私からお答え申上げますが、御承知のように私から申上げるまでもなく、旧公益事業令によりまして、電気事業者がそれぞれ監督を受けておるわけでございます。従いまして公益事業令の下に行動する電気事業者の適法なる指揮系統に服して電気供給をいたすときに、そういう「電気の正常な供給」と、こう存ずる次第であります。
私からお答え申上げますが、御承知のように私から申上げるまでもなく、旧公益事業令によりまして、電気事業者がそれぞれ監督を受けておるわけでございます。従いまして公益事業令の下に行動する電気事業者の適法なる指揮系統に服して電気供給をいたすときに、そういう「電気の正常な供給」と、こう存ずる次第であります。
私が申上げたのは、何もかも通産省が定員もその他も監督するというつもりではございませんで、即ち旧公益事業令の監督を受けておる電気事業者のなす適法なる指揮監督に従つて電気の供給をする、これが正常なる電気の供給であるということを申上げておるわけでございます。即ち電気事業者は公益事業令によつてそれぞれの監督を受けられておると思います。その監督に従つて電気事業者が適法なる指揮監督をする、その適法なる指揮監督に従つて電気の供給をする、これがいわゆる電気の正常なる供給である、こういうことを申上げておるわけでございます。
私は争議行為の場合におきましては、労使対立的なものではなくして、電気事業者はいわゆる公益事業令に従つて電気の正常な供給を行わなければならない責任に立つ立場においての適法なる指揮系統ということを申上げておるのでございまして、資本家側、事業主側といつたような争議の労使対立的な考え方において申上げておるわけでございません。即ち旧公益事業令に従つて電気の正常な供給を任務とする電気事業者、こういう立場であろうかと、かように存ずるものでございます。
第二條の規定は読んで字の通りでございまして、「争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為」そのものを争議行為としてはならんということを申上げておるに過ぎないのでございまして、電気事業その他の経営、その他の問題は、これとは別個に通産省におきまして必要がありますればお答え願えると思います。
先ほど来申上げてありまするように、定員が二十名だ、三十名だという問題も或いは関連するかも知れませんけれども、この法案といたしましては、いわゆるその事業経営の段階、事業経営の段階と申しますのは、公益事業令によつてそれぞれの監督があるわけでありまして、その監督の下にあるそれぞれの電気供給の段階において、電気事業者の適法なる指揮に従つて供給すれば事は足りる、こういう意味でございます。
定員云々の問題とは私は直接的に関係はないものと存じております。
御承知の通り、法律的に申しますと、意思と行為とこういう二つになるので、意思と申上げたのでございますが、もつとあつさり端的に申上げますれば、その者が、その労働者が電気の正常な供給に関係を持つた職務についておる者である場合に、その者が争議行為として仮に言える場合には、そのことによつて電気の正常な供給に直接障害を生ぜしめたような審観的な具体的な推定ができるかどうかによつて私は判定せらるべきものだと存じております。即ちその者が職場を放棄をいたしまして、仮に電気の正常な供給が阻害されなくても、まあ阻害されるということが具体的、客観的に想定せられます場合には、その者の職場放棄も第二條違反になる、かように解釈いたします。
意思と申しますのは、争議行為としてそういうことをなさしめるという意思と、こういうことでございます。即ち停止する行為、生ぜしめる行為というのは、結果的に停止する行為、或いは障害を生ぜしめる行為という結果が生じた場合、並びに結果が生じなくても、結果の発生する客観的な具体的な可能性があつても、結果の発生する客観的な具体的な可能性がある場合、この二つを含むものであるということを申上げたわけであります。
先ほど来意思というものは、刑法理論としての犯罪の意思と行為ということで大臣が仰せられたが、そういうことを別としてあつさり申上げますならばということで申上げたのは、停止するという行為、障害の生ぜしめるという結果が仮に生じなくても、その結果の発生することが客観的、具体的に可能であるならば、その場合をもこの第二條は含むということを申上げておるわけでございまして、意思の表示とかいう問題とは別個の問題でございます。
虞れという、それだけの言葉ではないので、それは障害を生ぜしめる、障害という、こういう結果が発生する客観的具体的な可能性ということによつて判断さるべきものであるということを申したわけでございます。即ちポシビリイーの問題からプロバビリティーの問題だということを申上げたわけであります。
誰がそれを判定するかというお尋ねでございますが、そのときそのときの行為につきまして客観的に判定せらるべきものということであります。
そのような組合が指令を出したということだけでは、停止する行為或いは直接障害を生ぜしめる行為というのは、現案ありませんので、第二條の問題にはならんかと思います。
スイッチを切るといつたふうな行為或いは職場を放棄するという争議行為があるときに判定せられるわけでございます。
あつた後に発動するわけではございませんで、事前にスイッチを切つてはいけないのでございますから、切つたときすでに第二條の違反になる、こういうわけでございます。
先ほど大臣が申上げております争議行為としての意思、それはいわゆる犯罪構成要件の刑法としての意思であるということを申上げたのです。それから停止する行為、障害を生ぜしむる行為、それから争議行為としてスイツチを切るという行為或いは職場を放棄するという行為ということを申上げております。而も障害を生ぜしめるという行為というのは、必ずしも結果を発生しなくともということを申上げておるわけでありますが、結果を発生いたしませんでも、結果の発生する客観的、具体的な可能性がある場合においては、そういうウオーク・アウトという、職場放棄の行為、その行為は第二條違反であるということを申上げておるわけでございます。
第二條の解釈の問題でございますが、争議行為としてスイツチを切るという行為或いは職場放棄という行為がなければ、第二條の問題にはならないわけでございます。但しその場合に、直接に障害を生ぜしむるという行為でございますが、その場合に、結果的に、電気の正常な供給に障害を来たすという結果が必ずしも発生いたしませんでも、そうした結果の発生が予想される客観的、具体的な可能性のある場合においては、その職場放棄という争議行為、これが第二條の違反になる、かような解釈をいたすものでございます。
今次水害に際しまして労働省がとりました措置のうち、主要な点につきまして私から便宜お話申上げたいと思います。 お手許にお配りいたしておりまするように、先ず第一に、早速いたしましたのは御承知の失業保険料、労災保険料の徴収延期の問題でございます。今次水害がありましてから直ちに事の重大なるのを考えまして、早速二カ月間差当り徴収の延期をいたそうということにいたしまして、それぞれ通牒を発し、又現地におきまして、救済本部におきましてその趣旨を徹底して頂くということにいたした次第でございます。 次の問題は、保険金の支払の問題でございまして、水害がありました当時、なかなか日銀から向うへ送りましても、県庁から又地元の各地方にありまする安定所等に
罹災労働者の所得税の源泉課税の猶余並びに遡つての還元の問題につきましては、これは御承知のように労働省所管でございませんので実は書かなかつたわけでございますが、御承知の通り政府におきましては災害対策本部を置きまして、関係各省の局長が幹事になりまして、そこでいろいろ練りまして、その中から法案にすべきものは出せと、こういうことになつております。所得税の問題は大蔵省から実は出ておるわけでございます。まあ大蔵省所管でございますので、実はそれを書かなかつたわけであります。 それから休業その他によりまして失業者が出る。この問題は先ほどもちよつと申上げましたですが、どの程度の失業者が出るかということはまだ実ははつきりつかめません。そこでこの問題
現在被害地の残土の整理、清掃等の失対事業につきましては、先ほども申上げましたように現在の枠の範囲内においてやつておる分を申上げたわけでありまして、福岡とか熊本とかは特に残土の整理で非常に大変なものですから、熊本だけの例を申上げましたが、その他の地方にも手配をいたしております。現在のところこの災害の整理清掃のために追加いたしました分は、福岡県は五百五十人の追加をいたしております。更に大分につきましては三百五十人を追加するということでございます。これにつきましては先ほども申上げましたように、現地に本省の課長をやりまして、現地で処理してもらう必要があつたら、大体各府県とも千人から千五百の枠でありますならば現地で処理してよろしいということを
御承知のように、実は日雇労働者の需給の関係は、災害がありますと、安定所に出て参ります求職者というものは実は減るわけでございます。御承知のように九州におきましては、これだけの失対事業として枠を拡大してよろしいということを言うておることは言うておりますけれども、今朝の新聞でしたか、どつかの新聞に出ておりましたが、災害ということになりますと、自分の家の整理とか或いは農地の傷んだところの整理といつたようなことで、どうしてもこれはやはり一時日雇労働者の求職者というものは減るものでございます。そういうふうなことで、どの程度出るかというのが実ははつきり私のほうではつかみにくいものでございます。御承知のようにこの災害復旧のいろいろな、直轄河川の改修