですから、そういう方向というものは私はあると思いますが、現在の今回提案しておりまする法律につきましては、その設立区分を法律にするか政令にするかということの基準的な法律を提案したにすぎないということを申し上げているにすぎません。
そのとおり御理解いただきたいと思います。
最大限尊重するということは、本当に最大限でございますから、余りつまみ食いなどはいたさないで実行に移すという決意でございます。 それで、先ほど総理からお述べになりましたようないろいろな問題が次の通常国会等に出されるわけでございますが、たとえば年金などということになりますと、国家公務員の統合案、現在の国会に継続審議になっておりますが、さらにまた地方公務員の方は先般の通常国会で成立をしました。来年度の通常国会におきましては厚生年金と国民年金の統合、こういうことでございますが、年金などは、全部それが実りまするにはやはり十年かかると思いますね。そういう長期的なものもあります。 それから国鉄は、御承知のように監理委員会において基本構想が
先ほども総理からお答えいたしましたように、総務庁設置ということは、臨調答申に人事、定員、組織の管理、それから監察、そういうものを統合した総合管理庁という構想がありましたね。その総合管理庁プラスそのほかの政府全体を見ての総合調整機能を幅広く統合をして、政府全体としての行政の総合調整機能を強化、確立していこう、こういう案でございます。したがって、この構想は、人員の削減をするとか、予算を幾ら減らすとか、そういう直接的な目的ではありません。内閣のそうした機能を強化するということでございますから、直接的には目的としておりません。したがって、その機能の強化ということでございますから、私は長い目で見て御批判をいただければ結構だと思うのです。
言葉が過ぎているかどうか、そういう批判は私はいたしません。いたしませんが、総務庁というのは直接の人事をやるところじゃないのです。これは人事権は各省大臣にあります、具体的な人事というものは。予算はもちろんそれは大蔵省にあるわけで、私の方は人事管理、定員管理というものを一体的に見ていくというわけでございます。そういう機能を一本で一元的に発揮していこう、こういうわけですね。したがって、人事管理として具体的にどういうものがあるかと具体的な話になりますと、配置転換というふうな具体的な問題になりますと、これは人事管理と定員管理との調整の上に総合的にやっていけるということになりましょう。さらに、されば採用とかあるいは離職とか、そういうふうな人事管
外局とか内局とか言われますけれども、現在の行政管理庁もそれから総理府もすべて、本当を言いますと御承知のように総理大臣の総合調整機能の一環にあるわけですね、外局であろうが内局であろうが。外局になったから遠くなるというふうな性質のものではないということをまず申し上げておきたいと思います。 そこで、統計局をなぜ総務庁に移したかと申しますと、行政管理庁が持っておりまする統計の所管は、各省庁たくさんの統計をやっておりますね、その各省庁の統計の総合調整機能を行管が持っておるわけです。それから、総理府の統計局は国勢の基幹的な非常に重要な統計をやっているのですね。国勢調査とか労働力の調査とかいろいろ重要な行政をやっておるわけです。そこでそういう
新統計局は、先ほどもお答え申し上げましたように、各省にまたがる統計の総合調整と国勢の基幹的な統計の企画事務を統合する、こういう新統計局をつくるわけです。そのときになってみますと、作業部門は一緒に新統計局の中に入れる、というのはおかしいですが、その中でやることがいいかあるいは独立した附属機関でやった方がいいかということになりますと、作業部門だけは附属機関として行うということが結構ではないか、こういうふうな判断に基づいておるものでございます。しかしながら、その製表部門、作業部門は、国勢調査等の企画、調査、分析、そういうものと緊密な連絡をとっていきますから、附属機関という名前でありましても、相互に緊密なる連絡をとり合いながらやるということ
統計のその製表は作業部門の方でございますから、政令をもって定めるということにするわけでございまして、それを新統計局の中に入れるという考えは全然持っておりません。 それから、処遇の問題につきましては、なるほど、それは私は人事院総裁でもありません。しかしながら、この法律の立案に当たりまして、その人たちの処遇というものはあくまで守っていく、こういう強い決意でいくべきものであると私は考えておりますから、私は最後までそれは処遇を守るように全力を尽くして努力いたします。それはもちろん私は人事院総裁ではありませんから、それはできないかもしれませんが、ちゃんと、そういうふうな処遇をあくまでも低下させないように守るのが当然の務めだ、私はかように考
私の所管でもございませんが、私は閣議決定というものは非常に重いものだと理解しております。したがいまして、この重い意味を持つ閣議決定の線に沿うて各省庁が全力を尽くして努力するということが非常に大事だと思います。各省庁なりにそれぞれ努力はしておると私は思いますが、まだ目標数に達していないということは遺憾でございますが、今後とも全力を尽くして閣議決定の線を守るように努力していただくようにいたしたい、かように考えます。
これは内閣ということでございまして、特殊法人の人数の査定というのは大蔵省でやるだけなんです、数は。特殊法人というものの人員、定員ですか、それからそういう予算、これは大蔵省がやるわけなんです。そういうことでございまして、しかし現実的なこういういろいろな削減計画は内閣全体としてしておるわけなんです。ですから、そこに閣議決定で各省大臣を縛っていこう、こういうわけですね。ですから、各省庁の大臣が役員についてそれぞれ責任を持って努力をしていくことは必要である。やはり閣議決定の重みというものを感じて努力すること、これは私は大事なことだと思います。
許認可等の整理合理化につきましては、国民の生命身体の安全確保について十分配慮しなければならないことは当然でございまして、そういう観点からいまお述べになりましたような整理合理化を行っておるわけでございまして、私どもはこれを撤回するつもりはございません。しかし、もし必要がございましたら、具体的なことは政府委員から答弁させます。
臨調答申によりますと、機関委任事務につきましては二年間に一割を整理する、こういうことでございます。この件数につきましては、臨調の大体の考え方は、大ざっぱに言いまして法律数を基本としておると私は承っております。そこで、その法律は三百九十八でございまして、それを二年間に一割整理合理化をしていこう、こういうわけでございます。 しかし、これだけで私は十分でないと思っているのです。二年間に一割、一応こうなっておりますけれども、これだけではいけないと思うのです、やはり将来の地方分権ということの方向を目指して、もっと機関委任事務の整理をやっていく、こういうことが必要でございますので、先般設けました臨時行政改革推進審議会ですね、土光さんにまたな
確かに、お述べになりました都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律、この中には、事項としてはそういうふうにあることは私も承知しております。しかし、一応臨調としては、事項別よりも法律の件数ということが中心で規定されておりますから――いろいろ御意見はあると思いますよ、しかしこれをもって終わりとするわけじゃございませんから、法律並びにその中の事項、そういうことも十分考えながら今後とも努力していきたいと思っております。 しかし、さしあたりの問題としては、臨調としては法律の件数を言っておりますから、三百九十八のうちの一割ということをまずやる。これをもって終わりとするわけじゃありませんから、その点はひとつ御理解いただきたいと思い
基本的には、現地で処理することはできるだけ現地に任せるということが私は適当なことだと考えております。したがって、総理が行管庁長官時代に申し述べたこと、私はそのとおりだと思います。
前段の御質問に対しましては政府委員から答弁いたさせます。 後段の問題につきまして私からお答えいたしますと、機関委任事務につきましては、臨調は、二年以内に一割ということになっております。そこで、その方向に向かって今後とも努力を続けていきたいと思いますが、私は、今回提案申し上げておる法律の内容だけで終わるものではない、今後とも続けていきたいという方針でございます。 それと同時に、機関委任事務のあり方、これはやはりもう少し本格的に勉強する必要がある、かように考えておるわけでございますので、臨時行政改革推進審議会の中にそれぞれの専門の方々数人を参与として入っていただきまして、機関委任事務のあり方はどうあるべきものか、それは将来の地方
今回の国家行政組織法の改正は、総理がるる御説明申し上げましたように、変化に即応した機動性の発揮ということで出発をしておるわけでございまして、こうした法律が通りましても、国会のコントロールは非常に力強く残ると私は思います。 御承知のように、国会におきます国政調査というものは非常に厳しく行われておりますし、さらにまた、予算審議の過程におきましても、これはもう御承知だと思いますが、その省庁の局の数というものは予算書の中にちゃんと明記して出しておるわけであります。そういうわけで、国政調査なり予算の審議の過程において十分御審議をいただき、国会のコントロールというものは強く及ぶことは間違いないと私は考えております。やはり行政需要の変化という
総務庁設置は、臨調答申の基本的な線に沿いまして、人事管理、定員・組織管理、行政監察、こういったような事務を一元的に所掌しようという総合管理庁構想というものを軸といたしまして、さらにまた、総理府と行政管理庁を統合することによる中央省庁の簡素化ということをも含めて、内閣総理大臣の持っておりまする総合調整権能というものを大幅に総務庁に移す、こういう二面の要請を兼ね備えた形において提案をいたしておるわけでございまして、総合調整機能の強化、さらにまた簡素化、両面の要請にこたえているものだ、かように考えております。