お話しのとおり、そういうふうなことがあるようであれば、日雇い労働者はせっかくのこういう医療保険の恩恵を受けられない。これは放置しがたい大きな問題であると考えております。日雇い健康保険の適用を受けておる中の失対事業に従事しておられる方々については、県の失対あるいは市町村の失対ということでございますから、これはもう当然県や市町村が張るべきであるわけでございまして、労働省が当然監督して行なうべきものであります。したがって問題は、民間の事業所に日雇い労働者が働いている場合、これについて間々そういうことがあるのではないかというふうな感じもするわけでございまして、そういうことがやはり一人でもあってはなりません。そこで、そういう民間の日雇いの職業
