そうした方々について老後の生活をささえるような仕組みで考えておる、こういうわけでございます。
そうした方々について老後の生活をささえるような仕組みで考えておる、こういうわけでございます。
先ほども申し上げておりますように、現在の厚生年金でございますと、勤労者が土十年以上働いて、その期間ある程度の保険料を納めていただいた方々に対して、老後の生活をささえるための年金を支給する、こういうことでございます。
年金というのは五十五歳というのではなくて、高齢退職者ということを諸外国も基準といたしておりまして、諸外国においても大体六十五歳ということを標準にいたしておるわけでございます。これはもちろん制度の立て方でございますから、五十五歳からという立て方もないわけではないでしょうけれども、大体年金というものは高齢の方々の退職者、諸外国ではほぼ六十五歳というのが標準になっておるわけでございます。
先ほど来申し上げておりますように、被用者保険でありますと相当長期に働いた勤労者に対して、年齢は別として老後の生活をささえる、そういう年金をつくっていく、こういうことは当然政府のつとめであろうと考えております。
先ほど来の農林省との質疑応答を通じまして、農林年金の給付額が非常に低いように感じさせられたわけでございまして、はたしてこれで十分であろうかということを私もしみじみ感じたわけでございます。
御承知のように、農林年金は農林年金として独立した年金体系であるわけでございまして、厚生省がこれをどうするというたてまえではないと思っております。
これは制度の仕組みが全然別個の仕組みでございまして、生活扶助というのは、全然収入がない方々についての国民としての最低生活の保障という制度でございますし、年金というのは、国民年金は別として、被用者保険でございますと、労働に従事している方々がその保険料を俸給の中から一部納めながら、長年勤務したときの老後のささえとしての年金を支給しよう、こういうわけでございますから、金額においていろいろ差があるという御意見、その点はよくわかりますが、制度の立て方が全然違うのだということで御理解いただくほかないのではないか、こういうふうに私は考えます。
先ほど理財局からお話がありましたように、厚生年金、国民年金の積み立て金資金は、八五%を一-六分類と申しまして国民生活に関係のあるところに融通をしておるわけでございます。そこで、そうした中で、還元融資というのは、御承知だと思いますが、厚生省所管で運用するもの、医療金融公庫なり、あるいは年金福祉事業団なり、あるいは市町村に対して福利施設をつくるための資金を融通するという特別地方債、こういうわけで、その一-六分類に入っておる国民生活に関連のある事項のうちで、厚生省がこれだけやっておりますということでございまして、厚生省以外にも国民生活に関係のある住宅だとか道路とかいうものは、別な事業団に行っておるわけでございまして、福祉に使っているという
一般会計からの繰り入れの分は、その必要な事業種目に応じて出すのでございまして、私いま、現実どういう内容で、それが減額になっているのか数字を持っておりませんからわかりませんが、一般会計の出す分を借金で肩がわりするという考えではありません。一般会計で出すべきものは出す、特別会計に借り入れるものは借り入れる、その事業種目に応じて違えておるわけでございますから、肩がわりするなどという考えではございません。
病院特会の問題でございますが、なるほどそういう御意見も私はあると思いますが、国立病院、療養所等については非常に老朽化している面が非常に多いわけでございまして、できるだけ早い機会にその整備をしなければならぬ。一般会計から全部補てんするということもなかなか容易でない、そういうようなこともありまして、国民の医療問題の重要性からできるだけ早い機会に整備をしたい、こういう考え方から年金の融資をそちらに回す、こういうふうにいたしておるわけでございまして、あなたのような御意見を私は否定するわけではありませんが、そのほうが早く整備される、こういう意味合いにおいて、こういう計画を進めておるわけでございます。
先ほどもお答えをいたした問題でございますが、この金は労働者なり保険者なりの零細なる保険料の集積であり、そしてそれは将来、年金として給付せらるべき性質のものであります。そういうようなことで、この運用にあたりましては長期、安定、確実に保管をするということが必要でありますと同時に、これを被保険者の意向に沿うて福祉のために運用していく、こういうことも絶対に必要であると考えておりますが、いままでのところ、資金運用部におきましては、先ほど来お話のありしたように、使途別分類というものをはっきりきめてやっておりまして、産業投資などにはいたしておりませんし、さらにまた厚生省所管の分においては、直接福祉施設にこれを融通するというやり方をいたしております
一般的に申しまして、国民年金を担当するのは市町村でございますから、年金の趣旨を徹底させるということは私はけっこうだと思いますが、これは、どうもまだ通ってない法律の内容をそっくりそのまま書いておるようでございます。私、内容をまだ読んでおりませんが。ですから、通ることを前提として熱心のあまりやったのではないかと思いますが、私はこういう趣旨の宣伝をするときには、現在政府が提案しておる案は、通っていませんが、こうなりますというふうな趣旨の注意書きが要ると思うのです。 たとえば健保なんかでも、この前よその県でどうのこうのと私、社労で言われましたが、これは「健康保険法改正案」とちゃんと「案」がついておるのですね。どうもこれを見ますと「案」も
そういうわけで、通らぬ法律につきまして通っているかのごとき錯覚を与えるようなものは、私は適当ではないとお答えを申し上げました。したがって適当ではございませんから、回収するということになるわけでございましょうが、これもなかなかたいへんでございましょうから、いずれ国会において何とか決着がつくと思います。廃案になるか修正になって成立するのか決着がつきましたら、その旨を記してもう一回こういうものをやらすようにいたしたいと思います。 国民年金は国民が非常に関心を持っていることでございますから、廃案になるのか修正になって成立するのか私もわかりませんが、皆さん方の御協力によって成立さしていただきたいと思いますけれども、決着がついた段階において
私は婦人会の方々を使うというのじゃなくて、国民年金という趣旨を徹底させるという意味において御協力をいただいている、こういうふうに私は実は理解をいたしておるわけでございます。この趣旨を普及させるために、どういうやり方がいいか。そういう婦人会に御協力をいただく、あるいは青年団に御協力をいただく、これは各町村によってばらばらだと思いますが、ただ一点、私は申し上げなければなりませんことは、金を現実に受け取る仕事まで一律に婦人会に御協力をいただくという仕組みがいいのかどうか、その辺になると、私も多少疑問だと思うのです。 やはり婦人会なり青年団に御協力いただく趣旨をよく徹底させていただいて、早く納めなければだめですよ、半年間納めれば割り引き
この問題につきましては、種々解決を要する点がございますので、今回の改正には盛り込むことはできなかった。しかし、この問題は将来の問題として考えなければならぬ問題である、こういうふうに考えておりますので、成案を得次第、次の国会に法律案を提出したい、こういうふうに私も考えておる次第でございます。
年金は各種の年金に分立をしておるわけでございまして、そういう関係から通算年金制度というのが生まれたわけでございます。しかし現実に支払うときは、それぞれの年金で保険料を納めたその期間に対応する部分の額だけを払っていく、こういうやり方でございまして、受け取る国民の側からいうと、これは繁雑にたえないと思うのです。やはりこういうことは役所のいろいろななわ張りとかそういうこともありましょうけれども、私はやはり年金を受け取る国民の側からいえば、一本の窓口で一本にしていただく、これは私は本筋だと思うのです。 そういう点は、まことに不十分な点であるわけでございまして、今後私どもも少なくとも支払いの窓口くらいは一本にできないか、そういうふうなこと
私は、年金の大宗というものは厚生年金、国民年金であるという信念を持っておりますから、厚生省がそういう熱のないようなことを言うはずはないと思いますが、もし言うたとすれば、これはやはりよろしくありません。やはり十分心がまえを入れかえさして、窓口くらいはせめて一本にする、それは当然ですよ。原資を分けておく――これは私、なかなか簡単にいかぬと思うのです。原資を全部一本にしてしまうというなら、いまの分離制度をみんなやめてしまえということですと、これは各省抵抗が強いと思いますので、そこまではやはり無理でしょう。 ですから、せめて窓口くらいは一本にして、国民に、なるほど通算年金というのはありがたい制度である、分かれておっても、合わせれば相当に
遺族年金の問題は、確かにいろいろ御意見のあるところだと思います。ただ、諸外国の例でも御承知のように――諸外国の例ばかり申し上げて恐縮なんですが、諸外国の例で見ますと、被用者保険というのは奥さんを含めての老後の生活ということを前提にものを考えておるわけでございます。そういうふうなことから、確かに日本よりも遺族年金の支給割合が高い、五〇%以上になっているという国もあるわけでございます。 しかしながら、日本はなるほどそういうたてまえはとっております。諸外国と同じたてまえでありますが、日本には日本独特の国民年金という制度があるといったふうなことも加味して考えてみますれば、諸外国よりなるほど率は低くても、日本的な遺族年金のやり方があるとい
厚生年金それから共済年金に対する国庫補助率の問題でございますが、これは非常にむずかしい問題でございます。厚生年金は長い全被保険者期間の給与というものを頭に描いて考えるわけでございます。そのほかの共済年金は、御承知のように退職時三年間の給与とか比較的高くなったときの給与というものを頭に描いての補助率ということでございます。 そこで、こんなことを言うとおこられるかもしれませんが、私は、個人的には現在の補助率は均衡がとれていると思っているのです。厚生年金のほうは二十年なら二十年、二十七年なら二十七年の全部の給与の平均を求めておるわけなんです。ところが、そのほかの共済年金は、御承知のように、退職前三年というふうな一番俸給の高いときの給与
法律的にはそういう制度がありましても、実際は動いてないということでございますので、この問題については根本的に考え直してみたいと考えております。