私の言うておるのは、七十三から上がるときは、三者三泣き的になりますということを申し上げておるわけでございます。
私の言うておるのは、七十三から上がるときは、三者三泣き的になりますということを申し上げておるわけでございます。
私は初めから三者三泣き的と——三者三泣きらしいと、こういう意味で申し上げておるので、従来はこういう場合には労使の保険料だけでまかなうというのが原則です。しかし、こういうふうな体質が弱いことでもありますから、基盤を強化する意味合いからいっても、労使に五十五億ずつ出していただくときには、国も何とかこれに近いところを考えてみましょう、こういうことで〇・四というのがあったのでございまして、同額にするという考え方は、まだやはり時期尚早というところだと思うのです。 将来何らかの機会において、また今後法律改正をするような場合になったときには、〇・四を少し上げるという場合が、あるいはあるかもしれませんが、現在の段階においては、先ほど来申し上げて
私もほんとうを言いますと、賞与から保険料をちょうだいするということが、それだけを考えてみれば好ましいとは思っておりませんが、今回の給付改善に伴って、ある程度の保険料を上げなければならない、五割から六割に上げるということになりますと、やはり相当膨大な支出が必要になってまいります。そこで、それを全部保険料のはうでまかなうということになりますと、七十幾つということになりますので、この際は、しばらくの間賞与からひとつある程度の保険料を出していただくというふうなことのほうが適当ではないか、こういうふうに判断をいたしたわけでございます。 料率だけでいきますと、五割から六割にする給付をまかないますためには、おそらく千分の七十五くらいになるとい
御承知のようにわが国の保険制度はたくさんに分立いたしておりまして、負担の公平、給付の均衡、十分でないものがたくさんあるわけでございます。そこで、それを一挙に解決しようといたしますと、やはりそこにはそれぞれの沿革等がありまして、解決することはなかなか困難でございますので、徐々にそうした方向に持っていくためのワンステップとして、この際、政管健保においては、家族給付五割ということでは、よその保険制度との調整がとれない。そこでそういうふうな抜本的な改革へ向かっての一歩として給付の改善を提案をいたしたわけでございます。 したがって、この法案は単なる値上げ法案といったふうに川俣委員は仰せになるかもしれませんが、私は心から給付改善の法律だと考
私は当初から申し上げておりますように、医療供給体制の整備をはかる、これはもう基本だと思います。保険は医療にかかった場合の経済負担の問題の法律であります。 そこで、根本的に医療供給体制を整備する、これは今日まで——実は昨年もそうした関係の法律を提案いたしたのでございますが、提案いたしましても国会の御審議もいただけず、さらにまた関係各方面の同意も得られないということでございますので、そういうふうな医療供給体制に対する根本的な法制はひとつ練り直しましょう、こういうことにいたしました。しかしながら経済負担の面から見ると、政管健保はあまりにも脆弱な内容である。そこでまずこの辺から手をつけて、そして逐次保険制度の抜本的な改革あるいは医療供給
田口委員がいまお述べになりましたような、もろもろの心配を国民がしておることは私も承知しております。差額ベッドの問題あるいは付き添いの問題、それから医療施設のサービスの問題、いろいろな問題の悩みを持っておることは私も十分承知をいたしておりますが、そうした問題も、できるだけ私は解決の方向に向かっていくべきだと思います。 しかし、何しろ現在中小企業に働いておる方々の家族の給付が、国民健康保険のほうでは七割になっておるのに、政管健保のほうは三十数年五割給付、奥さんや子供さんが病気になっても半分払わなければならぬという姿にあること、それからまたさらにガンやその他の病気で相当高額な自己負担を払わなければならないという姿、そういうふうな姿を考
先ほどもお答えいたしたのでありますが、現在、中医協が混乱をして正常化しない状態にありますことは、私もまことに残念なことだと考えております。したがって、私も支払い側の方々にもお目にかかりましたし、医師会側の方々にもお目にかかりました。何とか事態を収拾し、そして、特に病院関係において待ち望んでおりまする診療報酬改定が正常な姿で、一日も早く実現されるようにこいねがっておるわけでございますが、なかなか事態収拾思うにまかせず今日に至っておりますのは、私も遺憾とするところであります。 そこで、私は、各側がいろいろなことを言うていることについて、私がみずからいろいろな批判がましいことを申し上げることは、こう言ったじゃないか、ああ言ったじゃない
社会保険関係の事務に従事しておる職員の、地方事務官の問題でございますが、当該県につとめております地方公務員との間に給与の差が激しいということが一つの大きな要因となりまして、地方の吏員に移したらどうか、こういう意見のあることは私も十分承知いたしております。ところで、こうした人々が従事しておりまする仕事は、こういう特別会計の仕事で国の完全なる事務として運営されておるわけでございまして、こうした事務について地方吏員に移管しておるという例はよそにないわけでございます。 そこで、この問題は、御承知かと思いますが、国の事務、地方の事務との分配、国の機関と地方自治との関係、そういう関係で非常に解決をしなければならないむずかしい要素がたくさんあ
この問題につきましては、先ほどもお答えをいたしたわけでございますが、府県立なり市町村立の病院は、現在のたてまえ上、その自治体においてめんどうを見る、足りないところは特別交付税で見る、こういうたてまえになっております。しかし、現在の公立病院が非常に赤字に悩み、経営も非常に困難であるということも、十分私は承知をいたしておるわけでございます。 〔塩谷委員長代理退席、委員長着席〕 そこで問題は、特に看護婦養成の仕事まで診療報酬の中でやるというふうなたてまえをとっておるわけでございまして、はたしてこういうことで問題の解決ができるだろうかという、多少私は悩みを持っているのです。私は、さっきはっきり申し上げたのです。特に看護婦のよう
私は大原委員の気持ちを十分理解をしているつもりでございます。そういうふうな考え方から私はこの問題に真剣に取り組みたいと考えておりますから、その条文の検討も含めて前向きに十分善処いたすように努力をいたします。
私、うかつでございまして、実はまだそういう動きがあることを承知していないのです。調理師の仕事を栄養課からよそに移す、きまっていないでしょう——きまっておりません。かりにそういう動き、それは役所の中ですから、私のところまで決裁が回っておりません。 そこでこの問題は、確かに仰せのごとく、現在は栄養課にあって、それを食品衛生課へということのようでございますが、食品衛生課のほうは御承知のように取り締まりというばかりじゃなくて、実は最近水銀問題やらPCBとかいろいろな問題がございますから、やはり調理師の方々はそういう食指導ということを考えてみれば、そちらでいいんではないかというふうなことで、そういうことを公衆衛生局の中で私は考えておるので
既成概念として植えつけられたものかというお尋ねでございますが、実は、今度の法律は、御承知のように給付改善ということを前提にして、そしてこれだけの歳出があるというふうなことを考え、歳入をどう考えるかということで来ているわけでございますが、既定概念というか、昨年の財政対策において、一〇%という国庫補助率は皆さん方の御協力もいただいて、そこに落ちついたというわけでございますから、それよりは下げるというわけにはいくまい。——率直に言いますよ。ですから、これだけの給付改善をやる、それだけの歳出が要る、そこでこれだけのそれに対して、まず国庫負担をどのくらいにするかということを考えたときに、昨年皆さん方の御協力をいただいて一〇%になった国庫補助率
私は、先生のおっしゃった前段の、全体についての三者三泣きということはは、いまだかつて使ったことはないのです。弾力条項について、〇・一上げたときに——従来のいろいろな収入を上げるときの方式としては、御承知のように、労使の保険料だけでまかなうという仕組みでありました。しかし弾力条項ということになりますと、七十三から上に上げますときには、〇・一上げますときに〇・四、すなわち五十五億、五十五億、三十五億ということで同額ではありません。これも言うてあります。そこで私は、三者三泣き的でございますと言うておるわけなんです。私は、同額にするということは、もう御承知だと思いますが、言うておりません。いままでは労使の負担だけでまかなうのだけれども、今度
重度心身障害児を収容しておる施設につきまして、その職員と収容しておる子供との比率で予算が大体配分されておるわけでございます。すなわち、一・五に対して一。そこで、先般も参議院の予算委員会においてお尋ねがありまして、重い子供を世話するのはたいへんなことだ、一対一くらいにならぬのか、こういうお話がございまして、私もそういうふうな方向について来年度は努力いたしましょう。それと同時に、本年度においてもやりくりできないかということでございましたから、全部が全部そういうふうにするということは、やりくりですから、できないでしょうが、特に年齢もいって相当重い子供の一ぱいおるような施設については一対一くらいにするように、やりくりして努力いたしましょうと
常時という意味がよくわかりませんが、一定の基準を設けまして、特に重い子供がたくさんおるとか、年齢の相当いった子供が多いとか、そういうふうな一つの基準をつくりまして、そういう基準のところには本年度やりくりで一・五でなくて一対一、こういうふうにしようという考え方でございます。かってにこちらで恣意的に判断してやるというわけにはまいりませんから、こういう措置費の使い方の問題ですから、一定の基準を設けてそういうふうにいたしたい、こういうふうに考えております。
私もそこまで金額等実は存じておりませんが、これは私が先ほども申し上げましたように、参議院の予算委員会で、社会党の田中寿美子先生からの御質問でございましたか、腰痛症が出てたいへんだといったふうないろいろなお話がございまして、これは何とかしなければなるまい、そういうことで、その答弁の中でお答えいたしまして、大体いま基準を大蔵省と実は折衝しているんです。ですから、なるべく早くやれるようになると思います。職員の組織の配分についての定員の問題ですから、間もなくできると思います。
そこまで私も先ほど来申し上げておるように承知しておりませんが、間もなく児童家庭局長が参りますから、答弁をいたさせますが、いずれにしろ、この問題は早く解決しなければならぬ問題だと心得ております。
数字を私は存じておりませんから、間もなく参りますから、いましばらくお待ちをいただくようにお願いいたします。
私からお答えいたしますが、発想は給付改善から始まっておることは、たびたび申し上げておるとおりでございますが、保険制度をとっております以上、それだけの給付改善をすれば、ある程度の負担をお願いする、これは私は、保険主義をとっておる以上、当然だと思います。ですから、保険料率が上がる、その部分だけとらまえれば、確かに値上げであることは私も否定はいたしません。しかし、こういう給付をやるためにこれだけの応分の負担をお願いしたい、これは、保険主義をとっておる以上、当然であると思います。すなわち、ねらいがどこにあるかということで考えますれば、私は、給付改善の福祉立法である、かように考えておる次第でございます。
局長には、できるだけ早く特別の基準と申しますか、体重の重い、しかも年齢の高いような者をたくさんかかえているような施設には、やりくりしてでも一対一で職員をやれるように組織の配分を運用しろ、こう命令しておるわけで、一生懸命いま基準を相談している、こういうことでございますから、私もそう思っておりますし、いま局長は、きょうはあまり具体的にはいいにくいのでございましょう。おそらく腹の中は決心しているものが私はあると思うのです。だけれども、きょうの段階では最終的に申し上げる時期をもう少しずらしたいというふうな御意向もあるのではないかと思いますので、その辺は御理解してあげたらいいと思います。