恩給法なり援護法は、国と特別な関係がある方々が戦争で命をなくした、その当時における関係を認めながら援護をすると、こういうたてまえになっておるわけでございまして、これがいいとか悪いとかいう批判をすることは、私としては避けたいと思っております。
恩給法なり援護法は、国と特別な関係がある方々が戦争で命をなくした、その当時における関係を認めながら援護をすると、こういうたてまえになっておるわけでございまして、これがいいとか悪いとかいう批判をすることは、私としては避けたいと思っております。
各駅においても車いすを備えるといったふうなことが非常に望ましいということで、最近国鉄においても非常な御配慮を実はいただいておるわけでございますが、これは傷痍軍人ばかりではなしに、一般の身体障害者の方々も含めての問題として私は解決していきたいと考えております。したがいまして、国鉄当局とも十分相談をいたしまして、国鉄のほうで予算をめんどうを見るのか、あるいは厚生省のほうで取ってきてくれというふうなことになるのか、それは別といたしまして、国鉄当局とも十分相談をいたしまして善処いたしたいと思います。
実は、この原爆被爆者について援護法をつくったらどうかという御意見のあることは、私も十分承知をいたしておるわけでございます。そこで、これについては、私も実は頭をほんとうに悩ましておるわけなんでございますが、この援護法のような国家賠償的な純粋に割り切った考え方の法律と、一般社会保障といったふうな法体系、その間のどうも中間に位置しているものではないかということを私は実は考えておるんです。世界の人類において初めて、しかもおそらく今後あってはならないと望んでおるこの原爆、それによって被害を受けられた方々の援護ということについては、やはり平和憲法を選択した日本としても国家賠償的な考えというところにはなかなか行きにくいと思いますが、一般社会保障の
原爆被爆者は非常に特殊な精神的肉体的な、さらにまた生活上の問題、医療上の悩み、そういうものを持っておられることは私も十分認識をいたしておるつもりでございます。そういうふうなことでございますので、何かしら国家賠償的な法体系と、さらに一般社会保障体系の中間的な位置づけの中で解決することができないだろうかということを実は悩んでおるわけでございまして、できないならできないとこうはっきり私は申し上げることのほうが親切だと思うのです。そういう意味において、できるだけ早い機会に、そういう成案を得られるかどうか、得られないときにはもうこれは見込みはありませんならありませんということを私ははっきり申し上げることのほうが親切だと、かようなことを考えてお
やるかやらぬかということについて検討をするということを申し上げましたら、だいぶ御不満のようでございますが、私は率直に言うてるんです、これ。私はほんとうに心から、率直に言うてるんです。できないものを単に検討しますというようなことばかり言うておったんではほんとうにこの人たちがお気の毒なんです。そういう意味において、私は一つの案を考えまして、国家賠償的なものと社会保障体系の中の中間的な位置づけができないだろうか、そういうことを私はいま検討をしておるということを申し上げておるわけでございますから、私の意のあるところは十分御理解いただきたいと思うのでございます。
勇気を持って当たれと言われましても、いま直ちにこうしますということを申し上げることは私は困難だと思います、実際問題として。ですから、私は、もうほんとにこれは悩んでおる最重点の項目でございまして、その法律の体系から申しますと、国家賠償的な体系には入らないと思うんです。ただ、一般社会保障体系でいまの制度はできておるわけなんですが、それの特別法としてできておるわけなんですが、はたしてこういう社会保障体系の中でいいのかどうか。何か、私は、中間的な法律的な位置づけがあってしかるべきではないかと、こういうふうに実は考えておるんです。そこで、しかしそれを、そういうことが可能であるということをまだ結論づけるわけにもいかぬものですから、そういう問題を
仰せのごとく、現在の援護法につきましては、いろいろ私、問題のある点は十分理解をいたしておるつもりでございます。そういう点については逐次範囲を拡大するなり、その趣旨をいかすようにしていかなければならぬと考えておるわけでございますが、須原委員のように、初めから、おまえたちの考え方は間違っているではないかと、本末転倒ではないかと、こういうお尋ね、これは私は政策の意見としてりっぱな御意見だと実は先般来拝聴をいたしておるわけでございます。しかしながら、いまになって、これを昔に戻すというわけにもまいりませんもんですから、須原委員の仰せになったような気持ちを生かしながら、範囲の拡大につとめると同時に、一般の社会福祉のほうにおいても大いに努力をして
戦後は終わったという言い方につきましてもまあいろいろな御意見はあると思いますが、須原委員のようなお考えならばまさしくそういう御意見は私は成り立つと思います。しかし、それはそれといたしまして、私どもは、何べんもお答えいたしておりますように、いまの援護法だけで十分だとも考えておりませんし、いろんな、たとえば原爆被爆者の問題もあります。いろんな問題もありますので、今後とも私どもはいろいろな問題を真剣に考え、努力をいたしてまいりたいと考えております。
こうした一般被災者に対する援護法をつくれという国民の声のあることは十分承知いたしておりますし、そうした声が与野党を通じて請願となって出ておることも私は十分理解をいたしておるわけでございます。しかしながら、いま直ちに一般被災者についての援護法を国家賠償的な考え方でつくれと、こう言われましても、いますぐなかなか、はい、わかりましたと申し上げる段階ではないわけでございます。御承知のようにいまから二十何年前にこういうふうな法体系のもとに、いろんな援護の問題の施策を進めてまいっておるわけでございますから、あの当時の政策論争としてならいざ知らず、二十数年たった今日、いますぐこういうふうな国民の声もあるから、すぐやれと、こう言われましても、すぐや
兵庫県海外同友会から引き揚げ者のセンター建設の要望のあることは承っておりますが、郵便で送ったということは聞いているんですが、私、実はまだ見ておりません。
ただいま文部省からもお答えがございましたように、政教分離でございまして、靖国神社は靖国神社の教義にしたがって戦争でなくなられた方々をお祭りしておる、こういうことでございまして、私のほうからとやかく批判めいたことを申し上げる筋のものではない、かように考えております。
御承知のように、旧陸海軍人のいろいろな身分上の資料は、厚生省が引き継いでいるわけでございます。しかも、戦没者の身分等に関する資料は、厚生省にきりないわけでございます。よその省にはどこにもないということでございますから、私どもは、そう憲法違反なんというむずかしいことを、実は考えたことは夢にもございません、率直に言いまして。これは靖国神社だけじゃなしに、そのほかの民間団体からも、なくなられた方々のいろんな資料を持っているのは厚生省でございますから、厚生省に対してそういう資料を提供してもらえないかという依頼があれば、私はどなたにも必要があれば——必要がないところから言われても、これはちょっとおかしいでしょうが、必要がございますれば、私のほ
靖国神社側の好意による儀礼的なものであったと私は理解をいたしております。しかし、好ましいことかと言われれば、私も好ましいことではないとはっきり申し上げることができると思います。
これは山下先生、思い違いじゃないかと思うのでございまして、靖国神社にどなたを祭れなんという法律はございません。靖国神社はすべて教義——独特の宗教法人でございますから独特の教義に基づいてどなたを神として祭るかということは靖国神社自身がおきめになることでございます。したがって、敵前逃亡の方々が援護法の改正等によりまして援護を受けるようになりましても、その方を祭るかどうか、それは靖国神社みずからがきめることでございますが、そんなことに対して国が、こういう援護法の適用を受けるようになったのでございますから、靖国神社のほうで差別しないでお祭りください、なんということを言うたらたいへんなことです、むしろ。それこそ、政教分離、これこそ政教分離とい
これは援護局長からたびたび申し上げてありますように、靖国神社はなくなられた方々の霊を祭るという社会通念で出ておるわけでございまして、遺家族の方々の処遇の上からいっても私は適当なものと考えておるわけでございます。しかも、靖国神社だけじゃございません。そのほかの団体等からも御要請がございますれば、必要に応じ資料を提供する、こう私は申し上げておるだけでございます。事実、そういうものはないというだけでございます。
私も先ほど申し上げたとおりでございまして、好ましいことではございませんから、大いに反省をいたしまして、今後はさようなことのないように戒めてまいります。
厚生年金、国民年金とも老後の生活をささえる、こういう性格のものでなければならない。そういう観点から、御承知のように今回は、勤労者につきましては平均標準報酬の六割、すなわち五万円を夫婦の生活をささえる年金額としては適当であろうということで、こういう五万円年金というものを提案いたしたわけでございますが、その年金制度が確立するためには、厚生年金のほうはすでにそうなっておりますが、国民年金のほうは創設後まだ十二、三年しか経過しておりませんから、そういう金額をいただける人はまだいないわけでございます。そういうレールだけははっきり敷こう、これが今度の法律改正のねらいでございます。 しかし、それに関連いたしまして、いわゆる老齢福祉年金の問題、
今回の経済社会基本計画によりますと、振替所得の国民所得に対する比率を六%から八・八%に引き上げるという問題に関連しまして、諸外国との比較で低過ぎるではないか、こういったふうな趣旨のお尋ねであったと思いますが、もちろん私どもはこの五カ年計画のそういう中身だけで満足しておるものではございません。社会保障の前進のためにはそういう基礎固めをして、さらにまたそのあとの五年において飛躍的な発展をしていきたい、こういう考えでございますから、さしあたりの問題としては今後の五カ年においては振替所得八・八、その辺でしんぼうをし、それを足がかりにして、さらに前進を続けていくべきであろう、こういうふうに考えておる次第でございます。
この計画は、御承知のように活力ある福祉社会建設ということを目ざしておるわけでございますから、十分そうした方向に向いて努力することができると思います。しかし私どもはこれで満足しているものではない、今後とも努力をしていかなければならない、こういう気持ちでおることを御理解いただきたいと思うのでございます。
まず第一に経済活動の面で、公害の防除とか、あるいは自然環境の保全、こういうふうな問題を配慮いたしまして、社会的な環境整備に力を入れていくような社会にならなければならないということを第一とし、個人的な生活におきましても、ゆとりのある安定した生活、さらにまた地域社会においても地域の意識を反映し、それぞれ独立性を持った発展が可能である社会、まあこういったふうなことでございまして、言うなれば、個人的な福祉以外に、われわれの地域的な生活環境をも含めた豊かな社会を築いていかなければならない、こういう考え方であると思います。