ただいまお尋ねの川崎の問題でございますが、これは裁判所で停電行為が正当なる争議行為である、こういつたような判決があつた事件のことだと存じます。これにつきましては、たびたび申し上げおりますように、スイツチ・オフによる争議行為は、正当ならざるものと、私どもは考えておつたのであります。検察当局もそうした考えであつたわけでございますが、そういうふうな点について疑義がございますので、今回これを明らかにしよう、こういうふうな考え方でございます。
ただいまお尋ねの川崎の問題でございますが、これは裁判所で停電行為が正当なる争議行為である、こういつたような判決があつた事件のことだと存じます。これにつきましては、たびたび申し上げおりますように、スイツチ・オフによる争議行為は、正当ならざるものと、私どもは考えておつたのであります。検察当局もそうした考えであつたわけでございますが、そういうふうな点について疑義がございますので、今回これを明らかにしよう、こういうふうな考え方でございます。
この法律は御承知のように、違法だと考えておりましても、多少疑義もある向きもありますので、これを明確にしようというのでございます。私どもは、たびたび申し上げてありますように、組合の争議行為の方法等につきましては、やはり組合の、法律に従つて、良識に従つて行かれることを、私どもは期待いたしておりますので、この規制を乗り越えて非合法になるというようなことは期待いたしておりません。
先ほど来申し上げてありますように、私どもといたしましては、組合が良識によつて行動せられることを期待いたしております。
前段のこうした基準をつくりましても、それを乗り越えるおそれがあるのではないか、こういうお尋ねでございますが、これにつきましては、現行法においても違法、不当であると考えておりますものを明文化するにすぎないのでありまして、私どもといたしましては、組合の方々がその良識に従つてこの基準を守つていただけるものと期待をいたしている次第でございます。 私企業の利潤追求の問題がございましたが、第三条の問題は、それとは全然別個の問題である、かように考えております。すなわち争議が済みまして復帰しようといたしましても、復帰する職場を失わしめるような、そういう破壊的な行為、いわゆる法益の不均衡を中心といたしまして第三条ができているのでございまして、私企
ただいまお尋ねの点につきましては、主婦連合会の問題でございますが、私の方といたしましては、御承知のように、消費者側の代表を選ぶにあたりましては、主婦たる個人をお願いするということを本旨といたしておりまして、主婦連につきましては、当初、会長たる個人にお願いしたのでありますが、会長たる方が御都合が悪いということでありました。それではあなたの方の団体の方から適当な方をということをお願いいたしましたが、その際にお願いいたしました筋は、すなわちお願いしたいことは、主婦たる方の立場に立つての、この法案についての御意見をお聞かせ願うという意味でありますので、主婦である方、または主婦の経験をお持ちの方が一番望ましいということ、それから消費者側の立場
私どもの考え方といたしましては、電産、炭労両組合に対する懲罰的な意図というものは、全然持つておりません。すなわち昨年の電産、炭労のストライキによつて、国民経済なり国民生活に与えた脅威と損害というものを何とか除きたい、そして公共の福祉のため、こういうストライキの方法だけは御遠慮願いたいということであり、しかもその方法は最小限度の方法のみにとどめたのでありまして、対組合の意識などは持つべきものでもございませんし、全然持つておりません。国民経済なり国民生活の上から、この点だけは争議方法としても、従来とも私どもは違法であると考えておつたし、適当でないのだから、ひとつ御遠慮願いたいということを、はつきり明文で書こうというだけでございます。すな
私のお答えが、あるいは不十分であつたかと思いますが、例を引いて申しますと、石炭鉱業の保安要員の引揚げの問題につきましては、現行法の労調法第三十六条並びに組合法第一条第二項において違法であると考え、昨年の争議の際にも、政府声明をもつて、かかる行為は違法であると声明をいたしたのでありますけれども、組合側の方におきましては、これに対して正当なる争議行為であるとお考えになられたのでありましようか、保安要員引揚げの指令を出された。そこで、この際この点は間違いなく違法であるということを法文で明らかに書こうという必要が生じたわけでございます。なお第二条の電気事業の問題につきましても、従来政府におきましては、スイツチ・オフ等の行為によつて、すなわち
政策の問題といたしましては、前田委員がただいまお尋ねになりましたような御意見も、あるいはあろうかと私は間違いなく思います。しかし現実問題として、裁判によつてそういう解釈をどんどん確定して行くといたしましても、相当時日を要することでもあり、また昨年のあの苦い経験によつて、ああいう争議方法が二度と行われないという保証があるならいざ知らず、私どもとしては、二度とこういう争議行為を繰返していただきたくないという意味において、この際やはり法律の形態をとつてはつきりさせておくということの方が、現下の事態に対処して最も適当なことではないか、かように私どもといたしましては考えたわけであります。
先ほど来申し上げておりますように、保安要員引揚げにつきましては、昨年政府声明を出して、違法であると申し上げたのでありますけれども、保安要員引揚げの準備指令を出したという事態が、現実の事態としてあつたわけでございます。いい悪いは別として、現実にそういう姿があつた。そこでそういうことは違法であるということを政府声明で言つたのでありますが、それを法律の形態ではつきりさせておく方が、より適切ではないかという意味からこの法案ができておる、かように申し上げておるわけであります。
保安要員の引揚げにつきましては、御承知のように準備指令を出しましたままストライキが解決いたしましたので、実際は行われなかつた。これは私が申し上げるまでもなく、その通りでございます。そういうふうな事態でありましたので、おそらく検察当局もその権限を発動するということがなかつたのだと私は思います。しかしながら、幸いに保安要員引揚げという事態が起らなかつたけれども、そういう準備指令を出したということ、この事実にかんがみまして、この際はつきりさせよう、それだけの考え方でございます。
電気の御質問でございますので、電気について申し上げますと、現在その効力を存続しております公共事業令——その場合は電気事業法でありますが、電気事業法が公共事業令にかわりますときの政府におきましても、公共事業令の条文の解釈といたしまして、スイツチ・オフ等の停電行為、すなわち労務不提供の限界を越えるものは正当なる争議行為ではない、争議行為に適法性があるものである、従つてこれについては公共事業令の違反になるという解釈を実はとつて来ておつたのであります。事業主の方々がどういう理由が損害賠償をしなかつたかということは、私よく承知いたしておりませんけれども、いずれにせよ政府におきましては、いわゆる労務不提供の限界を越える争議行為は争議行為の適当性
先ほど来たびたび申し上げてありますように、石炭につきましては、保安要員の引揚げは違法であろと声明をし、電気事業につきましても、スイツチ・オフ等は違法であると考えて来ておりましたが、組合等におきまして一部に疑義があるやに承つておりますから、その疑義を解く手段としてこの立法措置でやつて行こうというのでありまして、政府が一方的な解釈をこの法律によつて確定しよう、こういう考え方でありませんから、その点ひとつ御了承願いたいと思います。
昨年の電産、炭労の争議につきましては、いろいろな事情があつたかと私思つておりますが、私どもがこの法案を提案いたしました理由は、電気産業、石炭鉱業におけるストライキを全面的に禁止しようというのでは全然ございません。すなわち、かりに極端なことで申しますれば、電産ストライキあるいは石炭ストライキというものがいくら長期になろうが、そういうことについて云々しているのではないのでございます。すなわち、ストライキとしてとられる方法が、こういうものだけは公共の福祉の観点から明文をもつて明らかにしておこう、こういうものだけはひとつ御遠慮願いたいということを申し上げておるのでございまして、電気産業についてのストライキ、石炭鉱業についてのストライキを全面
昨年の両ストライキが長期に、大規模に行われましたことにつきましてのいろいろな事情は双方にあつたのじやないかと私は思いますが、私あまり当時のことは承知いたしておりません。そういうふうな争議の苦い経験からこの法律案が出ておりますことは、御指摘の通りでありますが、この法律が労働者側のみを押えようという意味のものではないと私は考えております。すなわち、御承知のように、電気産業の停電ストライキによりまして、山花委員も十分御承知かと思いますが、労使双方には実はあまり痛くないと承つております。すなわち、労働者側の失う賃金も相当多かつたでありましようけれども、第三者に与えた損害に比べれば軽微だつたと私は思います。また事業主が受けたいわゆる電気料金の
山花委員の御質問に対して、はなはだ失礼いたしましたが、炭労のストライキが長期化したことにつきましても、電産と同じように、労使双方にそれぞれの言い分があつたじやないかと私は考えております。言い分があつたからこそ相当長期化し、深刻になつたものと考えております。しかし政府といたしましては、こういうことだからこうなつたというようなことを言うべき筋合いのものでもなし、私案はその当時労政局長でございませんでしたので、あまり事情も承知いたしておりませんが、労使双方に理由があつたことであつて、政府としては、やはり労使の紛争には立ち入るべきものではなく、またそうしたことに対してとやかく意見を申し述べるということは遠慮すべきことじやないか、かように存じ
山花委員のお尋ねは、炭労の争議がああいうふうに長引いたのは、一般的な賃金上昇の傾向の際に、むしろ賃下げのような案を事業者が出したといつたふうなことが相当有力な原因じやなかつたか、こういうことを中心としてのお尋ねだつたと思うのです。そこで私どもといたしましては、石炭鉱業のストライキが長期になりましたのも、それはやはり労使双方の主張が食い違つておりまして、いろいろ事情があつたと思うのでありますけれども、政府といたしましては、どういうことが石炭争議の長引いた原因であるかということについて、詳細に意見などを申し上げるのは、適当でないのではないだろうかということを申し上げたにすぎないのであります。すなわち、政府としてこの争議をどうするというの
保安要員の引揚げという準備指令を出したということが直接の原因でございます。
私が申し上げるまでもなく、保安要員の問題につきましては、やはり平常から労使双方が真剣に話合いをしてきめて行く、私はそうあるべきものだと考えております。争議中といえども、労使双方の良識によつて、保安要員のこういうものはいかぬのだということをきめて行くということが適当だ、かように考えております。将来とも、この第三条の問題につきましては、最終的には保安管理者がきめるにいたしましても、労使双方の話合いで良識的にこれが処理せられて行く、これが望ましいことであり、最もいいことだ、かように考えております。昨年の、その調査に行こうというのを拒否したという問題でございますが、先ほど来申し上げておりますように、あまり詳細な事情も知悉いたしておりませんし
先般の菊川先生の御質問にもこの前お答えいたしましたように保安要員の準備指令が出たということは、私は最後の段階でぎりぎりに出たものであるということをお答え申し上げたのでありますが、私どもといたしましては、先ほど来申し上げておりますように、労使紛争の過程中の問題でありましたので、これを拒否したことについていいか悪いか、私の方で批判することは差控えたいということを申し上げておるのでございまして、その点をひとつ御了承をお願いしたいと思います。
私が申し上げましたのは、争議が相当長期にわたりましたことにつきましては、労使双方それぞれの事情があつたことと存じております、ということを申し上げております。