その述べられている五項目のうちの人事院との関係の事項については、今回は取り上げないことにいたしました。それと同時に、特殊法人の定員管理の問題があるわけでございますが、これにつきましては、それぞれの所管大臣の権限行使との問題とかいろいろありますので、もう少しこれは検討の余地があるということで、今回は検討事項ということで見送ったわけでございます。
その述べられている五項目のうちの人事院との関係の事項については、今回は取り上げないことにいたしました。それと同時に、特殊法人の定員管理の問題があるわけでございますが、これにつきましては、それぞれの所管大臣の権限行使との問題とかいろいろありますので、もう少しこれは検討の余地があるということで、今回は検討事項ということで見送ったわけでございます。
臨調が指摘しておりまするもろもろの行政改革を推進する一環として、その基盤づくりというふうなことを申し上げていいのかとも考えております。そうした総合管理という一元的な総合管理機能のほかに、総理大臣の持っておられる行政の総合調整機能というものを幅広くこれに移しまして総合調整機能を強化しよう、こういうことでございます。
臨調の答申は、御承知のように総合管理庁構想というものだけでございますから、人事、定員・組織の管理を一元的に所掌する役所をつくりなさい。ところが、さらに内閣として全体的に考えてみて、総合調整機能、総理の持っておる総合調整機能をそれにプラスしていく、そして総理府と行政管理庁を統合する、こういうことでございますから、まさしくこれは一歩前進であったと私は思います。そういう意味において土光さんも、一歩前進の案であるということを言われておるわけでございます。
恩給局を総務庁に移すということは、恩給局の所掌事務というのはある意味から申しますと公務員線上の業務でございます。そういう考え方でございます。 それから、新統計局というものを総務庁に設置いたしましたのは、これはたびたび申し上げておりますように、各省庁における統計事務の総合調整、それと国勢調査や労働力調査等の国勢全般における基幹的な統計でございますから、その基幹的な統計の企画事務と各省庁間における統計の総合調整というものをあわせまして、日本における統計業務の中核的な、中枢的な役割りというものを強化しようという考え方で移したわけでございます。 それから、老人対策とか青少年対策本部等々のお話がございましたが、これは総理大臣がお持ちに
県単位の行政機関の整理に関する法律案は、もうすでに御承知のように、大蔵省の財務部、行政管理庁の地方監察局、法務省関係の三つの機関でございます。これらの機関は、御承知のようにブロック機関もありますし、最近における交通通信手段の発達ということもありますので、こういうふうなブロック機関を持ちながらなおかつ県単位の機関を持つことは適当ではないだろうということで、この三機関につきましては、その行っております事務を大幅にブロック機関に集中的に移すというやり方にしたいと考えております。 しかしながら、出先におけるいろいろな民衆へのサービス機関ということの特性もございますので、そういうことも十分考えていかなければならぬ。そこで現地処理機関という
行政監察の方は、主としてブロック機関を中心として行っていくというふうなやり方に進めてまいりたいと思います。 それから、出先の方の現地処理機関の方は、先ほども申し述べましたが、行政相談と申しますか、行政苦情処理とかあるいは行政の監視、そういう方面に重点を置いていきたいと考えております。 そこで、監察局の職員は、先ほども申し上げましたように、監察中心のブロック局の方に大体二〇%程度は移していきたいと考えております。現地処理機関の方はそういう意味において少数になると思いますが、少数精鋭で民衆のいろいろな苦情処理に当たっていく、あるいは監視に当たっていく、こんなふうに考えておるわけでございます。
道州制については、各方面いろいろ言われている問題もございますが、ただいまのところ政治日程にはのせておりません。
外交を強化せよといったふうな気持ちの臨調答申のあることは私どもも承知いたしておりまして、苦しい中にありましても、定員を何とかやりくりしてふやすような道はないだろうかということでいつも努力をしているわけでございまして、例を引いて、ことしの例を申しますと、五十八年度におきましては、定員総数において千六百九十五人、こういうふうに純減をしておるのです。純減をしている中にあって、各省ともみんな減っております。ふえておりますのは、国立大学の病院とかあるいは国立病院、そういったところの看護婦さんその他のところはふえておりますが、よその省は軒並み減っているのです。その純減の数は千六百九十五人、こうなっておりますが、その中にあって外務省だけは、ことし
その純増の中でどういうふうに配分するかということは、定員の効率的な配置ということが中心でございますから、さしあたりユネスコの方はふえておりませんが、全体的に見ますと、そういうふうな純増ということになっておるわけでございます。
ユネスコ外交につきましては、非常に大事なことは私も十分理解しておりますから、定量の効率的な配置ということを考えてなされておるものでございまして、なるほどことしは一人もふえておりませんけれども、軽視しているということにはならない、私はさように思います。
今度の整理法に当たりましては、国家行政組織法の八条の関係について、審議会、それから施設等機関、その他の機関というふうに三つに区分をいたしまして、何と申しますか、国民の権利義務に関係のないものにつきましては政令で設置できる、こういうふうな制度、形式をとることにいたしました。全般的な話としてはそういうことを申し上げておきます。
国家行政組織法の改正全般は、変化に対応して機動的に行政機構の改廃を行っていく、こういう考え方でございます。
改廃を容易にするという意味じゃなくて、変化に対応するということを申し上げておるわけです。(湯山委員「ためには変えぬといかぬでしょう」と呼ぶ)変化があればですね。
変化に対応して改廃をするという必要は全然ないように考えております。 今度の問題は、国家行政組織法の中における第八条、附属機関、その附属機関を三つの区分に分けまして、規制の方式を法律でやるものは法律で行う、政令で行うものは行うということを決めただけでございまして、その機関を廃止するとか廃止しないとかいうことを問題にしているわけでは全然ございません。
国家行政組織法は、全般的な考え方は変化に対応するということでございます。それはもうおっしゃるとおりでございますが、それと同時に、行政組織、行政機関の規制の方式についての一つの根本的基準法を制定しようというのがそのねらいでございますから、そこで、附属機関を三つの区分に分けてというふうにいたしたわけでございまして、すぐそれを改廃するとかなんとかいうことでは全然ございません。 〔委員長退席、江藤委員長代理着席〕
でございますから、国民の権利義務に関係あるものは原則として法律でこれから規制をしましょう、国民の権利義務に関係のないものは政令に移して規制をしていきましょう、こういうことにするだけでございまして、現在の博物館が必要でない、必要である、そんなことの価値判断は一切しておりません。現行法のままにそれを区分をする、こういうことでございます。
法律的にはできると思いますが、そんなことは全然考えておりませんし、そういうことをだれも考えてはいないと思います。
大学の学部は、まあ国立大学ですわね、それは御承知のように、教育の機会均等ということで、全国民に機会均等という精神でこれは当然法律でつくらなければならぬ、私はそう思います。 そこで、大学院は、特定の人について研究、教育というものでございまして、いわゆる国家行政組織法第八条による施設等の機関でございますから、それは政令で規制をするようにいたしましょう、現在のまま、そのまま規制をしましょう、こういうわけでございまして、大学院について何らの影響を与えているものではない。要するに、附属機関を三つに区分し、その組織の規制の方式をひとつ定めていこうというだけでございまして、何らの変更を来すという性質のものではありません。
ですから、よくなるとか悪くなるとかということではなくして、国家行政組織法というのは国家行政組織を規制する基準法でございますから、今後はそういうふうなやり方にいたしましょうという改正をしておるにとどまるものであって、大学院そのものについての価値評価をしているものでは全然ございません。何の影響もない、こういうふうに御理解いただきたいと思います。
私からお答え申し上げますが、大学院についての価値評価を変えようという意味において法律から政令に移すという性質のものではございません。今回の国家行政組織法によりまして、附属機関というもののつくり方、それは法律でやったがいいか政令でやったがいいかということで、権利義務に関することは原則として法律、そうでないものについては政令によって設置することにしようという国の行政組織の規制の方式を決めたにすぎないものでありまして、大学院についていますぐどうしようという考えは全然ございません。現行のままで大学院を政令でつくるようにしましょう、それだけでございますから。