厚生年金については本年度そういうふうなことをするわけですが、これだけではやはり不十分なんでございまして、よその年金との問題がございますから、やはり次の課題として、よその年金保険についてのそういうふうな通算年金がわかるような手帳制度、これはひとつ次の機会にまた検討させていただきたいと思います。
厚生年金については本年度そういうふうなことをするわけですが、これだけではやはり不十分なんでございまして、よその年金との問題がございますから、やはり次の課題として、よその年金保険についてのそういうふうな通算年金がわかるような手帳制度、これはひとつ次の機会にまた検討させていただきたいと思います。
ええ。
実は私も寺前議員から、神戸の方の私あての書面ですか、これを事務次官を通じて拝見いたしました。いろいろ社会には、父と子で生活に努力し、非常に苦しい状況に置かれている家庭のあることは、私も十分承知をいたしております。したがいまして、私どもは今日まで、こういう家庭の児童を守るために、保育所にできるだけ入れて心配してあげるとか、あるいは児童相談員とか、そういった方々がいろいろな相談に乗るとかいうふうなことをいたしております。父子寮と申しますか、そういったふうな、父と子供の場合を対象とした保護施設を考えたらどうだというふうな意見を私も聞いておるわけでございまして、いま直ちに全面的にこれを取り上げるという段階ではないと思いますけれども、やはり社
老人対策として考えるときには何歳あたりが適当であろうかということになりますと、私も、大体六十五歳あたりが適当な年である、こういうふうに考えております。現在のところ、厚生年金にしても、それから年金で申しますれば国民年金の拠出制年金にしても一応六十五歳、それから社会局系統のいろいろな老人対策も大体六十五というふうなところが見当だと思います。ただ、そういうふうな対策の中で、国が直接金を支給するようなものは一応七十歳というふうにしておるのでございます。と申しますのは、いまお述べになりました福祉年金の問題、それから老人医療無料化の問題、こういうふうなことで、そういうふうに国が全額医療費を負担するとか生活のささえの金を出すとか、そういう問題は、
先ほど申し述べましたように、国が全額めんどうを見るようなやり方は、いまは七十歳、しかし、それであっても、もろもろの社会的要請が高まりますれば六十五歳まで下げようではないかという方向が出ていると私は思うのです。すなわち、それが、ことしの老人医療無料化について、寝たきり老人についてはまず六十五歳まで下げましょう、こういうふうにきているわけでございます。やはり私はそういうふうな一つの流れがあると思うのです。その流れの一つとして例の老人の年金というものを考えてみますと、六十六歳から六十五歳の方は一応国民皆年金体系の中に入っている。それからまた入ろうとしておる。そこで残ったのが六十七、八、九の年齢層のものである。そこで、何とかその人たちに対し
先ほど来いろいろな御質問が各委員から述べられましたが、障害年金の問題あるいは遺族年金の問題等々、いろいろな問題をかかえておることは私も十分意識をいたしております。もちろん、こういうものの解決の中には、一つの保険制度——そういう保険制度でございますから、保険制度の中で解決できるものもあり、できないものもありましょうが、その制度との関連においてやはり周辺の問題として解決されなければならない社会的要請の問題も私はあると思うのです。そういう意味においても、年金制度の中で全部解決できるのかできないのか、できないとすれば、そのほかの周辺の問題として別途の体系の中で考えるか、私はやはりいろいろ問題があると思いますので、こういう問題についてはもう少
確かに母子寮の将来ということをいろいろ考えてみますと、戦後、戦争未亡人を子供さんと一緒に収容する、家のない方々を収容するということから始まったわけでございますが、あくまでも私どもの願いは自立していただけるように指導をするということが、やはり一番大事なことであります。しかも最近母子寮は老朽も目立ってまいっておりますから、もちろん建てかえとか何かそういう問題は必要でございましょうが、それと同時に、母子寮というので集団的にそこに老朽した建物の中に生活するということよりも、やっぱり一般の市民の中で自立して生活していただくように指導をすべきだと私も考えております。もちろん生活が困難な方々が多いでしょうから、すぐそうした住宅に入るということも容
この点については、ときどき御質問をいただいておるわけでございますが、厚生年金の算定方法が定額部分と報酬比例部分というふうに組み合わしてやる、こういうやり方は今日だいぶなれてきてはおりますけれども、どうもわかりにくい。これは私は一般国民みんなそう思っているだろうと思います。そこで、よその年金等につきましては、三年とか五年とか、やめる直前の給与の平均を出して、それの何割、こういうのが一番わかりいいことだと思うのです。 しかし、そういう年金制度というのは、またある意味から考えてみますれば、一つの職場にずっと長いことおるということが、やはりそういう算定方式を生み出した基礎であると思いますが、厚生年金の被用者は大小さまざまの会社に転々とし
この問題は、先ほどお答えいたしておりますように、緊急に解決を要する問題であると私も考えておる次第でございます。
私は丁寧にお答えしたつもりでございましたが、できるだけ結論を見出しまして、できることなら、来年度においても法律改正として提案をいたしたい、こういうふうに考えております。
今回法律を提案いたします際に、実はこういうふうな方々がたくさんおることを知りまして、何とかいい方法はないだろうかということを考えたのです。考えたのですが、やはりなかなか名案がないのです。そこで一応、今回の法律の改正には提案をいたさなかったわけでございますが、こうした方々に類似した方々もまだ相当あると思いますので、そういう問題も含めまして、将来の問題として十分検討をいたしたいと思います。
自民党橋本私案が提示されたわけでございまして、三千五百円という提示になっておるわけでございますが、その理由は、私も詳細承っておりませんが、こういう方々は、本来七十歳までお待ちいただかなければならない方々であります。しかも、こういう先輩の方々は実際七十歳までお待ちになって五千円の年金をいただいておるわけでございますから、ある意味から申しますと、いままで老齢福祉年金をいただいている方々よりも六十七歳の方は三年早目にいただけることになるわけでございます。そういうふうなことも考えて、同額というのはどうであろうかということから七割程度ということになったのではないかと推測をいたしております。
この問題については、当初から私は与野党の話し合いをお願いをいたしておるわけでございますが、その話し合いと申しましても、やはりほどほどのところで、おきめいただかなければならぬと私は考えております。そういうふうなことで私は先般もお答えいたしておりますが、三千五百円ということが与野党の御協力によって成立いたしますれば、その際には私は御同意を申し上げると申し上げておるのでありまして、そのほかの額については、いま私の意見を申し上げることは適当ではないと考えておりますので、そのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
先ほどもお答えいたしましたように、三千五百円という額が出まして、この額についてはどう思うかというお話でございますので、それについては与野党の御協力によって成立いたしますれば、相当の金がかかることでございますが、政府といたしましては同意いたしますと申し上げておるわけでございます。そこで私としては、まあ大体その辺でおきめいただけるならば非常に望ましいということを申し上げたわけでございますが、私は国会の御審議を拘束する力などはありませんし、そんな考えは全然持っておりませんから、どうか国会において十分御審議を賜わりたいと思う次第でございます。(発言する者あり)
こうした年齢層の方々は全国で百二十九万といわれております。実に膨大な数にのぼっておるわけでございまして、その方々を全部把握するということは、役所側においてはたいへんな仕事でございます。保険庁はほんとうにたいへんな激務が追加されることになるのでございまして、それを把握いたしますためには、かりに皆さま方の御協力によって法律が七月会期末に成立するとして八月施行となりますと、それは四カ月というものは、たいへんな月になるわけでございます。そういうふうな準備の事務が膨大なことは想像以上なのでございます。 そういうふうなこともありまして、私も早く施行したいとは考えておりましても、やはりそういうふうな事務的な準備ということもあわせ考えなければな
政府側におきましては、最初に提案いたしました法律が現段階においては最も適当である、こういうふうに考えておる信念には変わりございません。しかしながら、先般、橋本私案が提示されまして、それが皆さん方の御同意を得られるならば、相当ばく大な財政負担を伴うのでございますけれども、政府としては同意いたしたいと考えておるわけでございまして、なお、そのほかの問題につきましても、そうした問題につきましても、私は与野党の委員会審議を拘束するなどという力もございませんし、関与する意思もございません。皆さま方の国会の御審議の結果、結論が出ますれば、その結論は私はあくまでも尊重しなければならない。それは国会の権威にかかわることでございますから、私どもは国会の
これは与野党の御審議を待って、委員会の結論が出たときに政府側としては意見を申し上げるということになっておるわけでございまして、事務当局としてはまだ何の準備もしてないわけでございますから、事務当局に答弁を求めましても、事務当局としては答弁はできないのではないかと思いますので、私がかわって答弁をいたしておるわけでございます。
心身障害児・者対策の推進についてのただいまの本委員会の決議につきましては、関係各省とも十分緊密な連絡をとり、その御趣旨を尊重いたし、今後とも一そう努力をいたしたいと存じます。
老人福祉の問題は、現在の政治の課題において最も緊急な問題であると私ども理解をいたしておるわけでございます。 そこで、老人福祉法によりますところの健康の保持、生活の安定、これが老人問題解決の基本であることは、お述べになりましたとおりでございます。そこで私どもは、健康な方々には、その健康の度合いに応じ、年齢に応じ、適当なお仕事について、そして生きがいを見出していただくという職業問題、これがやはり一つの大きな問題であると考えております。 そこでこの問題につきましては、職業紹介の専門であります労働省の職業安定所においても、できるだけの老人向きの仕事のあっせんということにお骨折りを願っておりますが、同時に厚生省におきましても、職業のあ
先ほども申し述べましたような発想から老齢福祉年金というものができ上がってきたわけでございますが、昭和五十年度になりますと夫婦で二万円、本人一人一万円、こういう年金額にしようということを田中総理も政府といたしましても、政治的にお約束をいたしておるわけでございます。そこで実は昭和五十年度に一万円、夫婦で二万円ということになりますと、これは全額国費でございますから、やはり相当な額になるわけでございますので、そうした額がのぼるに従って、改善されるに従って無拠出老齢福祉年金の性格というものを再検討しなければならない、こういう時期に来ておると申し上げることができると思うのでございます。 なるほど発足当時は千円、やっとことし五千円、こういうわ