省庁につきましては、先ほど総理からお述べいただきましたように、大臣庁を一つ減らすわけでございます。それは減らすわけでございます。それから局につきましては、数は仮に減らぬにいたしましても、行政需要の変化に対応した機能ですね、その機能の変化に対応してつくり直すということでございますから、単なる看板の塗りかえだというふうには私は考えておりません。
省庁につきましては、先ほど総理からお述べいただきましたように、大臣庁を一つ減らすわけでございます。それは減らすわけでございます。それから局につきましては、数は仮に減らぬにいたしましても、行政需要の変化に対応した機能ですね、その機能の変化に対応してつくり直すということでございますから、単なる看板の塗りかえだというふうには私は考えておりません。
行政改革は着実にやっていかなければならない問題でございまして、相当の時間が私はかかると思います。ことしの三月に初めて最終答申が出たわけでございますが、従来とも答申につきましては、政府は最大限尊重してこれを実行に移すという決意で臨んでおりまして、第三次答申に基づきましては、御承知のように国鉄職員等の年金統合問題、それから国鉄の再建監理委員会をつくるといったふうなことも進めてまいっておりまして、第五次答申によって初めて本格的な行政機構についての改革が一歩踏み出されるということになっていると思います。 したがって、その行政機構の改革の第一歩として、今回御提案申し上げておりまする行政組織法の改正とか、そういうもろもろの法律を出されておる
国家行政組織法の一部を改正する法律案、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、総務庁設置法案、総務庁設置法等の一部を改正する法律案及び行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 初めに国家行政組織法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。 行政改革の推進は、政府の当面する最重要課題であります。政府としては従来から行政機構の簡素効率化に努めてきたところでありますが、最近における行政をめぐる内外の厳しい諸情勢のもとで、行政機構の膨脹や行政運営の固定化を防止し、その一層の簡素効率化を継続的に促進する必要があります。 このため、昭和五十七年
上條議員にお答えを申し上げます。 臨調答申に基づきます八省庁の内部部局の再編成及びブロック機関の整理合理化につきましては、昭和五十九年度の予算編成過程において具体的な成案を得るようにいたしたいと考えておる次第でございます。 次は、今回の行政改革法案では機構とか人事とか予算、特に人事、予算の削減がはっきりしていないではないかという御質問がございましたが、この法律案は、御承知のように行政機構の改革、行政事務の簡素合理化等当面緊急に法律改正を行うべき事項について取りまとめたものでございまして、予算とか人員等の合理化を図るということを直接目的としたものではなく、行政改革のための制度面の基礎づくりということが主眼でございます。しかしな
私に対しての御質問にお答え申し上げます。 まず最初は、中央省庁統廃合の問題でございますが、この問題は行政改革の重要な課題の一つでございまして、今回臨調答申及び新行政改革大綱に基づきまして総務庁の設置などを提案申し上げた次第でございます。今後とも内外の情勢の変化、事態の推移等を見詰めながら臨調答申に沿って検討してまいりたい、かように考えておる次第でございます。 次は、出先機関の整理等々の問題でございますが、今回御提案申し上げておりまする法律におきましては、地方行政監察局、地方公安調査局、財務部の三つの府県単位の機関をそれぞれその業務の縮小改組を行い、そしてそれぞれの事務はブロック機関にこれを集中して処理していただく、こういうや
審議会等につきましては、今回法律によって設置するものと政令にゆだねるものというふうに区分をいたしてございます。 それからなお、今回の行政組織法によりまして、官房、局の設置につきましては政令に御委任を願いたい、こういうことで提案を申し上げております。
政令で設置するように御委任願った場合においての官房、局の総数は百二十八、当分の間、それを上限とする、こういうことでございます。
政令で御委任願う官房、局の総数は上限百二十八、こういうことでございます。
政府委員をして答弁させます。
先ほど門田局長から申されましたように、官房の数は百二十八の中に入るわけでございますが、参事官をもって特に充てるという必要がありましたのでこういう規定を設けております。 それからなお、内部部局の規定などを設けておりますが、これは幕僚との関係で、幕僚監部ですか、そういうふうな関係で、普通の省庁のあれには内部部局なんという言葉は使っておりませんが、シビリアンコントロールということの関係上、幕僚監部というものを法律で設けるということでございましたので、内政の問題は内部部局で行うということで、この庁の規定につきましてはよその設置法とは多少そこは趣を異にして規定をいたしておるわけでございます。
大分以前のことでございますが、総理がそのときに、国家行政組織法の審議の際に当たりまして、内部部局の設置等もできるだけ法律で規定する方がいいのではないかというふうな趣旨の発言をされた、総理みずからがそう言っておられたようでございます。
この国家行政組織法が国会に初めて出されましたのは昭和二十三年であったと思いますが、当時は、御承知のように、新しい憲法に基づいて議院内閣制というものが発足しようというときであったと私は思います。私が申し上げるまでもなく、先生御承知のように、旧憲法下におきましては行政大権、官制大権というものがありましたから、全部政府だけでやっておった。そういうわけですから、その当時は国会が関与することができなかった、しようと思ってもできなかった。そういうふうな反省もあり、さらにまた新しい憲法ができまして、国権の最高機関である国会が行政組織にコントロールを加えるということはあの当時としては必要であった、そして、それなりの大きな効果を今日まで上げてきた、か
許認可につきましては私もたくさんあることは承知しておりますが、私どもが今回御提案申し上げておりますのは、臨調答申の指摘によりましたもの二百二十二、それについて法案を整理したものでございます。二百二十二のうち百五十が政令によるものでございまして、残りの法律事項について臨調答申の指示に従ってこれを簡素合理化していこう、なお、政令事項につきましては今後その方針に従って整理をしていこう、こういうことでございます。 現在のところ、許可、認可の件数が一万件とか言われておりますけれども、各省別にそれをいま調べまして資料を提出するということは、いまの段階では私はちょっとむずかしいのではないかと思います。法案は、臨調答申の指摘による許可、認可の整
御趣旨の点は私も十分検討させていただきます。しかし、今度の国会でこれをすぐ出せと言われましても、いま先生御自身が初めのうちならとおっしゃいましたけれども、いまにわかに一万件について一つ一つと言われましても、これはなかなか容易じゃございません。
よくわかりました。
先ほどの御意見、私も十分検討いたしまして、できるだけ速やかに整備いたします。
行管庁にも余り関係ないようでございますが、こういう財政の苦しい中でございますから、筋の通ったものは取るのも必要ではないかというふうに考えております。
先ほどの安井委員の御質疑に関連いたしまして、私から発言させていただきたいと思います。 国家行政組織法第二十五条の最高限度百二十八に係る官房及び局は、政令により設置するものであるという説明のみで、法律によって設置される防衛庁長官官房のあることに言及しなかったことは大変遺憾でございます。 なお、政府委員答弁における、御質問がなかったので説明しませんでしたという不穏当な発言につきましては、取り消し、おわびを申し上げます。
今度の国家行政組織法によりまして、審議会の設置は法律または政令ということになったわけでございまして、この審議会の問題につきましては、全般的に今後とも整理合理化を図っていく必要があると考えております。その際に当たりまして、いまお尋ねになりましたような行政サイドのみならず、国民サイドの問題を十分頭に描きながら、審議会の整理合理化に努力をいたしてまいりたい、かように考えておるものでございます。
今回の行革関連法案は、機構改革あるいは機能の強化ということが中心でございましたので、人員の削減、予算の節減ということを直接目的とはいたしておりませんでしたが、来年度の予算編成に当たりまして、本年末の予算編成の過程において、公務員の人員削減計画に基づき厳しく要員の削減を行いますと同時に、予算の節減等についても努力をいたしてまいりたいと思いますが、同時にまた、いまお尋ねのような総定員法ができましてからもう長いこと経過いたしてまいってきておりますから、そうしたことを十分踏まえながら、行政の需要に応じながら、総定員法の見直しということも一つの検討課題になってきていると思いますから、今後そういう方向で検討、見直しをいたしてまいりたい、かように