被害はすべての国民が受けたのであるという前提に立つわけでございます。
被害はすべての国民が受けたのであるという前提に立つわけでございます。
たびたび申し上げてありますように、国民に対しましては一般の社会保障の体系で解決をしていく、そのレベルアップによって解決する、こういう考え方でございます。したがってその方についても、障害福祉年金制度はあるのです。あるのですが、所得制限があって、現実もらえないというだけでございますから、今後の問題は所得制限をいかにレベルアップして解決していくか、これに問題がある、こういうことをはっきり申し上げておるわけでございます。
先般私も名古屋の、顔に相当傷害を受けた御婦人の方に直接お目にかかりました。そこで私はそのときはっきり申し上げましたが、一般の戦災者の調査はとてもできません。しかし身体障害者の方々については、その実態をサンプル的に調べてみまして、現在の身体障害者福祉法なり、あるいは障害年金法なりによって十分であるかないか、十分その辺は研究する必要もあると思いますので、サンプル的に調査をしてみたいと思いますと。しかし実際に調査するとなると、なかなかたいへんでございます、実際のところ。もう戦後三十年近くたっておりますし、市民の方々もあちこちらに移動しておるわけですから、非常に困難ではあると思うが、実態がどうなっておるか、せめて今後の施策立案の上に役立てた
かつての大東亜戦争が侵略戦争であるとか、ないとかいうことは別として、悲惨な災害を国民に与える戦争というものは、二度とやってはならない、私はこういう強い信念で臨むべきであると思います。しかし、そういう戦争に対する考え方は別といたしまして、要するに、一片の命令によって国家と何らかの身分関係のある者が、郷里をあとにして戦闘に従事し、国のために命を落とし、傷害を受けた、こういうことに対しては、国はできるだけの援護をすべきものである、かような考え方でおります。
私はそういうことを言う立場にはございません。
厚生大臣は戦争についてどうのこうのということを述べる権限はございません。すなわち私は、個人的にどう思うかということでございましたから、私はそういうことは別として、戦争というものは国民に悲惨なる被害を与えるものであって、永久に戦争はすべきものではないということを、私は信念として抱いておることを申し上げたのでございます。
法のたてまえは、そういうたてまえは堅持しながら援護法の適用の中にできるだけ入れるものは入れるようにし、同時に一般的な社会保障の体系においては、たとえば先ほど田中委員にもお答えいたしましたが、現在の一般の社会保障、すなわち身体障害者福祉法とか、あるいは障害年金とか、そういったふうなもののレベルアップをできるだけはかりながら、こうした方々にできるだけ援助の手を差し伸べるようにしてあげなければならない。こういう考えでございます。 すなわち、そういう方々を援護法で救うというたてまえでなしに、たてまえはたてまえとしても、救われない方々については、できるだけ一般社会保障の体系の中でレベルアップをはかりながら援助していくようにすべきである。私
要するに国と特別な関係にあった者が、本人にとってみれば、戦闘または戦闘に直接関連したつとめといいますか、それとの関連において出てくる疾病、障害、これが対象になる、かように考えております。
いろいろ差のありますことは、いまお述べになりましたとおりでございます。ところで、法のたてまえというものを無視して議論はできないのでございまして、御承知のように、目がない——それは戦争の軍人であろうが、国民年金の対象であろうが、厚生年金であろうが、目がないという事態については同じだから、できれば金額を同じにしたらいいではないかといったような御趣旨の御意見かとも思いますが、法のたてまえが全然違っているということをまず御理解いただきたいのでございます。 すなわち国民年金、厚生年金、同じでございますが、目がなくなったときにはどういう程度の金をもらえるようにお互いに保険料を出し合う。そして国はこれに対して幾らかの補助をするというふうなたて
私どもとしては、援護法は援護法なりの拡大をはかっていくべきであり、同時にまた国民年金なり厚生年金なりも、保険財政の許す限り最大限に拡大をしていくべきものである、かように私は考えております。
援護法の適用を受けられる方々はもうどんどん老齢化してまいりまして、子供をなくし、あるいは夫をなくし、そういうふうな非常な苦しい立場におられるわけでございます。ですから私どもは、援護法につきましてはできるだけの援護を厚くしていくというたてまえをとっていくべきものであると思います。しかし同時に、私どもは援護法と同じような金額までいくのがいいのか悪いのか、それは別としまして、国民年金なり厚生年金につきましては、その財政の許す限りできるだけ厚くしていくということが適当だと私は思うのです。 要するに、戦争で目をなくした方と、けがで目をなくした方とあるわけでございますね。戦争でなくした方は援護法でめんどうを見ましょう、自動車事故で目をなくし
開くのがいいというのでは私は全然ありません。できるだけそれぞれの制度の中でよくするように努力をしていくべきものである、かように考えております。
ある程度の差が出ることは、私は制度の仕組み上やむを得ないと思いますが、国民年金、厚生年金は財政の許す限りできるだけ上げていくべきものだと思います。その結果縮まるということであれば、これはまた望ましいことでございましょう。しかし、制度がそれぞれ違うのだということを頭に入れてお互いに考えるべきではないか、こういうことを私は申し上げておるわけでございます。
私が申し上げるまでもなく、大橋委員御承知のように、戦争に直接参加をしました軍人に対しましては恩給法があるわけでございまして、恩給法によってそれぞれの処遇をいたすわけでございます。 〔委員長退席、橋本(龍)委員長代理着席〕 そこで、恩給法で落ちこぼれがあるわけでございます。その落ちこぼれ分——落ちこぼれと言ってはおかしいのですが、恩給法の適用を受けない方々については別な法の体系においてめんどうを見よう、こういう仕組みになっておるわけでございます。したがって、いろいろな措置につきましては恩給法に準ずるものも当然それは出てくるわけでございますが、じゃ軍人でない軍属とかあるいは準軍属、こういうものは当然そちらの援護法ということ
今回、軍人軍属と準軍属との年金額などを一本化されて、肩を並べるようになった、こういう機会にそういう身分関係を離れて一本化したらどうか、こういうふうなお尋ね、私はそれは見識のあるりっぱな御意見だと拝聴いたしております。しかし、それにはまた中身において多少いろいろまたニュアンスの差があることもありますから、大橋委員の御質問に、いますぐそれをいたしますと言って答えるほどの勇気はございませんが、せっかくの見識のある御意見でございますから、今後十分検討させていただきたい。すなわち、検討の課題にさせていただきたい、こんなふうに考えておる次第でございます。
この問題につきましては多年の問題でございまして、私どももできるものならば何とか援護法の範囲の中で救済したいと考えておりました。しかしながら防空法の法律を見ますと、軍防空の必要上特定の人を指定して、その人に必要な訓練を行なう、こういうふうな規定があるわけでございます。そこで戦争中、特に戦争末期でございますが、戦争末期の警防団の活動について、はっきりわからない点もありました。そういうことで国会の御決議等もございましので、何とかしたいと考えたのでございますが、警防団運営の実態というものについて十分つまびらかにすることができませんでした。 しかし先年来、国会の御審議において非常に御熱心な方々の御質疑がございまして、その実態が明らかになっ
それも私ごもっともだと思いますが、そういう老齢者の方々には、私はできるだけ百歳の長寿を全うしていただきたいと考えておりますのでさようなことをいたしたわけでございます。縮めて、何かしらん、あなたは早くなくなるんですよと言わんばかりのやり方はいかがなものか、百歳の長寿を全うしていただきたいというのが厚生大臣の偽らざる心境でございます。
いや、援護局長は要求した項目の中に一つ落ちていたのがあったから……。多少口がすべったのでございまして、意見合意の上でいたしたわけでございます。 しかし、この問題は遺族会の中でも実は問題があるのです。非常に潔癖的に考えますと、延長してはいかぬというのです。私はその点気持ちはわかるのです。妻の座を守ってこられたということに対する感謝、そこからこの制度は始まるのです。そこで、これをみだりに延ばすべきではないという潔癖的な意見があります。私はもっともだと思うのです。 しかし、世の中の実情というものも考えてみれば、少しは何とかしなければならぬのじゃないかなという気持ちもあるわけでございまして、これは今後先生のようなこの道の専門家の方で
大蔵省は、謝金というやつは非常にいやがるのですね。私もよう知っているのです。しかし、なるほど遺家族援護の方々の相談員について、篤志家の奉仕によるとはいいながら、九百円というのはちょっとやはり低いですね。しかし、これよりそれじゃ身体障害者のほうの相談責と比較してみるとどうですか。こちらよりも向こうを上げるほうが筋じゃないでしょうか、私はそんな感じがするのです。 といいますのは、こちらは、戦争のこういう遺家族の方というものは、ほんとうに兄弟のような丸持ちでお互いいたわり合っておるのですね。そうした中の相談員なんです。ほんとういうと、身体障害者は他人が入りますね。他人といってはいけませんが、こうしたものとは多少違うのですね。だから私か
私率直に言いますが、これはよけいなことですよ。厚生省で実は一番悩みの種は健保なんですよ。毎年毎年いいと思って出すのだが、通らないのですよ。これが通らぬために厚生省全体の予算の財政計画がほんとういうと立てられないのです。 私は率直に言いますよ。毎年毎年せっかくいいと思って出すのです。特にことしの健保法は、家族給付は六割給付をやろう。しかも三万円あれば医療にかかれるという、こんないい法律を出してさえ、いまのところなかなか通るか通らぬか自信がないのです。私は、ぜひ、これは大橋先生なんか御理解を持っておられるから、御協力得られると思うのですが、こういう問題が片づきますと、厚生省全体の財政計画が立つのです。ですから、こういうこまかい問題も