薬務局長をして答弁させます。
薬務局長をして答弁させます。
ただいまこの数字を実は見たばかりでございまして、生産調整をほんとうに行なわれたのかどうか、実は私も承知してない、いま先生のお話で初めて知ったわけでございますから、先生のお話を十分私も調査をいたしてみます。
先ほどもお答えいたしましたように、たったいまいただいたばかりの資料でございますので、私も判断のしようがございませんから、十分調べてみますと、こうお答え申し上げておるわけでございます。 そこで、薬の問題につきましては、私のほうの考え方は、御承知のように、実勢価格をもとにし七薬価基準というものをきめ、その薬価基準の範囲内においてならば、あと多少お医者さんの手もとでもうかる——もうかるということばもおかしな話ですが、潜在報酬になってもやむを得ない、こういう前提で動いておるわけでございまして、その点は十分御理解いただけると思います。
保育所についてのお尋ねにお答え申し上げます。 保育所に対しまする補助金は、児童福祉法施行令という政令に基づき、毎年予算の範囲内で、通達によりまして保育所に対する補助基準を定め、補助をいたしておったのでございますが、こうしたやり方につきまして明確を欠く点がございましたので、昨年十二月、児童福祉法施行令の改正をいたしたものでございまして、今日までの実態を変更したものではございません。この点を御理解いただきたいと思います。 また、年末の改正は突如として行なわれたではないかということでございますが、昨年の十月ごろから施行令の改正の作業を進めてまいっておったのでございまして、たまたまそれが十二月になって成案を得たということでございまし
自治体病院に対する助成の問題につきましては、さきに大蔵大臣からお答えがございましたが、地域医療の中核という重要な義務を持っておる自治体病院でございますので、厚生省におきましては、従来からガン診療、救急医療、僻地医療等に関する施設設備につきまして助成の措置を講じてまいりました。さらにまた、その重要性にかんがみ、昭和四十九年度からは、不採算地区の病院に対して運営費の補助もいたす、こういうことにいたしたわけでございまして、厚生省としては、相当の援助をいたしておると考えておる次第でございます。(拍手)
ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、年金の支給をはじめ各般にわたる援護の措置が講ぜられてきたところでありますが、今回これらの支給金額の引き上げ、支給範囲の拡大などを行なうことにより援護措置の一そうの改善をはかることとし、関係の法律を改正しようとするものであります。 以下この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。 改正の第一点は、障害年金、遺族年金及び遺族給与金等の額を恩給法に準じて増額することといたしております。 改正の第二点
お答えを申し上げます。 経済的に弱い立場にある人々の生活を守る最も重要な問題でございまして、厚生省におきましても、来年度の予算編成にあたり最も力をいたしたところでございます。特に生活保護費は、最低生活保障という制度でございますので、物価の動向等を十分に勘案いたしまして、昨年においても二度の特別措置を講じてまいりましたが、来年におきましても二〇%の引き上げを行ない、さらにまた、老人ホームその他の社会福祉施設につきましても、同じように二〇%の引き上げを行なうことにいたしておるわけでございまして、今後とも、情勢の変化に応じ、対応的な措置を臨機にいたしてまいりたいと考えておるところでございます。 また、年金につきましては、拠出制年金
従来の政令は、児童福祉法並びにその施行令によりまして、市町村が建設した保育所に要した経費から収入を差し引いた額を国が支払わなければならない、こういう規定でございました。 そこで、この規定につきましては、私どもは、毎年次官通達をもちまして補助基準というのをきめて、そして、これだけの規模でこれだけの補助をいたします、こういう補助基準を示して、それに基づいて市町村から申請を受け、それに基づいて補助金を交付する、こういうやり方をしておりました。ところが、これが規定が明白でありませんでしたので、誤解を受けるようなことがあってはいけない、こういう考え方をもちまして、昨年十二月政令の改正をいたしたわけでございまして、その政令の内容は、施設につ
従来の政令並びにその政令の運用の次官通達、そういうものをひっくるめて明確にしたものである、かように考えております。
先ほど申し上げましたように、従来の政令並びにそれに基づく次官通達、それを明確にしたという意味で、内容的には変わっていない、この点は、意見の相違かもしれませんが、そう考えているわけでございます。 そこで、今回の政令は、十二月に公布になりました政令でございますから、摂津訴訟は、その前の年次の問題でございますから、新しい今度の政令は、摂津訴訟には影響を与えない、関係はない、かように考えておる次第でございます。
その摂津の訴訟によりまして、なるほど、いままでの政令というものは、非常に不明確であったという反省をしたことは事実でございます。しかし、法律関係から申しますれば、今回の政令は、十二月に公布になりました政令でございますから、それ以前の訴訟は、従前の古い政令の解釈として起こるわけでございますから、今回の新しい政令の改正は、摂津訴訟には影響を与えない、こういうふうに私どもは考えておる次第でございます。
政府委員をして答弁させます。
保育所の設置につきましては、全国的に非常な要望がありますので、保育所の設置が見られないような市町村に優先的にいく、数の制限がございますために、優先的にそちらのほうにいくということになりますために、大阪は保育所の設置がたしか多いのではないか、おそらくそういうふうなことが理由になっているのではないか、私はそう思います。
原因は、特にそのほかには何もございません。同和地区に優先的に設置しようということであったと聞いておりまして、そのほかの特別な理由は何もございません。
これは、その摂津訴訟と何も関係ございません。先ほど私、冒頭に申し上げましたように、保育所の設置につきましては、地方から非常に要望がございまして、やはり数に制限がございますので、市町村に一つもないようなところ、そちらのほうに優先したのではないか、私はかように考えております。
現在の社会保険事務所は、私が申し上げるまでもなく、厚生年金、医療保険、そうした仕事を全国一律に、画一的に運営をいたしておるわけでございます。厚生年金の保険料徴収の事務というのは、特別会計において行なっております。しかも、これは将来の年金給付の財源に充てらるべきものでございます。さらに、医療保険の問題しかりでございます。こういうふうな純粋に国家的な事務である、私はかように考えておるわけでございます。 そこで、この附則八条の地方事務官問題につきましては、こういう制度をいつまでも存続さしておくことについては、私も好ましいとは思っておりませんが、問題は、やめたあとどういう機構で厚生年金、あるいは医療保険の業務をやっていくことがベターであ
もう、これは先生に申し上げるまでもなく御承知だと思いますが、国民健康保険は市町村の組合でやっておるわけでございまして、これは当然、市町村が経営をしてやっておるわけでございます。 そこで、お尋ねのうちで一番問題なのは国民年金だと思います。国民年金につきましては、市町村長に事務の委任をいたしておるわけでございます。したがって、厚生年金それから医療保険、すなわち政管健保ですね、そういうふうに政府が特別会計をつくって、全国画一的、統一的に運営をしていく、こういう制度については、どうも地方事務になじまないのではないか。そこで、国家機関を独立さしてやるべきだ、こういう私は考えを持っておりますが、しかし、それをやろうとすると給与の問題が、非常
BHC、DDTにつきましては、大量に摂取いたしますと、嘔吐、けいれん等の中枢神経症状、肝臓及びじん臓などに障害が起こる、こういうふうに報告されておりまして、食品中に残留する残留基準につきましては、現在、米、キュウリ及びトマト、三十六食品につきまして〇・二PPM以下、こういうふうに非常にきびしい基準できめておるわけでございます。
WHOにおきましては、果実、蔬菜とも、BHCは三PPM以下、DDTは七PPM以下という案でWHOにおいて現在検討を進められておりますが、正式な勧告としてはまだ出てない、こういうふうに承知いたしてございます。
そのとおりでございまして、私どもは果実、蔬菜等につきまして、この基準が十分守られるようにしなければならぬ、かように考えておる次第でございます。