私は、そのトップマネージメントという内容が十分に理解しにくいけれどもと、こう申し上げておるわけで、その点はひとつ御理解いただきたいと思います。 臨調の答申というのは、企画調整ということを非常に強く見ておるわけでございまして、企画と実行、そういうふうな点についてよく調整を図りながらやっていかねばならぬ、こういう精神に貫かれておると思います。
私は、そのトップマネージメントという内容が十分に理解しにくいけれどもと、こう申し上げておるわけで、その点はひとつ御理解いただきたいと思います。 臨調の答申というのは、企画調整ということを非常に強く見ておるわけでございまして、企画と実行、そういうふうな点についてよく調整を図りながらやっていかねばならぬ、こういう精神に貫かれておると思います。
承知いたしました。
予算関係につきましては、補助金の整理、そのほかいろいろなもろもろの予算の節減でございますが、これは、本年度におきましては五十九年度の予算編成に際し行革の方針に即して努力をしていこう、こういうことでございます。
行革の臨調の答申については、内閣機能の強化とかいろいろな問題が掲げられておるわけでございますが、そういう問題については、機構的な問題は逐次今後検討の対象にしよう、こういう考え方でございます。
今後の検討事項としておる、こういうことでございます。
私は思い違いしておりまして、いまお尋ねの点は第一次臨調ですね。それを私は土光臨調だと思ったものですから……(沢田委員「だって、この内容はそうじゃないですか」と呼ぶ)いや、今度のものは土光臨調を中心にして出ておるわけでございます。 そこで、第一次臨調についてはもろもろのいろいろな意見は出されたわけでございますが、その中で、なかなか思うように実行することのできなかったものが相当たくさんある、そういうことにかんがみまして今度の土光臨調というものができ上がった、こういうふうに理解していただきたいと思います。第一次臨調は大分以前の調査会でございます。その点をひとつ誤解のないようにしていただきたいと思います。
以前の第一次臨調と今度の第二次臨調との間には似通ったものもありますし、その当時実行しようとして実行できなかったものもあります。そういう点について、第一次臨調と第二次臨調とのいろいろな関係等につきましては、調査をいたしまして差し上げるようにいたしたいと思います。 〔委員長退席、江藤委員長代理着席〕
実はこの整理法は、公安調査庁の総務部その他についてのばらばらの所掌事務を一本に書き上げました関係で非常にわかりにくい点があるかと思いますが、この新しい法律の所掌事務の中の第四号に「前三号に掲げるもののほか、法律に基づき」とこう書いておりまして、破防法はこの「法律」に含んでおるわけでございまして、この整理法におきましては従来の所掌事務権限を変更していないということを申し上げておきたいと思います。
ただいま議題となりました法律案につきまして、順次その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、国家行政組織法の一部を改正する法律案について申し上げます。 行政改革の推進は、政府の当面する最重要課題であります。政府としては従来から行政機構の簡素効率化に努めてきたところでありますが、最近における行政をめぐる内外の厳しい諸情勢のもとで、行政機構の膨張や行政運営の固定化を防止し、その一層の簡素効率化を継続的に促進する必要があります。 このため、昭和五十七年七月三十日に行われた臨時行政調査会の行政改革に関する第三次答申に沿って、行政需要の変化に即応した効率的な行政の実現に資するため、行政機関の組織編成の一層の弾力化を図
小さな政府というのは、総理の発言のとおり簡素効率的な政府、こういう意味だと私は思います。 簡素効率的というのはどういうことか。これはまた決めにくいことでございますが、最小限度の費用でできるだけの、最大の行政効果を上げるような政府、それからさらに、民間活動に対する行政の関与をできるだけ縮小いたしまして民間活力を十分に発揮していただく、こういうふうな政府ではなかろうか。人数的に申しますと、諸外国に比較いたしますと国家公務員の数は少のうございます。少のうございますが、いまのような日本の財政の中にあっては、やはり最小の費用で最大の効果を上げ、そして民間の行動に対しての政府の関与はできるだけ抑えまして民間活力を自由に発揮していただく、こう
そういうふうな考え方から、臨調答申にありまするように、租税負担率を大幅に変更するようなことはいけませんよということを言っております。それからまた、租税と保険料負担とを合算いたしました国民負担、これはヨーロッパ諸国におきましてはすでにGNPから五〇%も超えているような国もあるわけでございますが、そういう五〇%を超えるような大幅なものであってはいけないよ、それは下回らなければいけませんよということを言っておるわけでございまして、基本的には、あくまでも租税に関するならば、大幅に租税負担率をふやすということは好ましくない、そうはっきり言っておるわけでございます。
政府委員をして答弁をさせます。
この問題につきましては、先ほど総理から詳しく御説明ございましたが、私からも申し上げさしていただきたいわけでございます。 御承知のように、戦争前は官制大権によって、国会はこれに関与することはできない、こういう仕組みで行政各部の組織が決められてきておったわけでございます。その後、こうした新しい憲法ができまして、その当時、憲法論議の際に金森国務大臣がこう述べていると私は記憶しておるわけですが、省の設置のような国民の権利に直接関係のあるようなものは、当然それは法律で決めるのが適当であろう、しかし省の中の内部部局の編成については政令に委任することは憲法上一向問題ない、こういうふうな考えであったと記憶いたしております。 そうした考え方に
この問題は国会との関係によって非常に重要な問題であることは、私は十分理解をいたしておりますから、従来法律が出されたときにいろんな議論があったようでございますが、そのうちの一つは、そうしたら膨張するじゃないか、数限りなく膨張するじゃないかという議論がございましたので、ひとつ総数制限をやろう、現在の百二十八に規制をしよう。規制するというということは、それよりはふやしちゃいかぬということと同時に、できるだけそれを減らすような努力をしなくちゃならぬ、私はそれが含まれていると思います。そういうふうな上限の規制という措置を講じ、さらにまた国会に対しては、その規制については官報で公示をして国会のもろもろの審議の際の御参考にしていただければ幸せだ、
上限規制は、先ほども申し上げましたようにこれ以上ふやすことはできませんよという意思、それからもう一つは、できるだけ減らした方がいいだろうという気持ちを含んでいることは、私は当然だと思っております。 そこで、現実きょうの時点において幾つ減らせるかということは私は御返事はできませんが、中長期的に見ますと、局を減らす可能性のあるものは一、二あるということだけは申し上げることができると思っております。
農林省を減らしてよその省の局をふやす、それは私は理論的にはあり得ると思います。しかし、国の行政組織というものはそれぞれ必要によってできておるわけでございますから、私は、そういうことは理論的にはあり得ると思いますよ、理論的にはあり得ると思いますが、現実的には私は考えられない、かように考えております。
国家公務員の総定員法のように、ある省の定員の数を減らしてよその省の数をふやす、こういう考えを行っておるわけでございます。そういう意味から言えば、理論的にはあり得ると私は思います。しかし、常識的な配置転換ということでございますから、いま申し上げましたように、農林省の局を減らして防御庁の局をふやすという行政需要が果たして発生するかどうか、私は発生しないと思います。そういう意味において申し上げているわけであります。
理論的には私はあり得ると思います。しかしながら、現実問題としてそういう行政需要が、片一方を減らして片一方の局をふやさなければならぬような行政需要というものがいま発生するとは考えておりません。したがって、省ごとにいくのが順序だと私は考えております。
御承知のように、部は局の中の補助的な機構でございまして、正確に計算しますと現在百一あるわけでございます。局というのはその省における基幹的な部局でございますから、そこでそこの総数規制というものをいたしたわけでございますが、部の方はその局の下の補助機構でございますから、そこまで総数規制をする必要があるかないかということで、それは規定をいたしませんでした。 しかしながら、私どもも、部を政令に譲られたからといってふやすことを意図するものではありません。今日まででもスクラップ・アンド・ビルドの方式をとってきておりますから、総数規制というものは部にはありませんけれども、私どもは、あくまでも抑制するという考え方で運用していくべきものであろう、
政府委員をして答弁させます。